○鎌ケ谷市立保育園設置及び管理条例施行規則

昭和62年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市立保育園設置及び管理条例(昭和62年鎌ケ谷市条例第10号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育園の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

鎌ケ谷市立道野辺保育園

170人

鎌ケ谷市立南初富保育園

200人

鎌ケ谷市立粟野保育園

115人

鎌ケ谷市立鎌ケ谷保育園

115人

(職員)

第3条 保育園に園長、保育士、嘱託医その他必要な職員を置く。

(開所時間、保育時間及び休園日)

第4条 保育園の開所時間、保育時間及び休園日は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。

(1) 開所時間 午前7時から午後7時まで

(2) 保育時間 午前8時30分から午後4時30分まで。ただし、土曜日は午前8時30分から正午まで

(3) 休園日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市立保育所管理規則の廃止)

2 鎌ケ谷市立保育所管理規則(昭和45年鎌ケ谷市規則第2号)は、廃止する。

(鎌ケ谷市行政組織規則の一部改正)

3 鎌ケ谷市行政組織規則(昭和61年鎌ケ谷市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年3月28日規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年2月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月17日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市立保育園設置及び管理条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第8号
昭和63年3月28日 規則第6号
平成元年2月21日 規則第5号
平成11年3月23日 規則第7号
平成26年3月25日 規則第5号
平成27年2月17日 規則第2号