○鎌ケ谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則

平成27年3月5日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)鎌ケ谷市立保育園設置及び管理条例(昭和62年鎌ケ谷市条例第10号。以下「条例」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る保育料の額並びに市立保育園(条例第1条に規定する保育園をいう。以下同じ。)の利用に係る保育料の額、保育料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、条例その他関係法令で使用する用語の例による。

(保育料の額)

第3条 教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定子どもの扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が負担する保育料の額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、本市の住民基本台帳に記録されていない教育・保育給付認定子どもについては、この限りでない。

(1) 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。) 無料

(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。) 別表に定める額

2 月の途中において教育・保育給付認定子どもの入所等があった場合の保育料の額は、当該月の開園等の日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項各号の規定により別表の規定を適用する場合における同表の保育料(月額)の欄に定める額が国の定める給付単価の額を超えることとなる場合の保育料については、当該給付単価の額を限度とする。

(保育料の額の決定等)

第4条 市長は、教育・保育給付認定をしたときは、前条の規定により当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもの保育料の額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により保育料の額を決定したときは、利用者負担額決定通知書(別記第1号様式)により、教育・保育給付認定保護者及びその利用に係る特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

3 市長は、保育料の額の変更(教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分の変更による保育料の額の変更をいう。以下同じ。)をする必要が生じたときは、前条の規定により教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもの保育料の額の変更をするものとする。

4 市長は、前項の規定により保育料の額の変更をしたときは、利用者負担額変更通知書(別記第2号様式)により、教育・保育給付認定保護者及びその利用に係る特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(保育料の徴収)

第5条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、特定保育所(同条第1項に規定する特定保育所をいう。以下同じ。)から保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から前条の規定により決定又は変更した保育料を徴収するものとする。

2 市長は、条例第4条の規定により、市立保育園から保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から前条の規定により決定又は変更した保育料を徴収するものとする。

(保育料の減額及び免除)

第6条 市長は、教育・保育給付認定保護者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、特定教育・保育施設(市立保育園を除く。以下この項において同じ。)及び特定地域型保育事業の利用に係る教育・保育給付認定子どもの保育料の全部又は一部の減額(保育料の額の変更を行わず、保育料を減額することをいう。)をすることができる。

(1) 住居又は生計の手段とする資産が火災その他の災害により滅失したとき。

(2) 疾病、傷害等の理由により就労ができなくなったとき。

(3) 教育・保育給付認定子どもが疾病、傷害等の理由により月のすべての日において特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用することができなかった月があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に保育料を減額すべき事情があると認めたとき。

2 市長は、教育・保育給付認定保護者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市立保育園の利用に係る教育・保育給付認定子どもの保育料の全部又は一部の免除(条例第4条ただし書に規定する保育料の全部又は一部の免除をすることをいう。)をすることができる。

(1) 住居又は生計の手段とする資産が火災その他の災害により滅失したとき。

(2) 疾病、傷害等の理由により就労ができなくなったとき。

(3) 教育・保育給付認定子どもが疾病、傷害等の理由により月のすべての日において市立保育園を利用することができなかった月があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に保育料を免除すべき事情があると認めたとき。

3 前2項の規定により保育料の減額又は免除をすることができる期間は、保育料の減額又は免除の事由の存する期間とする。

4 第1項又は第2項の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする教育・保育給付認定保護者等は、利用者負担額減額・免除申請書(別記第3号様式)にその理由を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

5 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、保育料の減額又は免除の可否を決定し、利用者負担額減免通知書(別記第4号様式)により教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

(保育料の納付期限)

第7条 第5条の規定により市長が徴収する各月の保育料の納付期限は、特定保育所又は市立保育園から保育を受けた月の末日(12月にあっては、25日)とする。

(保育料の督促)

第8条 市長は、教育・保育給付認定保護者等が前条に規定する納付期限までに保育料を納付しないときは、鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)の定めるところにより期限を指定して督促するものとする。

(保育料の滞納処分)

第9条 市長は、前条の規定により指定した期限までに保育料が納付されないときは、当該保育料について地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項又は法附則第6条第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分するものとする。

(保育料徴収職員証)

第10条 第5条の規定による保育料の徴収及び前条の規定による滞納処分に関する事務に従事する職員は、その職務を行うときは鎌ケ谷市保育料徴収職員証(別記第5号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(鎌ケ谷市保育料徴収規則の廃止)

2 鎌ケ谷市保育料徴収規則(昭和56年鎌ケ谷市規則第12号)は、廃止する。

(鎌ケ谷市保育料徴収規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則による廃止前の鎌ケ谷市保育料徴収規則の規定による保育料の徴収については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年10月1日から令和9年3月31日までの満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者等が負担する保育料の特例)

5 令和3年10月1日から令和9年3月31日までの満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者等が負担する保育料の額は、別表備考4の規定にかかわらず、教育・保育給付認定子どもの属する世帯に法第6条に規定する子ども(以下「対象世帯子ども」という。)が2人以上いる場合の保育料の月額は、対象世帯子どものうち最年長の子ども(以下「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときは別表の保育料(月額)の欄に掲げる額とし、対象世帯子どものうち第1子を除き最年長の子ども(以下「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときは同表の保育料(月額)の欄に掲げる額の半額とし、第3子以降の子ども(対象世帯子どものうち第1子及び第2子以外の子どもをいう。)が教育・保育給付認定子どもであるときは無料とする。

(平成28年4月13日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

(令和3年9月30日規則第19号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第16号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年7月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和8年3月30日規則第15号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

