○鎌ケ谷市教育委員会文書管理規程

平成7年3月30日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における文書事務の処理に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 教育委員会の公務に関係する書類、各種記録(印刷物、図画、写真、フィルム、電磁的記録等)をいう。

(3) 教育機関 生涯学習推進センター、青少年センター、図書館、郷土資料館、学習センター及び学校給食センターの教育機関をいう。

(令達文書)

第3条 令達文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定により制定するもの

(2) 告示 法令等の根拠に基づき、住民の権利義務に関係のある事項を一般に周知させるため公示するもの

(3) 公告 一定の事項を一般に周知させるため公示するもの

(4) 訓令 事務局及び教育機関並びにその職員に対して令達するもの

(5) 達 個人又は団体に対して機関の意思を一方的に示達するもの

(6) 指令 申請、願い等に対して機関の意思を示達するもの

(文書の記号及び番号)

第4条 施行する文書には、辞令、表彰状その他教育委員会が必要ないと認めた文書を除き、次の各号に掲げるところにより、別表に定める文書記号、文書番号を付さなければならない。

(1) 令達文書にあっては、「鎌ケ谷市教育委員会」の次に文書の種別を付し、文書を主管する課において、文書の種別ごとに暦年により一連番号を付さなければならない。

(2) 令達文書以外の文書にあっては、「鎌」の次に別表に掲げる文書記号を付し、文書記号ごとに会計年度により文書番号を付さなければならない。

(3) 同一種類の文書のうち所管課長が必要と認める同一件名の文書にあっては、あらかじめ、同一件名の文書ごとに一の番号を定め、当該番号ごとに枝番号を表示することができる。

(4) 前2号の規定にかかわらず、軽易な文書にあっては、文書記号又は文書番号を省略し、庁外文書にあっては号外と、庁内文書にあっては事務連絡として処理することができる。

(文書の発信者名)

第5条 施行する文書の発信者名は、すべてその権限を有する者の名を用いなければならない。ただし、軽易なものについては、課長又は教育機関の長の名等を用いることができる。

2 前項の発信者名は、教育委員会名を用いる場合を除き、職氏名を表示するものとする。ただし、その内容によっては氏名を省略することができる。

(文書の処理)

第6条 配布を受けた文書は、受付印(別記様式)を押印しなければならない。ただし、軽易な文書についてはこの限りでない。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、文書事務の処理については、市長部局の例による。

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年9月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日より施行する。

(平成18年1月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月4日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

部名

課名及び教育機関名

記号

生涯学習部

教育総務課

教総

学校教育課

教学

生涯学習推進課

教生推

文化・スポーツ課

教文ス

生涯学習推進センター

教生セ

青少年センター

教青

図書館

教図

郷土資料館

教郷

東部学習センター

教東セ

北部公民館

教北公

南部公民館

教南公

東初富公民館

教初公

鎌ケ谷市学校給食センター

教給

画像

鎌ケ谷市教育委員会文書管理規程

平成7年3月30日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成11年9月30日 教育委員会訓令第3号
平成14年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成16年9月29日 教育委員会訓令第2号
平成17年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成18年1月26日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成23年2月24日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月4日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月10日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第1号
令和2年2月26日 教育委員会訓令第1号