○鎌ケ谷市保育手当支給条例施行規則
昭和47年6月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市保育手当支給条例(昭和47年鎌ケ谷市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(受給資格)
第2条 条例第3条の規定による保育手当(以下「手当」という。)の支給を受けることのできる保護者は、児童の保育を1日のうち4時間以上かつ1月のうち15日以上について認可外保育施設に委託している者とする。
(委託状況の確認)
第6条 市長は、条例第8条の規定により手当の支給をするときは、手当の受給資格の認定を受けた保護者が当該受給認定に係る児童の保育を委託している認可外保育施設に対し、当該委託の状況を確認するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年6月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月25日規則第14号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日規則第8号)
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。





