○鎌ケ谷市スポーツ施設誘致条例施行規則
平成5年8月16日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市スポーツ施設誘致条例(平成5年鎌ケ谷市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書、建設計画書及び施設設計図
(2) 資金計画書
(3) 法人にあっては、定款の写し及び法人登記簿謄本
2 市長は、前項に掲げる書類のほか必要と認める書類を提出させ、又は当該書類の一部を省略させることができる。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第2項の規定による検査済証の写し
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の写し
(交付の決定等)
第7条 市長は、奨励金の交付を決定したときは、鎌ケ谷市スポーツ施設奨励金交付決定通知書(別記第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(交付の時期)
第9条 奨励金の交付の時期は、固定資産税に係るものについては、条例第5条第1項に規定するそれぞれ当該年度とする。
2 特別土地保有税に係るものについては、納税義務が免除されることとなった年度(条例第5条第3項に規定する施設にあっては、当該施設が設置された日の属する年度の翌年度)から5年以内とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月26日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。






