○鎌ケ谷市児童館設置及び管理条例
昭和55年12月23日
条例第21号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童に健全な遊びを与えて、その体力を増進し、情操を豊かにすることを目的として、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鎌ケ谷市中央児童センター | 鎌ケ谷市南初富三丁目19番31号 |
鎌ケ谷市南児童センター | 鎌ケ谷市道野辺1042番地の2 |
鎌ケ谷市くぬぎ山児童センター | 鎌ケ谷市くぬぎ山四丁目2番46―10号 |
鎌ケ谷市北中沢児童センター | 鎌ケ谷市北中沢二丁目1番23号 |
鎌ケ谷市粟野児童センター | 鎌ケ谷市粟野79番地1 |
鎌ケ谷市東部児童センター | 鎌ケ谷市東道野辺四丁目2番18号 |
(業務)
第3条 児童館の業務は、次のとおりとする。
(1) 児童の健全な遊びを通じて、児童の発達及び体力の増進を図る業務に関すること。
(2) 子育て家庭同士の交流の場の提供、子育て相談その他子育て支援に関すること。
(3) 子育てを支援する地域の人材、組織等の育成及び連携に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(利用者の資格)
第4条 児童館を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 児童及びその保護者
(2) 児童を健全に育成することを目的とする団体
(3) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めた者
(利用の許可)
第5条 児童館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の利用の許可を取り消し、又は許可をしないことができる。
(1) 感染症その他の疾病を有し、又は有すると疑われるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) その他児童館の管理運営上支障があると認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年2月1日から施行する。
(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和56年5月30日条例第18号)
この条例は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第22号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年12月17日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例の一部改正)
2 鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例(昭和62年鎌ケ谷市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年10月5日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年3月20日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、施行日前においても、改正後の条例の実施に必要な準備行為をすることができる。