○社会福祉法人に対する助成条例施行規則

昭和59年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成条例(昭和46年鎌ケ谷市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(交付要望)

第2条 条例に基づく助成(社会福祉法人に対する補助金及び利子補給金をいう。以下「補助金等」という。)を受けようとする者は、補助金等交付要望書(別記第1号様式。以下「交付要望書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 交付要望書は、補助金等の交付を受けようとする当該事業年度の前年の11月末日までに提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(内定通知)

第3条 市長は、前条第1項の交付要望書により補助金等の交付を必要と認めた場合は、当該事業年度の当初に補助金等の交付を要望した者に対し、補助金等内定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(交付申請)

第4条 条例第2条の規定により補助金等の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(別記第3号様式)に関係書類を添えて、事業着手前までに市長に提出しなければならない。

2 条例第2条第5号に規定するその他市長が必要と認めたものは、次に掲げるものとする。

(1) 貸借対照表

(2) 定款又は履歴事項全部証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定通知)

第5条 条例第3条の規定による通知は、補助金等交付決定(却下)通知書(別記第4号様式)によるものとする。この場合において、助成の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(概算払請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定法人」という。)が、当該通知に係る補助金等につき概算払を受けようとするときは、補助金等概算払請求書(別記第5号様式)により市長に請求しなければならない。

(申請事項の変更等)

第7条 交付決定法人は、条例第2条の規定による申請事項に変更を生じ、又は補助金等の対象となる事業(以下「補助金等事業」という。)を中止し、若しくは廃止しようとするときは、補助金等事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記第6号様式)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助等事業変更(中止・廃止)承認通知書(別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定法人は、補助金等事業の完了の日から起算して30日以内に補助金等事業実績報告書(別記第8号様式)に収支決算書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、工事にあっては、完成図及び設計書を添付しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等事業の成果を審査し、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(別記第9号様式)により交付決定法人に通知するものとする。

(請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた交付決定法人は、補助金等を請求しようとするときは、補助金等交付請求書(別記第10号様式)に補助金等確定通知書の写しを添えて市長に請求しなければならない。

(補助金等の交付決定の取消通知等)

第11条 市長は、交付決定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第2項の規定による措置に従わなかったとき。

(2) 助成の目的以外の用途に使用したとき。

(3) 助成の条件に違反したとき。

(4) 不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金等の交付決定を取り消したときは、補助金等交付決定取消通知書(別記第11号様式)により交付決定法人に通知し、補助金等返還通知書(別記第12号様式)により交付した補助金等の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月24日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人に対する助成条例施行規則の規定は、平成28年10月1日から適用する。

(令和2年4月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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社会福祉法人に対する助成条例施行規則

昭和59年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)