○鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則

昭和57年9月30日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例(昭和57年鎌ケ谷市条例第25号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は千葉県知事の定める療育手帳の交付を受けた者をいう。

(2) 障がい者団体 10人以上の者で構成される団体で、構成する者の過半数を障がい者が占め、かつ、別に定める障がい者団体登録証の交付を受けているものをいう。

(職員)

第2条 条例第4条の規定に基づき、鎌ケ谷市学習等供用施設(以下「学習等供用施設」という。)に館長その他必要な職員を置く。

(使用許可の申請)

第3条 条例第7条に規定する許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、鎌ケ谷市学習等供用施設使用申請書兼使用料減免申請書(別記第1号様式)を鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、申請者が学習等供用施設を使用する時までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 教育委員会が必要と認めたときは、第1項の申請書に使用計画書等を添付させることができる。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、鎌ケ谷市学習等供用施設使用許可書兼使用料減免決定(却下)通知書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用の取消し又は変更)

第5条 施設等の使用許可を受けた者が使用を変更し、又は取消ししようとするときは、速やかに鎌ケ谷市学習等供用施設使用変更(取消)申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、鎌ケ谷市学習等供用施設使用変更(取消)許可書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。ただし、変更により既に納めた使用料に不足が生じたときは、変更の許可を受けた際に不足した使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、鎌ケ谷市学習等供用施設使用申請書兼使用料減免申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を鎌ケ谷市学習等供用施設使用許可書兼使用料減免決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 学習等供用施設の職員の指示に従うこと。

(2) その他管理上支障となることをしないこと。

(施設等の滅失等の届出)

第8条 使用者は、学習等供用施設、附属設備及び器具等を滅失し、又は毀損したときは、直ちに届け出て職員の指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第9条 条例第18条の規定により学習等供用施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第1項中「鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条第2項及び第3項第4条並びに第5条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、別記第3号様式及び別記第4号様式中「鎌ケ谷市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和62年2月26日教委規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日教委規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月27日教委規則第17号)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成6年3月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び使用の許可は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成10年2月20日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現になされている使用の申請及び使用の許可は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成13年12月27日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可は、この規則の相当規定によりなされたものとする。

(平成15年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可については、なお従前の例による。

(平成20年2月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく利用の手続きに関する行為その他の準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成21年7月1日教委規則第4号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可は、改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正後の規則の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年4月28日教委規則第4号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

(令和8年3月31日教委規則第1号)

(施行規則)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている改正前の鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則等に基づく使用の申請及び許可は、改正後の鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則等の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則

昭和57年9月30日 教育委員会規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和57年9月30日 教育委員会規則第8号
昭和62年2月26日 教育委員会規則第3号
平成元年3月27日 教育委員会規則第7号
平成元年10月27日 教育委員会規則第17号
平成6年3月1日 教育委員会規則第1号
平成10年2月20日 教育委員会規則第3号
平成13年12月27日 教育委員会規則第8号
平成15年3月27日 教育委員会規則第3号
平成16年1月29日 教育委員会規則第1号
平成20年2月27日 教育委員会規則第3号
平成21年7月1日 教育委員会規則第4号
平成26年3月31日 教育委員会規則第4号
平成31年3月26日 教育委員会規則第2号
令和5年4月28日 教育委員会規則第4号
令和8年3月31日 教育委員会規則第1号