○鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則

平成25年12月24日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例(平成25年鎌ケ谷市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者登録)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可(以下「使用の許可」という。)を受けようとする者は、あらかじめ、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、鎌ケ谷市きらりホール利用者登録(以下「利用者登録」という。)を受けるものとする。

2 前項の場合において、当該申請をする者(団体にあっては、その代表者)は、運転免許証、健康保険証その他住所及び氏名を確認するため教育委員会が適当と認める書類(本市に在勤し、又は在学する者にあっては、身分証明書、学生証その他本市に在勤し、又は在学する者であることを確認するため教育委員会が適当と認める書類)を提示しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用者登録をすることが適当であると認めたときは、当該申請をした者の利用者登録をするものとする。

(申請の予約)

第3条 利用者登録を受けた者のうち、本市に住所を有する者、本市に活動拠点を有する団体又は本市に事業所を有する者(以下「市内登録者」という。)は、鎌ケ谷市きらりホール(以下「きらりホール」という。)を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の12月前の日の属する月の初日から6月前の日までの間に使用日の単位時間の区分ごとに使用の許可の申請の予約(以下「申請予約」という。)をすることができる。ただし、使用日の12月前の日の属する月の初日から末日までの申請予約が重複した場合は、使用日の12月前の日の属する月の翌月の初日(きらりホールの休所日にあっては、次のきらりホールの開所日)に教育委員会が抽選により決定する。

2 市内登録者以外の者で利用者登録を受けたものは、使用月の11月前の日から6月前の日までの間に申請予約をすることができる。

3 前2項の規定により申請予約をしようとする者は、鎌ケ谷市きらりホール予約申請書(別記第1号様式)により教育委員会に申請するものとする。

4 前項の規定による申請をした者は、使用日の6月前の日までに次条第1項の規定による使用の許可の申請をするものとする。

5 第1項及び第2項の規定により申請予約した者(以下「申請予約者」という。)次条第1項の規定による使用許可の申請をしなかったときは、当該申請予約者の申請予約は、なかったものとみなす。

6 連続して申請予約をすることができる期間は、7日間を限度とする。

(使用の許可の申請)

第4条 使用の許可を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間に鎌ケ谷市きらりホール施設使用申請書兼使用料減免申請書(別記第2号様式)により教育委員会に申請するものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(1) 申請予約者 使用日の11月前の日の属する月の初日から使用日の6月前の日まで

(2) 楽屋及び練習室に限り使用する者 使用日の2月前の日から3日前の日まで

(3) 前2号に掲げる者以外の者 使用日の6月前の日から使用日の2月前の日まで

2 教育委員会が必要と認めるときは、前項の申請書に使用計画書等を添付させることができる。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、内容を審査し、使用の許可の可否を決定し、鎌ケ谷市きらりホール施設使用許可兼使用料減免決定(却下)通知書(別記第3号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用の許可の変更及び取消し)

第6条 使用の許可を受けた者が、使用の許可の内容を変更し、又は取消ししようとするときは、速やかに鎌ケ谷市きらりホール施設使用変更(取消)申請書(別記第4号様式)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その可否を決定し、鎌ケ谷市きらりホール施設使用変更(取消)許可書(別記第5号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、変更により既に納めた使用料に不足が生じたときは、変更の許可を受けた際に不足した使用料を納めなければならない。

(機材の使用料)

第7条 条例第8条第2項に規定する機材の使用料は、別表のとおりとする。ただし、本市が使用する場合は、無料とする。

2 機材の使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条第1項又は第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、鎌ケ谷市きらりホール施設使用申請書兼使用料減免申請書(別記第2号様式)により教育委員会に申請しなければならない。ただし、条例第10条第1項第1号の規定により使用料の減額を受けようとする者は、障がい者団体登録証の提示をもって申請に代える。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その可否を決定し、鎌ケ谷市きらりホール施設使用許可兼使用料減免決定(却下)通知書(別記第3号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(受付時間)

第9条 第2条から第4条まで、第6条及び前条の規定による申請に係る受付時間は、午前9時から午後5時までとする。

(使用料の返還)

第10条 条例第11条ただし書の規定により使用料を返還する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第11条第1号及び第2号に掲げるとき 既納の使用料の100分の100に相当する額

(2) 条例第11条第3号に掲げるとき 教育委員会が別に定める額

(遵守事項)

第11条 きらりホールを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は他の者の使用に供しないこと。

(2) 使用の許可を受けていない施設、備品等を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外での火気の使用、喫煙及び飲食をしないこと。

(4) 許可なく物品の販売、展示等をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(入所の禁止等)

第12条 教育委員会は、次に掲げる者に対し、きらりホールの入所を禁止し、又は退所を命じることができる。

(1) 他人に危害を及ぼす等迷惑になる行為をする者

(2) 使用の許可を受けず、きらりホールを使用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の指示に従わない者

(施設等の滅失等の届出)

第13条 施設等を滅失し、又は毀損した者は、直ちに届け出て教育委員会の指示に従わなければならない。

(利用料金の減免)

