○鎌ケ谷市こども発達センター設置及び管理条例施行規則
平成20年3月28日
規則第20号
鎌ケ谷市心身障がい児通園施設の設置及び管理条例施行規則(昭和55年鎌ケ谷市規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市こども発達センター設置及び管理条例(昭和55年鎌ケ谷市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(休所日)
第2条 鎌ケ谷市こども発達センター(以下「センター」という。)の休所日は、鎌ケ谷市の休日に関する条例(平成元年鎌ケ谷市条例第19号)に定める休日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
(児童発達支援の提供時間)
第3条 条例第3条第1号に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)の提供時間は、送迎時間を含み午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の手続)
第4条 条例第6条第1項の規定による利用契約の締結は、次に掲げる書面を添えて行うものとする。ただし、市長が特に認める者については、この限りでない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)
(2) その他市長が必要と認める書類
(退所等の届出)
第5条 児童発達支援を利用する児童の保護者(以下「利用者」という。)は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 退所しようとするとき。
(2) 通所受給者証の記載事項に変更が生じたとき。
(損傷等の届出)
第6条 利用者は、センターの建物又は附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市総合福祉保健センター設置及び管理条例施行規則の一部改正)
2 鎌ケ谷市総合福祉保健センター設置及び管理条例施行規則(平成3年鎌ケ谷市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略