○鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則

昭和57年3月2日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例(昭和56年鎌ケ谷市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は千葉県知事の定める療育手帳の交付を受けた者をいう。

(2) 障がい者団体 10人以上の者で構成される団体で、構成する者の過半数を障がい者が占める団体、又は別に定める障がい者団体登録証の交付を受けているものをいう。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第6条に規定する許可を受けようとするとき、専用使用の場合は市民体育館施設使用申請書兼使用料減免申請書(別記第1号様式)を、個人使用の場合は市民体育館個人使用許可(減免)申請書(別記第2号様式)を鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、トレーニングルームを使用する場合は、条例第8条第1項に規定する使用料を納付し、トレーニングルーム使用券(別記第3号様式)の交付を受け、トレーニングルームを使用することができる。

2 前項ただし書の規定によりトレーニングルーム使用券の交付を受けた者は、条例第6条第1項の許可を受けたものとみなす。

3 第1項本文に規定する申請は、次の各号により受け付けるものとする。

(1) 専用使用する場合 次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるものについてはこの限りでない。

 市内利用者(本市に在住、在勤又は在学している者)

使用日の2月前から当日まで

 市外利用者(市内利用者以外の者)

使用日の1月前から当日まで

(2) 個人で使用する場合 使用日当日

(使用の許可等)

第3条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、市民体育館施設使用許可書兼使用料減免決定(却下)通知書(別記第4号様式)又は市民体育館個人使用(減免)許可書(別記第5号様式)を申請者に交付する。

2 使用許可の順位は、前条第1項の申請を受理した順位による。

3 使用者は、交付された使用許可書を携帯し、鎌ケ谷市民体育館(以下「体育館」という。)の係員から要求されたときは、これを提示しなければならない。

4 第2条第1項ただし書の規定により交付するトレーニングルーム使用券の有効期間(以下「有効期間」という。)は、トレーニングルーム使用券を交付した日から1月とする。ただし、次に掲げる事由に該当するときは、当該事由に係る期間を限度として有効期間を延長することができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日までの日が有効期間に含まれるとき。

(2) 体育館の管理等の理由によりトレーニングルームを休館とする日が有効期間に含まれるとき。

(3) 使用の許可を受けた者の責に帰すことのできない理由により、トレーニングルームの使用が不能になったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

(機材の使用料)

第4条 機材の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第2項の規定により使用料を減額し、又は免除するときは、次の各号に定めるところによる。ただし、条例別表中舞台関係の使用料については、第1号の規定には適用しない。

(1) 減額

 障がい者本人が、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を提示する場合 100分の50

 障がい者団体が使用する場合 100分の50

(2) 免除

 鎌ケ谷市又は教育委員会が共催するとき

 教育委員会が特に必要と認めたとき

2 前項第1号の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 条例第8条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするとき、専用使用する場合は市民体育館施設使用申請書兼使用料減免申請書を、個人使用する場合は市民体育館個人使用許可(減免)申請書を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を市民体育館個人使用料許可(減免)申請書又は市民体育館施設使用許可書兼使用料減免決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号の定めるところによる。

(1) 使用の許可を受けた者の責に帰すことのできない理由により、その使用が不能になった場合 全額

(2) 次条第2項の取消許可を受けた者 100分の50

(使用の取消し又は変更)

第7条 条例第6条の規定により、使用の許可を受けた者が使用を取消し、又は変更しようとするときは、使用日前14日までに、市民体育館施設使用変更(取消)申請書(別記第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請が相当の理由であると認めたときは、市民体育館施設使用変更(取消)許可書(別記第7号様式)により許可する。ただし、使用許可の変更は、他の使用に支障を生じない場合に限り許可する。

(遵守事項)

第8条 体育館に入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可のない施設及び器具等を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気の使用、喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 許可なく物品の販売及び展示等をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(入館の禁止)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) めいてい者又は伝染性疾患のおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼす等迷惑になる行為をする者

(3) 許可なく体育館の施設等を使用する者

(4) その他係員の指示に従わない者

(施設等の滅失等の届出)

第10条 使用者は、施設等を滅失し、又はき損したときは、直ちに届け出て係員の指示に従わなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 第5条第1項及び第2項の規定は、条例第19条に規定する教育委員会規則で定める事項について準用する。

2 条例第19条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、専用使用する場合にあっては別記第1号様式により、個人使用する場合にあっては別記第2号様式により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その結果を別記第3号様式又は別記第5号様式により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第12条 第6条の規定は、条例第20条に規定する教育委員会規則で定める事項について準用する。

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第13条 条例第15条の規定により、体育館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第3条第7条及び第9条の規定中「鎌ケ谷市教育委員会」又は「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第7号様式までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、それぞれ読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日教委規則第5号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成元年2月21日教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月27日教委規則第15号)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成3年9月25日教委規則第12号)

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年1月28日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び使用の許可は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年1月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可については、なお従前の例による。

(平成16年6月30日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可については、この規則の相当規定によりなされたものとする。

(平成17年8月31日教委規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく利用の手続きに関する行為その他の準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成21年7月1日教委規則第4号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年3月10日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用から適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(鎌ケ谷市トレーニングセンター設置及び管理条例施行規則の廃止)

3 鎌ケ谷市トレーニングセンター設置及び管理条例施行規則(平成元年鎌ケ谷市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成26年5月7日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月20日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に有効期間が満了するトレーニングルーム使用券について適用し、この規則の施行の日前に有効期間が満了したトレーニングルーム使用券については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可は、改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正後の規則の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

区分

金額(円)

マイク

コンデンサー

1本

1時間につき

130

ダイナミック

1本

1時間につき

50

ワイヤレス

1本

1時間につき

130

その他

はね返りスピーカー

1台

1時間につき

50

音響装置(レコードプレーヤー・テープレコーダーを含む。)

1式

1時間につき

520

音響反射板

1式

1時間につき

780

16ミリ映写機

1台

1時間につき

130

ピアノ

1台

1時間につき

520

備考

1 市内に在住、在勤又は在学している者以外の使用料は、1時間の額に使用する時間を乗じて得た額に100分の150を乗じて得た額とする。

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鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則

昭和57年3月2日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 保健体育
沿革情報
昭和57年3月2日 教育委員会規則第1号
昭和60年3月29日 教育委員会規則第5号
平成元年2月21日 教育委員会規則第1号
平成元年10月27日 教育委員会規則第15号
平成3年9月25日 教育委員会規則第12号
平成4年1月28日 教育委員会規則第1号
平成6年3月1日 教育委員会規則第1号
平成16年1月29日 教育委員会規則第1号
平成16年6月30日 教育委員会規則第8号
平成17年8月31日 教育委員会規則第8号
平成20年2月27日 教育委員会規則第3号
平成21年7月1日 教育委員会規則第4号
平成26年3月10日 教育委員会規則第3号
平成26年5月7日 教育委員会規則第7号
平成26年11月20日 教育委員会規則第11号
平成31年3月26日 教育委員会規則第2号