第14条 第8条の規定は、条例第20条の規定により利用料金の減免をする場合の手続きについて準用する。

(利用料金の返還)

第15条 第10条の規定は、条例第21条ただし書の規定により利用料金を返還する額について準用する。

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第16条 条例第16条の規定により、きらりホールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第1項中「鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第2条第2項及び第3項第3条第4条第5条第6条第8条並びに第12条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から第5号様式までの規定中「鎌ケ谷市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、きらりホールの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は、この規則の施行の日前においても、この規則の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成27年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年10月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後のきらりホールの使用に係る申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可は、改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正後の規則の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年12月23日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

種類

品目

単位

使用料

単位 円

午前の部

午後の部

夜間の部

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

舞台設備

音響反射板

1式

1,790

2,390

2,090

6,270

屏風(金屏風)

1式

1,790

2,390

2,090

6,270

屏風(鳥の子屏風)

1式

1,790

2,390

2,090

6,270

地がすり(11号黒・灰)

1枚

690

920

800

2,410

バレエシート(リノリウム)

1式

1,790

2,390

2,090

6,270

上敷ゴザ(黒縁)

900×1800

1枚

60

80

70

210

上敷ゴザ(黒縁)

900×3600

1枚

150

210

180

540

めくり台(T字型 スプルス)

1台

150

210

180

540

吊るし看板(800×7200)

1枚

150

210

180

540

吊るし看板(455×3636)

1枚

150

210

180

540

吊バトン

1本

150

210

180

540

人形立(ウエイト付)

1本

60

80

70

210

紗幕

1式

690

920

800

2,410

平台(4×6)

1台

150

210

180

540

平台(3×6)

1台

150

210

180

540

平台(2×6)

1台

150

210

180

540

平台(3×4)

1台

150

210

180

540

平台(3×3)

1台

150

210

180

540

平台(三角形)

1台

150

210

180

540

開き足

1脚

60

80

70

210

箱足

1台

60

80

70

210

木台

1台

60

80

70

210

ひな壇用蹴込

1台

250

330

290

870

指揮者台

1台

250

330

290

870

譜面台(指揮者用)

1台

150

210

180

540

譜面台

1台

60

80

70

210

椅子

1脚

60

80

70

210

椅子(チェロ用)

1脚

60

80

70

210

椅子(コントラバス用)

1脚

60

80

70

210

演台(花台含む)

1台

440

580

510

1,530

司会者台

1台

250

330

290

870

移動用姿見

1台

150

210

180

540

国旗・市旗

1枚

60

80

70

210

1台

60

80

70

210

座布団(高座用)

1枚

60

80

70

210

長座布団

1枚

60

80

70

210

毛仙(大)3畳以下

1枚

60

80

70

210

音響

カセット・CDデッキ

1台

440

580

510

1,530

MD・CDデッキ

1台

440

580

510

1,530

SS/CD―Rデッキ

1台

440

580

510

1,530

3点吊りマイク装置(マイク付)

1式

880

1,170

1,020

3,070

ダイナミックマイク(スタンド付)

1本

440

580

510

1,530

コンデンサーマイク(スタンド付)

1本

880

1,170

1,020

3,070

コンデンサーマイク(バウンダリーマイク)

1台

880

1,170

1,020

3,070

ガンマイク

1本

1,320

1,760

1,540

4,620

ワイヤレスマイク(ハンド型)

1本

880

1,170

1,020

3,070

ワイヤレスマイク(ボディパック型)

1本

880

1,170

1,020

3,070

移動用ミキサー卓

1台

880

1,170

1,020

3,070

ステージモニタースピーカー(移動型)

1台

880

1,170

1,020

3,070

照明

エフェクトマシーン

1台

440

580

510

1,530

スタンド(燈体持ち込みの場合)

1本

60

80

70

210

パーライト

1台

150

210

180

540

センターピンスポット

1台

880

1,170

1,020

3,070

リクリ

1台

440

580

510

1,530

ストロボ

1台

440

580

510

1,530

スモークマシン

1台

880

1,170

1,020

3,070

移動用調光器

1台

880

1,170

1,020

3,070

映写

HDプロジェクター(スクリーンを含む。)

1式

2,670

3,570

3,120

9,360

ブルーレイレコーダー

1式

440

580

510

1,530

楽器

ピアノ(日本製フルコン 調律料を除く。)

1台

3,590

4,780

4,180

12,550

ピアノ(アップライト 調律料を除く。)

1台

440

580

510

1,530

その他

音響録音手数料(記録媒体を除く。)


1,790

2,390

2,090

6,270

持込器具(3キロワット以下)

1個

500

500

500

1,500

持込器具(3キロワット超)

1個

1,000

1,000

1,000

3,000

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鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則

平成25年12月24日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成25年12月24日 教育委員会規則第5号
平成27年3月30日 教育委員会規則第6号
平成29年10月25日 教育委員会規則第4号
平成31年3月26日 教育委員会規則第2号
令和元年12月23日 教育委員会規則第1号