○鎌ケ谷市きらり鎌ケ谷市民会館設置条例
平成25年10月7日
条例第37号
(設置)
第1条 市民の生涯を通じた自己啓発及び自己研さんの場を提供し、芸術文化その他の様々な目的の実現及び年齢、性別、国籍、世代等を越えた交流の創出を目指し、鎌ケ谷市きらり鎌ケ谷市民会館(以下「市民会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鎌ケ谷市きらり鎌ケ谷市民会館 | 鎌ケ谷市富岡一丁目1番3号 |
(構成)
第3条 市民会館は、鎌ケ谷市きらりホール、鎌ケ谷市多文化共生推進センター、鎌ケ谷市市民活動推進センター、鎌ケ谷市男女共同参画推進センター及び鎌ケ谷市中央公民館をもって構成する。
(1) 鎌ケ谷市きらりホール 鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例(平成25年鎌ケ谷市条例第38号)
(2) 鎌ケ谷市多文化共生推進センター 鎌ケ谷市多文化共生推進センター設置及び管理条例(平成25年鎌ケ谷市条例第30号)
(3) 鎌ケ谷市市民活動推進センター 鎌ケ谷市市民活動推進センター設置及び管理条例(平成25年鎌ケ谷市条例第33号)
(4) 鎌ケ谷市男女共同参画推進センター 鎌ケ谷市男女共同参画推進センター設置及び管理条例(平成25年鎌ケ谷市条例第34号)
(5) 鎌ケ谷市中央公民館 鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例(平成13年鎌ケ谷市条例第21号)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、市民会館に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。