○鎌ケ谷市難病患者援助金支給条例施行規則

昭和50年5月2日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市難病患者援助金支給条例(昭和50年鎌ケ谷市条例第16号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、援助金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(難病患者)

第2条 条例第2条第1号の規則で定める難病患者は、次に掲げる者とする。

(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定による支給認定を受けている指定難病の患者で、同条第4項の規定により医療受給者証の交付を受けているもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定による医療費支給認定を受けている18歳未満の小児慢性特定疾病児童等で、同条第7条の規定により医療受給者証の交付を受けているもの(18歳に達する日において小児慢性特定疾病医療費助成事業の対象となっている者で、18歳に達する日以後に引き続き小児慢性特定疾病の治療が必要と認められるもの(20歳に満たない者に限る。)を含む。)

(3) 千葉県が実施する特定疾患治療研究事業による給付の決定を受けている者で、当該給付に係る受給者証の交付を受けているもの

(申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による援助金の支給を受けようとする者は、鎌ケ谷市難病患者援助金支給申請書(別記第1号様式)前条各号のいずれかに該当することを証する受給者証の写しを添えて市長に提出するものとする。

(決定)

第4条 条例第4条第2項の規定による援助金の支給の可否の通知は、鎌ケ谷市難病患者援助金支給決定(却下)通知書(別記第2号様式)によるものとする。

(援助金の特例)

第5条 条例第5条ただし書の場合の患者の援助金の額は、月額4,000円とする。

(請求)

第6条 条例第6条第2項の規定による援助金の請求をしようとする者は、鎌ケ谷市難病患者援助金請求書兼難病患者入院通院記録書(別記第3号様式)を市長に提出するものとする。

(支給通知)

第7条 市長は、条例第6条第2項の規定により援助金の支給をしたときは、鎌ケ谷市難病患者援助金支給通知書(別記第4号様式)により受給資格者に通知するものとする。

(届出)

第8条 条例第8条の規定による届出は、鎌ケ谷市難病患者援助金受給資格消滅届(別記第5号様式)又は鎌ケ谷市難病患者援助金受給資格変更届(別記第6号様式)によるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和55年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和59年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鎌ケ谷市特定疾患援助金支給条例施行規則第2条第28号の規定により受給資格を有するものは、この規則施行の日から6月間は給付を受けることができるものとする。

(昭和59年9月29日規則第23号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年6月6日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の規則により定められていた様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和63年2月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市特定疾患援助金支給条例施行規則の規定は、昭和64年1月1日から適用する。

(平成2年3月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市特定疾患援助金支給条例施行規則の規定は、平成2年1月1日から適用する。

(平成2年11月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年2月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市特定疾患援助金支給条例施行規則の規定は、平成3年2月1日から適用する。

(平成4年2月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市特定疾患援助金支給条例施行規則の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年12月22日規則第33号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の際、現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(平成6年8月8日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年5月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年8月14日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年8月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月1日規則第33号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第33号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市特定疾患援助金支給条例施行規則の規定は、平成21年12月1日から適用する。

(平成28年6月30日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市難病患者援助金支給条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市難病患者援助金支給条例施行規則

昭和50年5月2日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年5月2日 規則第20号
昭和55年3月31日 規則第2号
昭和56年3月31日 規則第10号
昭和57年3月31日 規則第8号
昭和57年10月20日 規則第31号
昭和59年3月31日 規則第11号
昭和59年9月29日 規則第23号
昭和60年6月6日 規則第16号
昭和63年2月3日 規則第2号
平成元年3月13日 規則第6号
平成2年3月20日 規則第8号
平成2年11月28日 規則第25号
平成3年2月28日 規則第6号
平成4年2月20日 規則第4号
平成4年12月22日 規則第33号
平成6年3月31日 規則第20号
平成6年8月8日 規則第28号
平成7年7月10日 規則第21号
平成8年4月25日 規則第11号
平成9年3月21日 規則第8号
平成10年5月29日 規則第17号
平成11年1月6日 規則第1号
平成11年6月30日 規則第25号
平成12年8月14日 規則第38号
平成13年8月14日 規則第18号
平成15年2月6日 規則第5号
平成16年6月1日 規則第33号
平成17年3月31日 規則第33号
平成22年1月29日 規則第1号
平成28年6月30日 規則第38号
令和3年12月28日 規則第26号