○鎌ケ谷市きらり鎌ケ谷市民会館設置条例

平成25年10月7日

条例第37号

(設置)

第1条 市民の生涯を通じた自己啓発及び自己研さんの場を提供し、芸術文化その他の様々な目的の実現及び年齢、性別、国籍、世代等を越えた交流の創出を目指し、鎌ケ谷市きらり鎌ケ谷市民会館(以下「市民会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鎌ケ谷市きらり鎌ケ谷市民会館

鎌ケ谷市富岡一丁目1番3号

(構成)

第3条 市民会館は、鎌ケ谷市きらりホール、鎌ケ谷市多文化共生推進センター、鎌ケ谷市市民活動推進センター、鎌ケ谷市男女共同参画推進センター及び鎌ケ谷市中央公民館をもって構成する。

(管理)

第4条 市民会館を構成する施設の管理は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める条例の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、市民会館に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市きらり鎌ケ谷市民会館設置条例

平成25年10月7日 条例第37号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成25年10月7日 条例第37号