○鎌ケ谷市学校施設の開放に関する規則
平成5年3月26日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市立小学校及び中学校管理規則(昭和39年鎌ケ谷市教育委員会規則第1号。以下「管理規則」という。)第33条の規定に基づき、学校教育に支障のない範囲で学校施設を開放することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) コミュニティルーム 地域住民の生涯学習及びコミュニティ活動の利用に供するため鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した教室
(2) 余裕教室 当該学校の校長(以下「校長」という。)が指定した教室等
(3) 障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は千葉県知事の定める療育手帳の交付を受けた者をいう。
(4) 障がい者団体 10人以上の者で構成される団体で、構成する者の過半数を障がい者が占め、かつ、別に定める障がい者団体登録証の交付を受けているものをいう。
(開放施設の範囲)
第3条 開放に供する施設は、体育館、柔剣道場、運動場、プール、コミュニティルーム及び余裕教室並びにその付帯施設(以下「学校施設」という。)とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(開放日時)
第4条 開放の日時は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会又は校長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び管理規則第19条の2に規定する休業日
ア 体育館・柔剣道場 午前9時から午後9時30分まで
イ 運動場 午前9時から午後5時まで
ウ プール 午前9時から午後4時まで
エ コミュニティルーム 午前9時から午後10時まで
(2) 土曜日
ア 体育館・柔剣道場 午前9時から午後9時30分まで
イ 運動場 午前9時から午後5時まで
ウ プール 午前9時から午後4時まで
エ コミュニティルーム 午前9時から午後10時まで
(3) 月曜日から金曜日
ア 体育館・柔剣道場 午後6時から午後9時30分まで
イ プール 午前9時から午後4時まで
ウ コミュニティルーム 午前9時から午後10時まで
エ 余裕教室 午前9時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの期間は、開放を行わないものとする。
(使用できる者の範囲)
第5条 学校施設を使用することができる者は、本市に住所を有し、又は勤務先を有する者で構成し、かつその代表者が成人である団体とする。
(使用許可の申請)
第6条 学校施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、学校施設使用許可申請書(別記第1号様式)を校長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、使用日前2月から10日前までに行うものとする。ただし、校長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
2 校長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学校施設の使用を許可しないものとする。
(1) 政党及びこれに属する団体の諸行事
(2) 宗教団体及びこれに属する団体の諸行事
(3) 私人又は営利を目的とする団体の営業若しくは宣伝に関するもの
(4) 営利を目的として入場料を徴収する諸行事
(5) 専ら遊宴の場所とすること。
(6) 公の秩序又は善良の風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(7) 学校施設を損傷するおそれのあるとき。
(8) その他学校施設の管理運営に支障を生じるおそれがあるとき。
3 校長は、学校施設の使用許可に関して必要があるときは、教育委員会と協議する。
(使用上の義務)
第8条 学校施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外の用に使用しないこと。
(2) 他の者に使用させないこと。
(3) 学校施設及びその物品を汚したり、破損せぬよう大切に扱うこと。
(4) 使用後は、後始末、清掃を行い、使用前の状態に戻すこと。
(5) 火災予防その他事故防止に万全の配慮をすること。
(6) その他、校長又は校長の指定した職員の指示に従うこと。
(使用報告)
第9条 使用者は、学校施設を使用した日の属する月の翌月の末日までに学校施設使用報告書(別記第3号様式)により、校長に報告しなければならない。
(使用料)
第10条 コミュニティルームの使用者は、鎌ケ谷市立小学校及び中学校コミュニティルーム使用料条例(平成18年鎌ケ谷市条例第24号。以下「使用料条例」という。)で定めるコミュニティルーム使用券(別記第4号様式)を購入し、前条に規定する報告書に使用料相当額のコミュニティルーム使用券兼領収書を添付して提出しなければならない。
2 コミュニティルーム使用券兼領収書の再発行は行わない。
(1) 減額 障がい者団体が使用する場合 100分の50
(2) 免除
ア 鎌ケ谷市又は教育委員会が共催するとき。
イ 教育委員会が特に必要と認めたとき。
(使用許可の取消し)
第12条 校長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可した後、又は使用者の使用中であっても、その許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 市において学校施設を公用又は公共用に供するために必要が生じたとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 使用上の義務に違反したとき。
(4) その他学校の管理運営上支障が生じたとき。
2 前項の許可を取り消し、又は使用の中止によって生じた損害については、教育委員会は一切補償しない。
(使用者の賠償責任)
第13条 使用者の故意又は過失により学校施設を損傷又は滅失したときは、これを現状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
2 学校施設の使用時における事故の責任は、原則として使用者が負うものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、学校施設の開放に関し必要な事項は、教育長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び使用の許可は、この規則の相当規定によりなされたものとする。
(鎌ケ谷市立学校施設の目的外使用に関する規則等の廃止)
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 鎌ケ谷市立学校施設の目的外使用に関する規則(平成4年教育委員会規則第2号)
(2) 鎌ケ谷市立小学校及び中学校体育施設開放に関する規則(昭和54年教育委員会規則第2号)
附則(平成6年3月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び使用の許可は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年6月29日教委規則第7号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成19年2月1日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月27日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この規則に基づく利用の手続きに関する行為その他の準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成22年3月1日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月1日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の鎌ケ谷市学校施設の開放に関する規則別記第5号様式及び別記第6号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年5月7日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。






