○鎌ケ谷市児童館設置及び管理条例施行規則

昭和56年1月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市児童館設置及び管理条例(昭和55年鎌ケ谷市条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、児童館の管理及び運営に関し、必要な事項を定める。

(職員)

第2条 児童館に館長その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第3条 児童館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 2月1日から10月31日まで 午前9時から午後5時まで

(2) 11月1日から1月31日まで 午前9時から午後4時30分まで

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館日を定め、又は変更することができる。

(利用の手続)

第5条 条例第5条に規定する者が、児童館を利用しようとするときは、次の各号のいずれかに定める手続をしなければならない。

(1) 個人で利用するときは、鎌ケ谷市児童館利用者名簿(別記第1号様式。以下「名簿」という。)に必要事項を記載しなければならない。

(2) 団体で利用するときは、鎌ケ谷市児童館団体利用許可申請書(別記第2号様式。以下「申請書」という。)を利用する日の5日前までに市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第6条 市長は、児童館の利用を許可するときは、次の各号のいずれかにより行う。

(1) 前条第1号の規定により、名簿に必要事項を記載した者に対しては、その都度、利用を許可する。

(2) 前条第2号の規定により、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは鎌ケ谷市児童館団体利用許可書(別記第3号様式)により利用を許可する。

(禁止行為)

第7条 児童館を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、勧誘その他商行為

(2) 施設、設備等を汚損し、又は損傷する行為

(3) 所定の場所以外の火気使用

(4) その他管理上必要な指示に反すること。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年2月1日から施行する。

(鎌ケ谷市職員の職の設置に関する規則の一部改正)

2 鎌ケ谷市職員の職の設置に関する規則(昭和43年鎌ケ谷市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和43年鎌ケ谷市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市職員の勤務時間等に関する規則の一部改正)

2 鎌ケ谷市職員の勤務時間等に関する規則(昭和57年鎌ケ谷市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年4月5日規則第11号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年2月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年1月4日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年9月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月14日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鎌ケ谷市児童館設置及び管理条例施行規則

昭和56年1月30日 規則第3号

(平成28年11月14日施行)