○鎌ケ谷市郷土資料館設置及び管理条例施行規則

昭和62年2月26日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市郷土資料館設置及び管理条例(昭和62年鎌ケ谷市条例第5号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 鎌ケ谷市郷土資料館(以下「資料館」という。)に館長その他必要な職員を置く。

(資料の館外貸出)

第3条 資料の館外貸出を受けようとする者は、貸出承認申請書(別記第1号様式)を鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、資料貸出許可書(別記第2号様式)の交付を受けなければならない。

2 資料の館外貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 国立の博物館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条の規定により文部科学大臣の指定した博物館に相当する施設

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館

(3) 国立の図書館及び図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(5) その他教育委員会が適当と認める者

(資料の寄託)

第4条 教育委員会は、資料館の展示又は研究に資する目的で、資料の寄託を受けることができる。

2 資料を寄託しようとする者は、資料寄託申込書(別記第3号様式)を教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、資料を受託したときは、受託品預り証(別記第4号様式)を寄託者に交付しなければならない。

4 教育委員会は、受託した資料の模写、模型製作、写真撮影等を行い、又はこれを公刊しようとするときは、事前に寄託者の承諾を得なければならない。

5 第三者が、前項の行為をしようとするときは、館長は寄託者の承諾を確認しなければならない。

6 受託資料が災害その他避けられない事故により損害を生じたときは、教育委員会はその責を負わない。

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第5条 条例第9条の規定により資料館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第1項中「鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条第2項及び第4条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「館長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第4号様式までの規定中「鎌ケ谷市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年2月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月27日教委規則第20号)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成17年7月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鎌ケ谷市郷土資料館設置及び管理条例施行規則

昭和62年2月26日 教育委員会規則第4号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和62年2月26日 教育委員会規則第4号
平成元年2月21日 教育委員会規則第4号
平成元年10月27日 教育委員会規則第20号
平成17年7月28日 教育委員会規則第7号
平成26年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年12月22日 教育委員会規則第5号