○鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則
昭和57年3月2日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例(昭和56年鎌ケ谷市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は千葉県知事の定める療育手帳の交付を受けた者をいう。
(2) 障がい者団体 10人以上の者で構成される団体で、構成する者の過半数を障がい者が占める団体、又は別に定める障がい者団体登録証の交付を受けているものをいう。
(1) 専用使用する場合 次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるものについてはこの限りでない。
ア 市内利用者(本市に在住、在勤又は在学している者)
使用日の2月前から当日まで
イ 市外利用者(市内利用者以外の者)
使用日の1月前から当日まで
(2) 個人で使用する場合 使用日当日
2 使用許可の順位は、前条第1項の申請を受理した順位による。
3 使用者は、交付された使用許可書を携帯し、鎌ケ谷市民体育館(以下「体育館」という。)の係員から要求されたときは、これを提示しなければならない。
4 第2条第1項ただし書の規定により交付するトレーニングルーム使用券の有効期間(以下「有効期間」という。)は、トレーニングルーム使用券を交付した日から1月とする。ただし、次に掲げる事由に該当するときは、当該事由に係る期間を限度として有効期間を延長することができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日までの日が有効期間に含まれるとき。
(2) 体育館の管理等の理由によりトレーニングルームを休館とする日が有効期間に含まれるとき。
(3) 使用の許可を受けた者の責に帰すことのできない理由により、トレーニングルームの使用が不能になったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
(機材の使用料)
第4条 機材の使用料は、別表のとおりとする。
(1) 減額
ア 障がい者本人が、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を提示する場合 100分の50
イ 障がい者団体が使用する場合 100分の50
(2) 免除
ア 鎌ケ谷市又は教育委員会が共催するとき
イ 教育委員会が特に必要と認めたとき
2 前項第1号の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3 条例第8条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするとき、専用使用する場合は市民体育館施設使用申請書兼使用料減免申請書を、個人使用する場合は市民体育館個人使用許可(減免)申請書を教育委員会に提出しなければならない。
4 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を市民体育館個人使用料許可(減免)申請書又は市民体育館施設使用許可書兼使用料減免決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(1) 使用の許可を受けた者の責に帰すことのできない理由により、その使用が不能になった場合 全額
(2) 次条第2項の取消許可を受けた者 100分の50
(遵守事項)
第8条 体育館に入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可のない施設及び器具等を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気の使用、喫煙又は飲食をしないこと。
(3) 許可なく物品の販売及び展示等をしないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(入館の禁止)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退去を命ずることができる。
(1) めいてい者又は伝染性疾患のおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼす等迷惑になる行為をする者
(3) 許可なく体育館の施設等を使用する者
(4) その他係員の指示に従わない者
(施設等の滅失等の届出)
第10条 使用者は、施設等を滅失し、又はき損したときは、直ちに届け出て係員の指示に従わなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日教委規則第5号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成元年2月21日教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年10月27日教委規則第15号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日教委規則第12号)
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成4年1月28日教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び使用の許可は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年1月29日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月30日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可については、この規則の相当規定によりなされたものとする。
附則(平成17年8月31日教委規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月27日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この規則に基づく利用の手続きに関する行為その他の準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成21年7月1日教委規則第4号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用から適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
(鎌ケ谷市トレーニングセンター設置及び管理条例施行規則の廃止)
3 鎌ケ谷市トレーニングセンター設置及び管理条例施行規則(平成元年鎌ケ谷市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成26年5月7日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月20日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に有効期間が満了するトレーニングルーム使用券について適用し、この規則の施行の日前に有効期間が満了したトレーニングルーム使用券については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可は、改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正後の規則の相当の規定によってしたものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
区分 | 金額(円) | |||
マイク | コンデンサー | 1本 | 1時間につき | 130 |
ダイナミック | 1本 | 1時間につき | 50 | |
ワイヤレス | 1本 | 1時間につき | 130 | |
その他 | はね返りスピーカー | 1台 | 1時間につき | 50 |
音響装置(レコードプレーヤー・テープレコーダーを含む。) | 1式 | 1時間につき | 520 | |
音響反射板 | 1式 | 1時間につき | 780 | |
16ミリ映写機 | 1台 | 1時間につき | 130 | |
ピアノ | 1台 | 1時間につき | 520 | |
備考
1 市内に在住、在勤又は在学している者以外の使用料は、1時間の額に使用する時間を乗じて得た額に100分の150を乗じて得た額とする。






