○鎌ケ谷市保育手当支給条例施行規則

昭和47年6月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市保育手当支給条例(昭和47年鎌ケ谷市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(受給資格)

第2条 条例第3条の規定による保育手当(以下「手当」という。)の支給を受けることのできる保護者は、児童の保育を1日のうち4時間以上かつ1月のうち15日以上について認可外保育施設に委託している者とする。

(認定の申請)

第3条 条例第4条の規定により手当の受給資格の認定を受けようとする保護者は、鎌ケ谷市保育手当受給資格認定申請書(別記第1号様式)に子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する支給認定証の写し及び受託証明書(別記第2号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

(認定の通知)

第4条 条例第6条の規定による通知は、鎌ケ谷市保育手当受給資格認定通知書(別記第3号様式)によるものとする。

(却下の通知)

第5条 市長は、条例第4条の規定による手当の受給資格の認定の申請があった場合において手当の受給資格がないと認めたときは、鎌ケ谷市保育手当申請却下通知書(別記第4号様式)により保護者に通知するものとする。

(委託状況の確認)

第6条 市長は、条例第8条の規定により手当の支給をするときは、手当の受給資格の認定を受けた保護者が当該受給認定に係る児童の保育を委託している認可外保育施設に対し、当該委託の状況を確認するものとする。

(受給資格消滅届)

第7条 条例第10条の規定により受給資格を失うことになった保護者は、鎌ケ谷市保育手当受給資格消滅届(別記第5号様式)により、速やかにその旨を市長に届出なければならない。

(変更届)

第8条 条例第11条の規定による届出は、鎌ケ谷市保育手当申請事項変更届(別記第6号様式)によるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年6月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月25日規則第14号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日規則第8号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市保育手当支給条例施行規則

昭和47年6月30日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)