○鎌ケ谷市立保育園設置及び管理条例施行規則
昭和62年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市立保育園設置及び管理条例(昭和62年鎌ケ谷市条例第10号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育園の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
鎌ケ谷市立道野辺保育園 | 170人 |
鎌ケ谷市立南初富保育園 | 200人 |
鎌ケ谷市立粟野保育園 | 115人 |
鎌ケ谷市立鎌ケ谷保育園 | 115人 |
(職員)
第3条 保育園に園長、保育士、嘱託医その他必要な職員を置く。
(開所時間、保育時間及び休園日)
第4条 保育園の開所時間、保育時間及び休園日は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。
(1) 開所時間 午前7時から午後7時まで
(2) 保育時間 午前8時30分から午後4時30分まで。ただし、土曜日は午前8時30分から正午まで
(3) 休園日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
ウ 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市立保育所管理規則の廃止)
2 鎌ケ谷市立保育所管理規則(昭和45年鎌ケ谷市規則第2号)は、廃止する。
(鎌ケ谷市行政組織規則の一部改正)
3 鎌ケ谷市行政組織規則(昭和61年鎌ケ谷市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和63年3月28日規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月23日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月17日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。