各月初日に教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分)の市町村民税が課税されていない世帯(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された世帯を含む。)

0円

0円

C1

A階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分)の市町村民税が課税されている世帯(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された世帯を除く。)で、その所得割の額が右の区分に該当するもの

市町村民税所得割非課税世帯

8,400円

8,200円

C2

市町村民税所得割課税額

24,300円未満

9,800円

9,600円

C3

市町村民税所得割課税額

48,600円未満

11,100円

10,900円

C4

市町村民税所得割課税額

60,000円未満

12,000円

11,700円

C5

市町村民税所得割課税額

70,000円未満

14,400円

14,100円

C6

市町村民税所得割課税額

80,000円未満

16,900円

16,600円

C7

市町村民税所得割課税額

90,000円未満

22,900円

22,500円

C8

市町村民税所得割課税額

97,000円未満

30,000円

29,400円

C9

市町村民税所得割課税額

130,000円未満

37,800円

37,100円

C10

市町村民税所得割課税額

150,000円未満

41,100円

40,400円

C11

市町村民税所得割課税額

169,000円未満

44,500円

43,700円

C12

市町村民税所得割課税額

200,000円未満

50,000円

49,100円

C13

市町村民税所得割課税額

240,000円未満

55,400円

54,400円

C14

市町村民税所得割課税額

270,000円未満

56,600円

55,600円

C15

市町村民税所得割課税額

301,000円未満

58,900円

57,800円

C16

市町村民税所得割課税額

397,000円未満

61,400円

60,300円

C17

市町村民税所得割課税額

550,000円未満

62,800円

61,700円

C18

市町村民税所得割課税額

550,000円以上

65,400円

64,200円

備考

1 この表において、「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定の区分を、「保育短時間」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定の区分をいう。

2 C1からC18までの階層区分において地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しないものとする。

3 次の各号に掲げる世帯の保育料の月額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、2以上の次の各号に掲げる世帯に該当する場合の保育料の月額は、当該各号に定める額のいずれか低い額とする。

(1) 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯であって、次に掲げる世帯(以下この表において「要保護世帯等」という。) 次の表の保育料(月額)の欄に掲げる額(教育・保育給付認定子どもが最年長の子ども以外の子どもである場合にあっては、無料)

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯

イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

ウ 千葉県知事の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金の支給を受けている者の属する世帯

キ 生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める世帯

各月初日に教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

B

A階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分)の市町村民税が課税されていない世帯(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された世帯を含む。)

0円

0円

C1

A階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分)の市町村民税が課税されている世帯(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された世帯を除く。)で、その所得割の額が右の区分に該当するもの

市町村民税所得割非課税世帯

4,200円

4,100円

C2

市町村民税所得割課税額

24,300円未満

4,900円

4,800円

C3

市町村民税所得割課税額

48,600円未満

5,550円

5,450円

C4

市町村民税所得割課税額

60,000円未満

6,000円

5,850円

C5

市町村民税所得割課税額

70,000円未満

7,200円

7,050円

C6

市町村民税所得割課税額

80,000円未満

8,450円

8,300円

(2) 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯であって、要保護世帯等に該当するもののうち、教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として子ども・子育て支援法施行規則に定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするもの(以下この表において「特定被監護者等」という。)がいる場合の世帯(教育・保育給付認定子どもが最年長の特定被監護者等以外の子どもである場合に限る。) 無料

(3) 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯のうち、特定被監護者等が2人以上いる場合の世帯 次に掲げる額

ア 最年長である特定被監護者等を除き、教育・保育給付認定子どもが特定被監護者等のうち最年長である場合 この表の保育料(月額)の欄に掲げる額の半額

イ 教育・保育給付認定子どもが最年長の特定被監護者等及び最年長の次に年長の特定被監護者等以外である場合 無料

4 教育・保育給付認定子どもの属する世帯に教育・保育給付認定子ども及び次に掲げる子ども(以下この表において「対象世帯子ども」という。)がいる場合の保育料の月額は、対象世帯子どものうち最年長の子ども(以下この表において「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表の保育料(月額)の欄に掲げる額とし、対象世帯子どものうち第1子を除き最年長の子ども(以下この表において「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表の保育料(月額)の欄に掲げる額の半額とし、第3子以降の子ども(対象世帯子どものうち第1子及び第2子以外の子どもをいう。)が教育・保育給付認定子どもであるときは無料とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する小学校就学前子ども

(2) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する小学校就学前子ども

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども

(4) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども

5 この表の保育料(月額)の欄に掲げる金額には、食事の提供に係る負担金を含む。

6 第3条第2項の規定による月の途中において教育・保育給付認定子どもの入所等があった場合の保育料の額は、次の式により計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

この表の規定による保育料の月額×当該月の保育の提供日からの開園日数(25日を超える場合は25日)÷25

7 教育・保育給付認定子どもが特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けた場合の保育料は、この表の規定を適用する。

8 教育・保育給付認定保護者等が、児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である場合にあっては、各月初日に教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分は、A階層とする。

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鎌ケ谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則

平成27年3月5日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月5日 規則第9号
平成28年4月13日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第19号
平成29年6月23日 規則第25号
平成30年6月11日 規則第16号
令和元年9月30日 規則第13号
令和3年9月30日 規則第19号
令和4年3月7日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第20号
令和6年3月25日 規則第11号
令和7年3月31日 規則第16号
令和7年7月31日 規則第32号
令和8年3月30日 規則第15号