○鎌ケ谷市子ども・子育て会議条例施行規則

平成26年8月11日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市子ども・子育て会議条例(平成25年鎌ケ谷市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(部会の設置)

第2条 鎌ケ谷市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)に利用者負担検討部会(以下「部会」という。)を置く。

(部会の所掌事項)

第3条 部会は、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 特定教育・保育施設の利用に係る利用者負担及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担の基準に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に係る利用者負担に関すること。

(部会の組織)

第4条 部会は、委員7人以内で組織する。

2 部会の委員は、子ども・子育て会議の委員のうちから子ども・子育て会議の会長が指名する。

(部会の委員の任期)

第5条 部会の委員の任期は、子ども・子育て会議の委員である期間とする。

(部会の部会長等)

第6条 部会に部会長を置き、部会の委員の互選により、これを定める。

2 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。

3 部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名した部会の委員がその職務を代理する。

(部会の会議)

第7条 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。ただし、部会長が決定する前の部会の会議は、子ども・子育て会議の会長が招集する。

2 部会の会議は、部会の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 部会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 部会長は、必要があると認めるときは、部会の会議に部会の委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は部会の委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(報告)

第9条 部会長は、部会の会議で調査及び審議した事項を子ども・子育て会議に報告するものとする。

(部会の庶務)

第10条 部会の庶務は、保育主管課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鎌ケ谷市保育料審議会規則の廃止)

2 鎌ケ谷市保育料審議会規則(昭和63年鎌ケ谷市規則第3号)は、廃止する。

鎌ケ谷市子ども・子育て会議条例施行規則

平成26年8月11日 規則第17号

(平成26年8月11日施行)