○鎌ケ谷市教育環境保全条例

平成16年3月25日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、青少年を取り巻く教育環境における諸問題に対して、市長、市民及び事業者がそれぞれの役割と責任を認識し、連携、協力して取り組むことにより、青少年の良好な教育環境の保全及び向上を図り、もって青少年の健全育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年 満18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

(2) 風俗営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定するものをいう。

(3) 青少年健全育成団体等 青少年の健全育成を目的とする団体及び青少年の健全育成に協力する団体をいう。

(4) 教育文化施設等 次に掲げる施設をいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

 鎌ケ谷市トレーニングセンター設置及び管理条例(昭和54年鎌ケ谷市条例第3号)に規定するトレーニングセンター

(5) 児童福祉施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、千葉県及び関係行政機関並びに青少年健全育成団体等と連携し、かつ、市民の参画のもとに青少年の健全育成に関する諸施策の推進に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、青少年の健全育成を図ることを市民すべての責務であると深く認識し、地域全体としてその推進に努めるとともに、市長と連携、協力し、教育環境の保全及び醸成に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動について社会的責任を自覚し、市長が行う教育環境の保全に係る施策に協力するとともに、青少年の健全育成の推進に努めなければならない。

(教育環境の保全地域)

第6条 市長は、教育文化施設等及び児童福祉施設の敷地境界から周囲100メートルの範囲内を教育環境の保全地域として指定し、一層の教育環境の保全に努めなければならない。

(事業計画の届出等)

第7条 教育環境の保全地域において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者(以下「事業計画者」という。)は、当該事業計画について市長に届け出なければならない。

(1) 風俗営業を営むことを目的として建築物を新築すること。

(2) 建築物の用途を変更して新たに風俗営業を営むことを目的とする建築物とすること。

2 市長は、前項の規定により届出があったときは、関係団体に当該事業計画に係る情報を提供するとともに、必要に応じて事業計画者に対して、この条例の目的を達成するための協力を要請するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年6月1日から施行する。

鎌ケ谷市教育環境保全条例

平成16年3月25日 条例第6号

(平成16年6月1日施行)