○鎌ケ谷市立図書館設置条例施行規則

昭和62年3月26日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市立図書館設置条例(昭和49年鎌ケ谷市条例第40号)第8条の規定により、同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 鎌ケ谷市立図書館(以下「図書館」という。)は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定により、次の業務を行う。

(1) 図書館資料(法第3条第1号に掲げる資料をいう。以下同じ。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の個人貸出し及び団体貸出し

(3) 読書の案内及び相談並びにレファレンス

(4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、資料展示会等の主催及び奨励

(5) 他の図書館及び本市内の学校、公民館、資料館等との連絡及び協力

(6) 地域文庫及び読書団体との連絡及び協力

(7) 前各号に掲げるもののほか、法第2条第1項に定める図書館の目的達成のために必要な業務

(職員)

第3条 図書館に館長その他、必要な職員を置く。

(分館)

第4条 図書館資料を広く市民の利用に供するため、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要と認めるときは、分館を設置することができる。

2 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東部分館

鎌ケ谷市東道野辺四丁目9番50号

北部分館

鎌ケ谷市佐津間631番地

西部分館

鎌ケ谷市くぬぎ山四丁目2番46―10号

南部分館

鎌ケ谷市道野辺61番地

東初富分館

鎌ケ谷市東初富一丁目10番1号

(開館時間)

第5条 図書館及び東部分館の開館時間は、午前9時から午後8時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)は午後5時)までとする。ただし、分館(東部分館を除く。)については、午前9時から午後4時45分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、12月28日の図書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 第1項の規定にかかわらず、1月4日の図書館及び分館の開館時間は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 図書館 午前9時から午後5時まで

(2) 東部分館 午後1時から午後5時まで

(3) 分館(東部分館を除く。) 午後1時から午後4時45分まで

4 教育委員会は、必要と認めたときは、前3項に規定する開館時間を臨時に変更することができる。

(貸出しを受けられる者)

第6条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 本市に居住している者

(2) 本市に通勤又は通学している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が特に認めた者

(貸出し数及び期間)

第7条 貸出しを受けられる図書館資料の数及び期間は、次のとおりとする。

区分

貸出し数

貸出し期間

図書資料

10冊

2週間

視聴覚資料

2点

2週間

(貸出し手続)

第8条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、利用者登録申込書(別記第1号様式)を館長に提出して、利用者の登録を受けなければならない。

(利用者カード)

第9条 館長は、前条の登録を受けた者(以下「登録利用者」という。)に対して、利用者カード(別記第2号様式)を交付する。

2 登録利用者は、図書館資料の貸出しを受けるときは、利用者カードを提示しなければならない。

3 登録利用者は、利用者カードを紛失若しくは汚損したとき又は登録事項に変更があったときは、速やかに館長に届け出なければならない。

4 登録利用者は、利用者カードを他人に譲渡し又は貸与してはならない。

5 館長は、継続して5年以上図書館資料の貸出しがない者について、その登録を抹消することができる。

(団体貸出し)

第10条 図書館資料の団体貸出しは、本市内の地域文庫、読書団体、学校、社会教育団体その他の団体又は施設であって、その運営及び資料の管理が適切に行えるものと館長が認めたものに対して行う。

2 前項の団体貸出しを受けようとする団体は、団体利用登録申込書(別記第3号様式)により、館長に団体の登録を申し込まなければならない。

3 団体貸出しにおいては、貸出しをする図書館資料の数及び貸出し期間は、それぞれ団体ごとに館長が指定する。

4 館長は、継続して5年以上図書館資料の貸出しがない団体について、その登録を抹消することができる。

(貸出し資料の制限)

第11条 図書館資料のうち、その性質上貸出しをすることが不適当と館長が認めたものについては、貸出しを行わないものとする。

(資料の複写)

第12条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、館長に申し込んでその承認を受けなければならない。

2 前項の複写を依頼した者は、別に定めるところにより、複写に要した費用を納めなければならない。

(利用者の心得)

第13条 利用者は、館内で図書館資料を利用するときは、係員の指示に従い、所定の場所において利用しなければならない。

2 利用者は、館内の秩序を乱す行為又は他の迷惑となる行為をしてはならない。

(利用の制限)

第14条 館長は、この規則に従わない者及び図書館の業務又は施設の管理に支障を及ぼすと認められる者に対し、図書館の資料及び施設の利用を禁じ又は制限することができる。

2 館長は、貸出しを受けた図書館資料を期限内に返却しなかった者に対し、図書館資料の貸出しを停止することができる。

(損害の弁償)

第15条 利用者は、図書館資料を紛失、汚損又は破損したときは、現品又は相当の代価をもって弁償するものとする。

(寄贈及び寄託)

第16条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 前項の寄贈及び寄託は、館長が適当と認めた資料について行う。

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第17条 鎌ケ谷市立図書館設置条例第5条の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条から第12条まで、第14条及び第16条の規定中「館長」とあるのは「指定管理者」と、第18条中「館長」とあるのは「教育委員会」と、別記第3様式中「鎌ケ谷市立図書館長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項については、館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市立図書館運営規則の廃止)

2 鎌ケ谷市立図書館運営規則(昭和52年鎌ケ谷市教育委員会規則第11号)は、廃止する。

(平成元年2月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月27日教委規則第22号)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成4年3月7日教委規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び使用の許可は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成7年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月30日教委規則第2号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年5月26日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年6月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に旧規則の規定により作成した利用者登録申込書は、施行日以後においても、当分の間、使用することができる。

(平成17年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月26日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則の一部改正)

2 鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則(平成元年鎌ケ谷市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年12月28日教委規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年2月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に旧規則の規定により作成した利用者登録申込書は、施行日以後においても、当分の間、使用することができる。

(平成24年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている利用の申込及び登録は、改正後の規則の規定に相当の規定があるものは、改正後の規則の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の鎌ケ谷市立図書館設置条例施行規則別記第1号様式及び別記第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年9月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に旧規則の規定により作成した利用者登録申込書は、施行日以後においても、当分の間、使用することができる。

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鎌ケ谷市立図書館設置条例施行規則

昭和62年3月26日 教育委員会規則第5号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月26日 教育委員会規則第5号
平成元年2月21日 教育委員会規則第4号
平成元年10月27日 教育委員会規則第22号
平成4年3月7日 教育委員会規則第4号
平成6年3月1日 教育委員会規則第1号
平成7年3月30日 教育委員会規則第3号
平成14年1月25日 教育委員会規則第1号
平成16年4月30日 教育委員会規則第2号
平成16年5月26日 教育委員会規則第6号
平成17年3月30日 教育委員会規則第4号
平成17年5月26日 教育委員会規則第5号
平成17年12月28日 教育委員会規則第15号
平成20年2月27日 教育委員会規則第4号
平成24年3月26日 教育委員会規則第2号
平成26年3月31日 教育委員会規則第4号
平成31年3月26日 教育委員会規則第3号
令和6年9月27日 教育委員会規則第3号