○社会福祉法人に対する助成条例施行規則
昭和59年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成条例(昭和46年鎌ケ谷市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
2 交付要望書は、補助金等の交付を受けようとする当該事業年度の前年の11月末日までに提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
2 条例第2条第5号に規定するその他市長が必要と認めたものは、次に掲げるものとする。
(1) 貸借対照表
(2) 定款又は履歴事項全部証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 交付決定法人は、補助金等事業の完了の日から起算して30日以内に補助金等事業実績報告書(別記第8号様式)に収支決算書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、工事にあっては、完成図及び設計書を添付しなければならない。
(補助金等の交付決定の取消通知等)
第11条 市長は、交付決定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第2項の規定による措置に従わなかったとき。
(2) 助成の目的以外の用途に使用したとき。
(3) 助成の条件に違反したとき。
(4) 不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月24日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人に対する助成条例施行規則の規定は、平成28年10月1日から適用する。
附則(令和2年4月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。











