○鎌ケ谷市子ども・子育て会議条例

平成25年6月27日

条例第29号

(設置)

第1条 本市に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鎌ケ谷市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、本市が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子ども・子育て支援に関する法令等による施策について、市長の諮問に応じ調査審議する。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 教育関係者

(3) 関係団体の推薦を受けた者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 公募による市民

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 子ども・子育て会議に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、2年以内とし、臨時委員の委嘱に係る特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 特別の事項について会議を開き又は特別の事項について議決を行う場合は、当該特別の事項に係る臨時委員は、前2項の規定の適用については、委員とみなす。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月16日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市子ども・子育て会議条例

平成25年6月27日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)