○鎌ケ谷市青少年センター設置条例施行規則
昭和52年7月1日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市青少年センター設置条例(昭和52年鎌ケ谷市条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営協議会)
第2条 条例第4条に定める青少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)は、15名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。
(1) 教育関係者
(2) 児童福祉関係者
(3) 警察関係者
(4) 学識経験者
(5) その他関係機関及び団体の代表者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、毎年3回以上会議を開く。
2 会長は、会議を招集し、その議長となる。
3 会議は、総委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(職員)
第5条 青少年センターに、所長及びその他必要な職員を置く。
(1) 市内学校職員
(2) 児童委員
(3) 青少年相談員
(4) 市長部局及び教育委員会事務局の職員
(5) 警察職員
(6) 関係機関及び団体の代表者
(7) その他教育委員会が認めた者
2 補導員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠補導員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鎌ケ谷市少年補導センター設置規則の廃止)
2 鎌ケ谷市少年補導センター設置規則(昭和52年鎌ケ谷市教育委員会規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過規定)
3 この規則の施行の際、旧規則により委嘱されている少年補導センター運営協議会委員及び少年補導委員は、この規則の相当規定により協議会委員又は補導員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該協議会委員又は補導員の任期は、旧規則に基づくものとする。
附則(昭和56年3月31日教委規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日教委規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月23日教委規則第3号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(平成元年10月27日教委規則第21号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。