○鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則

昭和63年9月24日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例(昭和63年鎌ケ谷市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は千葉県知事の定める療育手帳の交付を受けた者をいう。

(2) 障がい者団体 10人以上の者で構成される団体で、構成する者の過半数を障がい者が占める団体、又は別に定める障がい者団体登録証の交付を受けているものをいう。

第3条 削除

(使用許可の申請)

第4条 条例第7条に規定する許可を受けようとする者は、少年野球場施設使用申請書兼使用料減免申請書(別記第1号様式)を鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日の2月前から当日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるものについては、この限りではない。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、少年野球場施設使用許可書兼使用料減免決定(却下)通知書(別記第2号様式)により使用を許可する。

2 使用の許可を受けた者は、使用許可書を携帯しなければならない。

(使用の取消し又は変更)

第6条 使用の許可を受けた者が使用を取消し、又は変更しようとするときは、使用日前14日までに、少年野球場施設使用変更(取消)申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請が相当の理由があると認めたときは、少年野球場施設使用変更(取消)許可書(別記第4号様式)により許可する。ただし、使用許可の変更は、他の使用に支障を生じない場合に限り許可する。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条ただし書の規定により使用料を減額し、又は免除するときは、次の各号に定めるところによる。

(1) 減額 障がい者団体が使用する場合 100分の50

(2) 免除

 鎌ケ谷市又は教育委員会が共催するとき

 教育委員会が特に必要と認めたとき

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、少年野球場施設使用申請書兼使用料減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を少年野球場施設使用許可書兼使用料減免決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用の許可を受けた者の責に帰すことのできない理由により、その使用が不能になった場合 全額

(2) 第6条第2項の取消許可を受けた者 100分の50

(利用料金の減免)

第9条 条例第16条に規定する教育委員会規則で定める事項は、第7条第1項を準用する。

2 前項の規定により利用料の減免を受けようとする者は、別記第5号様式を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を別記第6号様式により申請者に通知するものとする。

4 第2項別記第5号様式及び前項別記第6号様式中「使用料」とあるのは、「利用料金」と、「鎌ケ谷市教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と、「第7条」とあるのは「第9条」と読み替えるものとする。

(利用料金の還付)

第10条 条例第17条に規定する教育委員会規則で定める事項は、第8条を準用する。

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第11条 条例第12条の規定により、少年野球場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条第6条別記第1号様式別記第2号様式別記第3号様式及び別記第4号様式の規定中「鎌ケ谷市教育委員会」又は「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるものの他、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成元年10月27日教委規則第15号)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成3年9月25日教委規則第12号)

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成6年3月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び使用の許可は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年1月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可については、なお従前の例による。

(平成16年6月30日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可については、この規則の相当規定によりなされたものとする。

(平成17年8月31日教委規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく利用の手続きに関する行為その他の準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成21年7月1日教委規則第4号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年5月7日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可は、改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正後の規則の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

使用日

使用時間

1月5日から4月30日及び10月1日から12月27日までの少年野球場の休場日を除く毎日

午前7時から午後5時まで

5月1日から9月30日までの少年野球場の休場日を除く毎日

午前5時から午後7時まで

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第5号様式及び第6号様式 略

鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則

昭和63年9月24日 教育委員会規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 保健体育
沿革情報
昭和63年9月24日 教育委員会規則第8号
平成元年10月27日 教育委員会規則第15号
平成3年9月25日 教育委員会規則第12号
平成6年3月1日 教育委員会規則第1号
平成16年1月29日 教育委員会規則第1号
平成16年6月30日 教育委員会規則第8号
平成17年8月31日 教育委員会規則第12号
平成20年2月27日 教育委員会規則第3号
平成21年7月1日 教育委員会規則第4号
平成26年5月7日 教育委員会規則第7号
平成31年3月26日 教育委員会規則第2号