○鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則
昭和63年9月24日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例(昭和63年鎌ケ谷市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は千葉県知事の定める療育手帳の交付を受けた者をいう。
(2) 障がい者団体 10人以上の者で構成される団体で、構成する者の過半数を障がい者が占める団体、又は別に定める障がい者団体登録証の交付を受けているものをいう。
第3条 削除
2 前項の申請書は、使用日の2月前から当日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるものについては、この限りではない。
2 使用の許可を受けた者は、使用許可書を携帯しなければならない。
(使用の取消し又は変更)
第6条 使用の許可を受けた者が使用を取消し、又は変更しようとするときは、使用日前14日までに、少年野球場施設使用変更(取消)申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第10条ただし書の規定により使用料を減額し、又は免除するときは、次の各号に定めるところによる。
(1) 減額 障がい者団体が使用する場合 100分の50
(2) 免除
ア 鎌ケ谷市又は教育委員会が共催するとき
イ 教育委員会が特に必要と認めたとき
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、少年野球場施設使用申請書兼使用料減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を少年野球場施設使用許可書兼使用料減免決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用の許可を受けた者の責に帰すことのできない理由により、その使用が不能になった場合 全額
(2) 第6条第2項の取消許可を受けた者 100分の50
(委任)
第12条 この規則に定めるものの他、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成元年10月27日教委規則第15号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日教委規則第12号)
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成6年3月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び使用の許可は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年1月29日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月30日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可については、この規則の相当規定によりなされたものとする。
附則(平成17年8月31日教委規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月27日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この規則に基づく利用の手続きに関する行為その他の準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成21年7月1日教委規則第4号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成26年5月7日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可は、改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正後の規則の相当の規定によってしたものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
使用日 | 使用時間 |
1月5日から4月30日及び10月1日から12月27日までの少年野球場の休場日を除く毎日 | 午前7時から午後5時まで |
5月1日から9月30日までの少年野球場の休場日を除く毎日 | 午前5時から午後7時まで |




第5号様式及び第6号様式 略