○鎌ケ谷市生涯学習審議会条例

平成13年6月29日

条例第11号

(設置)

第1条 本市に、鎌ケ谷市生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は市長の諮問に応じ、本市の処理する事務に関し、市民の生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、必要と認める事項を教育委員会又は市長に建議することができる。

3 審議会は、前2項に規定するもののほか、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)の規定による社会教育委員の担当する事項及び公民館の事業の企画実施に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織し、生涯学習の振興に関し識見を有する者であって、次に掲げるもののうちから、市長の意見を聴いて教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験を有する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の者の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(社会教育委員)

第6条 第3条第1項の規定により委嘱された委員は、法第15条第1項の規定による社会教育委員とする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、生涯学習担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月16日から施行する。

(鎌ケ谷市社会教育委員に関する条例の廃止)

2 鎌ケ谷市社会教育委員に関する条例(昭和48年鎌ケ谷市条例第49号)は、廃止する。

(鎌ケ谷市青年館設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 鎌ケ谷市青年館設置及び管理に関する条例(昭和40年鎌ケ谷市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市青少年問題協議会設置条例の一部改正)

4 鎌ケ谷市青少年問題協議会設置条例(昭和46年鎌ケ谷市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市公民館設置条例の一部改正)

5 鎌ケ谷市公民館設置条例(昭和47年鎌ケ谷市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の鎌ケ谷市生涯学習審議会条例第3条第1項の規定により委嘱されている委員は、改正後の鎌ケ谷市生涯学習審議会条例第3条第1項の規定により委嘱されたものとみなす。

鎌ケ谷市生涯学習審議会条例

平成13年6月29日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)