○鎌ケ谷市総合福祉保健センター設置及び管理条例施行規則
平成3年9月30日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市総合福祉保健センター設置及び管理条例(平成3年鎌ケ谷市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 鎌ケ谷市身体障がい者福祉センター及び鎌ケ谷市健康管理センターに必要な職員を置く。
2 医療法(昭和23年法律第205号)第10条の規定により、鎌ケ谷市健康管理センターに管理医を置く。
第3条及び第4条 削除
(使用者の範囲)
第5条 条例第11条の規定による使用者の範囲は、次のとおりとする。
施設名 | 使用者の範囲 |
鎌ケ谷市身体障がい者福祉センター | 1 市内に住所を有する身体障がい者又は身体障がい者に準ずると認められる者 2 市内の福祉団体及びボランティア団体 3 その他市長が必要があると認める者 |
鎌ケ谷市地域福祉センター | 1 地域福祉の向上及び増進に関する事業を実施するために使用する者 2 その他市長が必要があると認める者 |
鎌ケ谷市健康管理センター | 1 市内に住所を有する者 2 その他市長が必要があると認める者 |
2 前項の申請書は、次に掲げる期間までに提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) センターの業務に使用する場合 使用しようとする日の6月前から7日前まで
(2) センターの業務以外に使用する場合 使用しようとする日の3月前から7日前まで
(目的外の使用及び権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的外に大会議室を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第11条 大会議室の使用の準備は、すべて使用者が行わなければならない。
2 使用者は、大会議室の使用を終了したとき(使用の許可を取り消されたときを含む。)は、直ちに使用した設備等を原状に復さなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第23号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日規則第32号)
この規則は、平成5年1月3日から施行する。
附則(平成5年7月19日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の際、現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年3月29日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日規則第36号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月8日規則第65号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。




