○鎌ケ谷市遺児手当支給条例施行規則

昭和50年7月17日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市遺児手当支給条例(昭和50年鎌ケ谷市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(義務教育終了前の者)

第2条 条例第2条第1号に規定する義務教育終了前の者は、次に掲げる学校を終了する前の者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校

(2) 学校教育法第49条の5に規定する義務教育学校の後期課程

(3) 学校教育法第66条に規定する中等教育学校の前期課程

(4) 学校教育法第76条第1項に規定する特別支援学校の中学部

(申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により遺児手当の支給を受けようとする者は、鎌ケ谷市遺児手当認定申請書(別記第1号様式)次の各号(条例第2条第1号イに該当しない者にあっては、第4号を除く。)に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当を受給している者が児童扶養手当証書を提示するときは、第1号から第4号までに掲げる書類を省略することができる。

(1) 戸籍謄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 受給者の所得証明書

(4) 児童の養育者の障がいの状態を証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(通知)

第4条 条例第4条第2項に規定する通知は、鎌ケ谷市遺児手当認定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

2 市長は、条例第4条第1項の規定による申請があった場合において、遺児手当の受給資格がないと認めたときは、鎌ケ谷市遺児手当認定申請却下通知書(別記第3号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、条例第8条の規定により遺児手当の支給をしないこととしたときは、鎌ケ谷市遺児手当支給停止通知書(別記第4号様式)により受給資格者に通知するものとする。

4 条例第10条第2項に規定する通知は、鎌ケ谷市遺児手当受給資格消滅通知書(別記第5号様式)によるものとする。

5 市長は、遺児手当の支給額を変更したときは、鎌ケ谷市遺児手当額改定通知書(別記第6号様式)により受給資格者に通知するものとする。

(届出)

第5条 条例第7条の規定による手当額改定の届出及び条例第9条の規定による変更の届出は、鎌ケ谷市遺児手当申請内容変更届(別記第7号様式)によるものとする。ただし、条例第10条第1項に規定する受給資格の消滅に該当するときは、鎌ケ谷市遺児手当受給資格消滅届(別記第8号様式)によるものとする。

2 受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に鎌ケ谷市遺児手当現況届(別記第9号様式)により市長に現況を届け出なければならない。

(所得の範囲)

第6条 条例第8条第2項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定により課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(所得の額の計算方法)

第7条 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)第4条第1項本文及び第2項の規定は、条例第8条第2項に規定する所得の額の計算方法について準用する。この場合において、令第4条第1項中「法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額」とあるのは「条例第8条第2項に規定する所得の額」と読み替えるものとする。

(所得基準)

第8条 条例第8条第2項に規定する規則で定める額は、受給資格者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数について、令第2条の4第2項の表の第1欄の区分に応じ、同表の第2欄に定める額とする。

(未支払手当の請求)

第9条 条例第13条の規定により未支払の遺児手当の支払を受けようとする者は、鎌ケ谷市未支払遺児手当請求書(別記第10号様式)により市長に請求しなければならない。

(必要な簿冊)

第10条 条例の施行に当たって必要な簿冊は、次のとおりとする。

(1) 鎌ケ谷市遺児手当受給者台帳(別記第11号様式)

(2) 鎌ケ谷市遺児手当事務処理簿(別記第12号様式)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

3 昭和50年度に限り、第3条第3項中「6月1日から同月30日まで」を「7月17日から同月26日まで」と読み替えるものとする。

(昭和57年12月28日規則第39号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第19号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成14年7月10日規則第34号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年5月31日規則第29号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年7月30日規則第36号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第45号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月15日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市遺児手当支給条例施行規則の規定は、平成28年度分の遺児手当から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の鎌ケ谷市遺児手当支給条例施行規則別記第1号様式から別記第12号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市遺児手当支給条例施行規則別記第1号様式及び別記第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市遺児手当支給条例施行規則

昭和50年7月17日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年7月17日 規則第25号
昭和57年12月28日 規則第39号
昭和61年4月1日 規則第19号
平成14年7月10日 規則第34号
平成15年4月1日 規則第29号
平成16年5月31日 規則第29号
平成16年7月30日 規則第36号
平成17年3月31日 規則第45号
平成28年4月1日 規則第20号
平成28年7月15日 規則第39号
平成29年3月31日 規則第14号
令和3年12月28日 規則第26号