○鎌ケ谷市青少年センター設置条例

昭和52年6月25日

条例第17号

(設置)

第1条 青少年の健全な育成を期し、青少年の問題行動に関する業務を総合的に推進するため、本市に青少年センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鎌ケ谷市青少年センター

鎌ケ谷市富岡二丁目6番1号

(業務)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 青少年の補導及び保護に関すること。

(2) 青少年の問題行動に関する相談、助言及び指導に関すること。

(運営協議会)

第4条 センターの適切な運営を図るため、青少年センター運営協議会を置く。

(青少年補導員)

第5条 センターの業務を推進するため、青少年補導員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年5月30日条例第18号)

この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和61年1月16日条例第3号)

この条例は、昭和61年1月16日から施行する。

(昭和62年1月5日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市青少年問題協議会設置条例の廃止)

2 鎌ケ谷市青少年問題協議会設置条例(昭和46年鎌ケ谷市条例第3号)は、廃止する。

(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年10月7日条例第40号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市青少年センター設置条例

昭和52年6月25日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)