○鎌ケ谷市遺児手当支給条例施行規則
昭和50年7月17日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市遺児手当支給条例(昭和50年鎌ケ谷市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(義務教育終了前の者)
第2条 条例第2条第1号に規定する義務教育終了前の者は、次に掲げる学校を終了する前の者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校
(2) 学校教育法第49条の5に規定する義務教育学校の後期課程
(3) 学校教育法第66条に規定する中等教育学校の前期課程
(4) 学校教育法第76条第1項に規定する特別支援学校の中学部
(1) 戸籍謄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 受給者の所得証明書
(4) 児童の養育者の障がいの状態を証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
5 市長は、遺児手当の支給額を変更したときは、鎌ケ谷市遺児手当額改定通知書(別記第6号様式)により受給資格者に通知するものとする。
2 受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に鎌ケ谷市遺児手当現況届(別記第9号様式)により市長に現況を届け出なければならない。
(所得の範囲)
第6条 条例第8条第2項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定により課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(所得の額の計算方法)
第7条 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)第4条第1項本文及び第2項の規定は、条例第8条第2項に規定する所得の額の計算方法について準用する。この場合において、令第4条第1項中「法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額」とあるのは「条例第8条第2項に規定する所得の額」と読み替えるものとする。
(所得基準)
第8条 条例第8条第2項に規定する規則で定める額は、受給資格者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数について、令第2条の4第2項の表の第1欄の区分に応じ、同表の第2欄に定める額とする。
(必要な簿冊)
第10条 条例の施行に当たって必要な簿冊は、次のとおりとする。
(1) 鎌ケ谷市遺児手当受給者台帳(別記第11号様式)
(2) 鎌ケ谷市遺児手当事務処理簿(別記第12号様式)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 鎌ケ谷市遺児手当支給条例施行規則(昭和45年鎌ケ谷市規則第10号)は、廃止する。
3 昭和50年度に限り、第3条第3項中「6月1日から同月30日まで」を「7月17日から同月26日まで」と読み替えるものとする。
附則(昭和57年12月28日規則第39号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第19号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月10日規則第34号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第29号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月31日規則第29号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日規則第36号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月15日規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市遺児手当支給条例施行規則の規定は、平成28年度分の遺児手当から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の鎌ケ谷市遺児手当支給条例施行規則別記第1号様式から別記第12号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市遺児手当支給条例施行規則別記第1号様式及び別記第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。











