○鎌ケ谷市学校給食費に関する規則

令和2年3月24日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が実施する学校給食に係る学校給食費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(4) 学校給食費負担者 市が実施する学校給食を受ける児童又は生徒の保護者その他学校給食の提供を受ける者をいう。

(学校給食費の額)

第3条 学校給食費の額は、別表第1に定めるとおりとする。

(学校給食費の徴収及び納付)

第4条 教育委員会は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する場合は、原則として月額で徴収する。

2 児童又は生徒の月の途中の転入又は転出により、その月に学校給食を受ける日数が、その月の学校給食実施日数に満たないときは、教育委員会は、その月の学校給食費は日額で徴収する。ただし、月額を超えて徴収することはできない。

3 教育委員会は、臨時に学校給食の提供を受ける者に係る学校給食費は日額で徴収する。

4 学校給食費負担者は、別表第2に規定する納付期限までに学校給食費を納付しなければならない。ただし、臨時に学校給食の提供を受ける者は、その都度納付しなければならない。

5 学校給食費の納付は、原則として口座振替の方法により行うものとする。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付の方法により行うことができる。

6 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者が学校教育法第19条に規定する援助又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている場合における学校給食費の納付方法については、教育委員会が別に定める。

(学校給食費の減免)

第5条 教育委員会は、次に掲げるところにより、学校給食費を減額又は免除することができる。

(1) 鎌ケ谷市学校給食センター管理規則(昭和45年教委規則第1号。以下「給食センター管理規則」という。)第8条に基づく報告によって、病気その他やむを得ない事由により、連続して5日(鎌ケ谷市の休日に関する条例(平成元年鎌ケ谷市条例第19号)に規定する休日を除く。)以上学校給食の提供を停止したときは、日額に連続して学校給食の提供を停止した日数を乗じた金額を減額することができる。ただし、1月あたり月額を超えて減額することはできない。

(2) 給食センター管理規則第8条に基づく報告によって、学校給食の提供がない月があるときは、その月の学校給食費を免除することができる。

(3) 食物アレルギーその他やむを得ない事由により、飲用牛乳の提供を停止した児童又は生徒に係る学校給食費については、教育委員会が飲用牛乳の調達価格相当として別に定める飲用牛乳代の金額を減額することができる。

(4) 市が設置する小学校の第1学年の児童に係る学校給食費を免除する。ただし、第4条第6項に規定する援助又は扶助を受けている場合及び鎌ケ谷市第3子以降学校給食費減免実施要綱(令和3年教委告示第4号)の規定による学校給食費の免除を受けている場合は、この限りでない。

(5) その他教育委員会が必要であると認めるとき。

(学校給食費の還付又は充当)

第6条 教育委員会は、過納又は誤納となる学校給食費(以下「過誤納金」という。)がある場合は、過誤納金を納付した学校給食費負担者に遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該学校給食費負担者に未納の学校給食費がある場合は、特別の事情がある場合を除き、当該過誤納金を当該未納の学校給食費に充当することができる。

(督促)

第7条 教育委員会は、納付期限までに学校給食費を納付しない学校給食費負担者があるときは、期限を定めて、これを督促しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日教委規則第2号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年1月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(学校給食費負担者に関する特例)

2 第4条の規定による学校給食費負担者のうち、児童又は生徒の保護者から学校給食費を徴収する場合においては、この規則の施行の日から令和7年3月31日までの間、別表第1の規定中「3,280円」とあるのは「2,990円」と、「4,690円」とあるのは「4,270円」と、「280円」とあるのは「255円」と、「5,860円」とあるのは「4,860円」と、「350円」とあるのは「291円」とする。

(令和7年5月28日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(学校給食費負担者に関する特例)

2 第4条第1項の規定により学校給食費負担者(児童又は生徒の保護者に限る。)から学校給食費を徴収する場合においては、当分の間、この規則による改正後の別表第1の規定中「3,510円」とあるのは「2,990円」と、「5,020円」とあるのは「4,270円」と、「300円」とあるのは「255円」と、「6,190円」とあるのは「4,860円」と、「370円」とあるのは「291円」とする。

(鎌ケ谷市学校給食費に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 鎌ケ谷市学校給食費に関する規則の一部を改正する規則(令和6年鎌ケ谷市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

区分

月額

日額

小学校の第1学年の児童及び当該児童と同等の学校給食の提供を受ける者

4月 3,510円

上記以外の月 5,020円

300円

小学校の第2学年から第6学年までの児童及び当該児童と同等の学校給食の提供を受ける者

5,020円

300円

中学校の生徒及び当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者

6,190円

370円

別表第2(第4条関係)

期別

対象月

納付期限

第1期

4月から6月分

6月末日

第2期

7月分

7月末日

第3期

9月分

9月末日

第4期

10月分

10月末日

第5期

11月分

11月末日

第6期

12月分

12月25日

第7期

1月分

1月末日

第8期

2月分

2月末日

第9期

3月分

3月末日

備考 納付期限が鎌ケ谷市の休日に関する条例に規定する休日に該当するときは、その日の翌日とする。

鎌ケ谷市学校給食費に関する規則

令和2年3月24日 教育委員会規則第2号

(令和7年5月28日施行)