○鎌ケ谷市スポーツ施設誘致条例
平成5年8月16日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、生涯スポーツの振興を図るため、市内に新たにスポーツ施設を設置する者に対し奨励措置を講ずることにより、市民の利便に資するとともに、健康で明るい市民生活の確保、地域の活性化及び魅力づくりの推進を図り、もって市勢の発展に寄与することを目的とする。
(指定)
第2条 奨励措置を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、これを審査し、適当と認められるものについて、奨励措置を適用する施設(以下「奨励施設」という。)として指定する。
(1) 各種スポーツの全国的な団体等が定める基準に適合し、又は準じていること。
(2) 前号に掲げる以外のスポーツ施設で、市長が必要と認めるもの
(奨励措置)
第4条 市長は、第2条の規定により指定を受けた施設の設置者に対し、奨励施設の用に供する土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税並びに特別土地保有税に相当する額の全部又は一部を奨励金として交付するものとする。
(奨励措置期間)
第5条 奨励措置を講ずる期間は、固定資産税に係るものについては、施設を設置した日の属する年の翌年度以後において固定資産税が課されることとなった年度から5年間とする。
2 特別土地保有税に係るものについては、奨励施設に指定された日の属する年度の翌年度以後において特別土地保有税が課されることとなった年度から地方税法(昭和25年法律第226号)第603条の2の規定により納税義務が免除される前年度までの期間を対象とし、納税義務が免除されることとなった年度以後において交付する。
3 前項において、納税義務が免除されない施設にあっては、当該施設が設置された日の属する年度(ただし、1月2日から3月31日までの間に設置された施設にあっては、設置された日の属する年度の翌年度)までの期間を対象とし、当該施設が設置された日の属する年度の翌年度以後において交付する。
(奨励措置の取消し等)
第6条 市長は、この条例の規定により奨励施設に指定され、又は奨励措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定を取り消し、又は奨励措置を停止することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 奨励金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 市税を滞納したとき。
(4) 第3条に規定する指定の基準に適合しなくなったとき。
2 市長は、前項の規定により指定を取り消したときは、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委員会の設置)
第7条 市長の諮問に応じて、スポーツ施設誘致に関する事項を調査審議するため、鎌ケ谷市スポーツ施設誘致委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第8条 委員会は、次に掲げる事項の調査審議を行う。
(1) 奨励施設の指定に関すること。
(2) 奨励施設の指定の取消し、又は奨励措置の停止に関すること。
(3) その他スポーツ施設誘致に関する重要事項に関すること。
(組織)
第9条 委員会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第10条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会に関する事務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、社会体育主管課において処理する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例は、令和13年3月31日までの間において申請のあった施設について適用する。
(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年10月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。