○鎌ケ谷市教育環境保全条例施行規則

平成16年4月30日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市教育環境保全条例(平成16年鎌ケ谷市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 条例第7条第1項の規定により届出をしようとする者は、事業計画書(別記様式)を工事着工2ヶ月前又は次の各号に掲げる行為を要するものであるときは、その最初の行為をしようとする日のいずれか早い日までに行うものとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による農地転用の許可の申請又は届出

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条第1項の規定による建築の許可の申請

(3) 都市計画法第29条の規定による開発行為の許可申請

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築確認の申請

2 前項の計画書には、原則として次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 当該計画に係る営業概要説明書 当該事業計画の営業概要を明記したもの

(2) 付近見取図 建築場所から周囲100メートルの区域内の状況を明記したもの(縮尺2,500分の1を原則とする。)

(3) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに敷地の高低差を明示したもの(A4を原則とする。)

(4) 各階平面図(A4を原則とする。)

(5) 立面図(A4を原則とする。)

(6) その他市長が必要と認めるもの

(委任)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

画像

鎌ケ谷市教育環境保全条例施行規則

平成16年4月30日 教育委員会規則第3号

(平成16年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成16年4月30日 教育委員会規則第3号