○鎌ケ谷市立保育園延長保育実施規則
平成19年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、市立保育園における子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第2号に規定する時間外保育(以下「延長保育」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市立保育園 鎌ケ谷市立保育園設置及び管理条例(昭和62年鎌ケ谷市条例第10号)第1条の規定に基づき設置した保育園をいう。
(2) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定の区分をいう。
(3) 保育短時間 施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定の区分をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(延長保育の区分及び実施時間)
第3条 延長保育の区分及び実施時間は、別表のとおりとする。
(申請)
第4条 延長保育を利用しようとする保護者は、鎌ケ谷市延長保育申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、延長保育を利用しようとする日の10日前までに行うものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 前条の規定により延長保育の利用の決定を受けた者(以下「延長保育利用保護者」という。)がこの規則の規定に違反したとき。
(2) 市長が延長保育の実施に支障があると認めるとき。
3 延長保育利用保護者は、延長保育を利用する必要がなくなったときは、速やかに鎌ケ谷市延長保育辞退届(別記第5号様式)により市長に届け出なければならない。
(延長保育料)
第8条 延長保育利用保護者は、別表に定める延長保育料を負担しなければならない。
2 延長保育利用保護者は、前項に規定する延長保育料を市長が発行する納付書により指定期日までに納入しなければならない。
(延長保育料の免除)
第9条 市長は、鎌ケ谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(平成27年鎌ケ谷市規則第9号。以下この条において「徴収規則」という。)に定める各月初日に教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分がAである世帯の延長保育利用保護者については、延長保育料の全額を免除することができる。
2 市長は、徴収規則に定める各月初日に教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分がBである世帯の延長保育利用保護者については、延長保育料の半額を免除することができる。
3 市長は、徴収規則第6条第2項の規定により保育料の免除を受けている延長保育利用保護者については、市長が別に定める額を免除することができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行期日前においても、規則の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成27年3月24日規則第16号)
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月12日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年8月6日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条及び第8条関係)
区分 | 延長保育料(児童1人当たり1回につき) | ||
保育標準時間 | 月曜日から土曜日まで | 午後6時から午後6時30分まで | 50円 |
午後6時から午後7時まで | 100円 | ||
保育短時間 | 月曜日から土曜日まで | 午前7時から午前8時30分まで | 150円 |
午前7時30分から午前8時30分まで | 100円 | ||
午前8時から午前8時30分まで | 50円 | ||
午後4時30分から午後5時まで | 50円 | ||
午後4時30分から午後5時30分まで | 100円 | ||
午後4時30分から午後6時まで | 150円 | ||
午後4時30分から午後6時30分まで | 200円 | ||
午後4時30分から午後7時まで | 250円 | ||






