○鎌ケ谷市学校給食センター管理規則

昭和45年3月11日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市学校給食センター設置条例(昭和44年鎌ケ谷市条例第2号)に基づく、鎌ケ谷市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第3条 給食センターの運営に関する重要な事項を審議又は調査するため、鎌ケ谷市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、次に掲げる事項を審議し、又は調査する。

(1) 学校給食の事業計画に関する事項

(2) 学校給食費に関する事項

(3) 学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づく学校給食の実施に係る方針に関する事項

(4) 学校給食の運営及びその実施状況に関する事項

(5) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第4条 運営委員会は、委員12人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 給食センターの管理運営について専門的な知識・経験を有する者

(2) 小中学校校長の代表者

(3) 小中学校PTA会長の代表者

(4) 小中学校給食主任の代表者

(5) 学校医の代表者

(6) 学校薬剤師の代表者

(7) その他教育委員会が必要と認めた者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(学校給食実施人数の報告)

第7条 校長は、毎学期始めまでに学校給食実施人数を所長に報告しなければならない。

(学校給食の変更、停止、学校給食人員等の異動)

第8条 学校行事等のため、学校給食を変更(停止)するとき、又は欠席その他やむを得ない事由により、引き続き5日以上学校給食を受けられない者があるとき及び入退学等により学校給食人員に異動が生ずるときは、校長は速やかに所長に報告しなければならない。

2 所長は、伝染病、その他給食センターを利用させることに不適当な事由が生じたとき又はやむを得ない事由により学校給食の実施が不可能になったときは、教育長の承認を得て学校給食を停止することができる。

3 所長は、前項の規定により学校給食を停止するときは、事前に校長に通知しなければならない。

(休業日)

第9条 休業日は、鎌ケ谷市立小学校及び中学校管理規則(昭和39年鎌ケ谷市教育委員会規則第1号)第19条の2に定める日及び毎週土曜日とする。ただし、所長が必要があると認めたときは、教育長の承認を得て給食センター業務を行うことができる。

(学校給食費)

第10条 学校給食を受けている者及び保護者は、所定の学校給食費(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)を納めなければならない。

2 学校給食費の額は、運営委員会に諮って定める。

3 教育委員会は、学校給食費を設定し、又は変更したときは、校長を経て保護者に通知するものとする。

(納付の方法)

第11条 学校給食費の納付その他取扱いについて必要な事項は、教育長が定める。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和45年3月11日から施行する。

(昭和48年9月8日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月31日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年4月1日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則の一部改正)

2 鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則(昭和40年鎌ケ谷市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年4月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年10月29日教委規則第10号)

この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和58年5月4日教委規則第4号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和61年8月27日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市学校給食センター管理規則の一部を改正する規則は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年10月27日教委規則第23号)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成4年1月28日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年5月30日教委規則第4号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年7月1日教委規則第3号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年6月30日教委規則第7号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則の規定による、次の表の左欄に掲げる課又は教育機関に勤務を命ぜられている職員は、別に令を発せられない限り、施行日に、当該右欄に掲げる課又は教育機関に勤務を命ぜられたものとする。

教育企画課

教育指導課

学校教育課

学務課

スポーツ振興課

文化スポーツ振興課

学校給食センター第一学校給食共同調理場

第一学校給食センター

学校給食センター第二学校給食共同調理場

第二学校給食センター

(平成21年7月1日教委規則第3号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年7月2日教委規則第3号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

鎌ケ谷市学校給食センター管理規則

昭和45年3月11日 教育委員会規則第1号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 保健体育
沿革情報
昭和45年3月11日 教育委員会規則第1号
昭和48年9月8日 教育委員会規則第4号
昭和51年5月31日 教育委員会規則第8号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和56年4月30日 教育委員会規則第3号
昭和57年10月29日 教育委員会規則第10号
昭和58年5月4日 教育委員会規則第4号
昭和61年8月27日 教育委員会規則第10号
平成元年10月27日 教育委員会規則第23号
平成4年1月28日 教育委員会規則第1号
平成7年5月30日 教育委員会規則第4号
平成9年7月1日 教育委員会規則第3号
平成11年6月30日 教育委員会規則第7号
平成20年3月27日 教育委員会規則第5号
平成21年7月1日 教育委員会規則第3号
平成25年7月2日 教育委員会規則第3号