○鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則
平成6年3月9日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例(平成5年鎌ケ谷市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は千葉県知事の定める療育手帳の交付を受けた者をいう。
(2) 障がい者団体 10人以上の者で構成される団体で、構成する者の過半数を障がい者が占め、かつ、別に定める障がい者団体登録証の交付を受けているものをいう。
(職員)
第2条 鎌ケ谷市生涯学習推進センター(以下「センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。
2 前項の申請書は、使用日の2月前から施設等を使用する時までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるものについてはこの限りでない。
3 教育委員会が必要と認めたときは、第1項の申請書に使用計画書等を添付させることができる。
(使用の取消し又は変更)
第5条 施設等の使用許可を受けた者が使用を変更し、又は取消ししようとするときは、速やかに鎌ケ谷市生涯学習推進センター施設使用変更(取消)申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は他の者の使用に供しないこと。
(2) 使用許可のない施設及び備品等を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気の使用、喫煙又は飲食をしないこと。
(4) 許可なく物品の販売及び展示等をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(入所の禁止)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入所を禁止し、又は退所を命じることができる。
(1) 酩酊者又は伝染病疾患のおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼす等迷惑になる行為をする者
(3) 許可なくセンターの施設等を使用する者
(4) その他職員の指示に従わない者
(施設等の滅失等の届出)
第9条 センターを使用する者は、施設等を滅失し、又は毀損したときは、直ちに届け出て職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理、運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月20日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされている使用の申請及び使用の許可は、この規則の相当規定によりなされたものとする。
附則(平成11年3月30日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされている使用の申請及び使用の許可は、この規則の相当規定によりなされたものとする。
附則(平成15年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月29日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月30日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可については、この規則の相当規定によりなされたものとする。
附則(平成20年2月27日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この規則に基づく利用の手続きに関する行為その他の準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成21年7月1日教委規則第4号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可は、改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正後の規則の相当の規定によってしたものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年4月28日教委規則第3号)
この規則は、令和5年5月8日から施行する。
附則(令和8年3月31日教委規則第1号)
(施行規則)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされている改正前の鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則等に基づく使用の申請及び許可は、改正後の鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則等の相当規定によりなされたものとみなす。



