○鎌ケ谷市スポーツ施設誘致条例施行規則

平成5年8月16日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市スポーツ施設誘致条例(平成5年鎌ケ谷市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第2条の規定により、奨励措置を適用する施設(以下「奨励施設」という。)の指定を受けようとする者は、鎌ケ谷市スポーツ施設奨励施設指定申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書、建設計画書及び施設設計図

(2) 資金計画書

(3) 法人にあっては、定款の写し及び法人登記簿謄本

2 市長は、前項に掲げる書類のほか必要と認める書類を提出させ、又は当該書類の一部を省略させることができる。

(指定の決定等)

第3条 市長は、条例第2条第2項の規定により奨励施設の指定の可否を決定したときは、鎌ケ谷市スポーツ施設奨励施設指定決定(却下)通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(申請書等の変更届出)

第4条 奨励施設の指定を受けた者は、第2条の規定による申請書等の記載事項に変更があったときは、鎌ケ谷市スポーツ施設指定変更届出書(別記第3号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(奨励施設建設完了届)

第5条 第3条の規定により奨励施設の指定を受けた者は、当該施設の建設工事が完了したときは、鎌ケ谷市スポーツ施設奨励施設建設完了届(別記第4号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第2項の規定による検査済証の写し

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の写し

(交付の申請)

第6条 条例第4条の規定による奨励金の交付を受けようとする者は、鎌ケ谷市スポーツ施設奨励金交付申請書(別記第5号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付の決定等)

第7条 市長は、奨励金の交付を決定したときは、鎌ケ谷市スポーツ施設奨励金交付決定通知書(別記第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者が奨励金の交付を受けようとするときは、鎌ケ谷市スポーツ施設奨励金交付請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の時期)

第9条 奨励金の交付の時期は、固定資産税に係るものについては、条例第5条第1項に規定するそれぞれ当該年度とする。

2 特別土地保有税に係るものについては、納税義務が免除されることとなった年度(条例第5条第3項に規定する施設にあっては、当該施設が設置された日の属する年度の翌年度)から5年以内とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年11月26日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鎌ケ谷市スポーツ施設誘致条例施行規則

平成5年8月16日 規則第23号

(平成11年11月26日施行)