○鎌ケ谷市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則
昭和56年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(昭和56年鎌ケ谷市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(児童の障がいの状況)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める程度の障がいの状態は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)第1条第1項に規定する状態にあるものとする。
(配偶者の障がいの状況)
第3条 条例第2条第3項第2号に規定する規則で定める程度の障がいの状態は、令第1条第2項に規定する状態にあるものとする。
(施設)
第4条 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。次項において同じ。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する母子生活支援施設を除く児童福祉施設
(2) 前号に規定する施設のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)により入所で利用する施設
(支給の制限の適用除外)
第5条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める支給の制限の適用除外は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第12条第1項に該当する場合とする。
(支給の制限に該当する所得の額)
第6条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、法第9条又は第9条の2に規定する法の支給制限に該当する額とする。
2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、法第10条又は第11条に規定する法の支給制限に該当する額とする。
(所得の範囲及び所得の計算方法)
第7条 条例第4条第2項に規定する規則で定める所得の範囲及びその計算方法については、法第13条の規定によるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 医療費付加給付証明書(別記第2号様式)
(3) 戸籍の謄本
(4) 世帯全員の住民票の写し
(5) ひとり親家庭の父母等及び扶養義務者等の前年の所得(1月から6月までの間に申請をしようとする者にあっては前々年の所得、7月から10月までの間に申請をしようとする者にあっては前年及び前々年の所得)の状況を証する書類。ただし、市の公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(6) 離婚等により、ひとり親家庭になった場合、母又は父がその監護をする児童の父又は母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品その他経済的な利益に係る所得に関する申告書(以下「養育費に関する申告書」という。)(別記第3号様式)
2 前項の規定にかかわらず、法の規定により児童扶養手当の認定を受けている者が、児童扶養手当証書又は市長が認める書類を提示するとき、又は鎌ケ谷市遺児手当支給条例(昭和50年鎌ケ谷市条例第32号)に基づく遺児手当の受給資格の認定を受けている者が、遺児手当認定通知書を提示するときは、前項第3号から第7号までの書類を省略することができる。
(受給資格の認定)
第8条の2 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、内容を審査し、受給資格の認定の可否を決定するものとする。この場合において、法の規定により児童扶養手当の認定を受けている者にあっては、受給資格の認定をするものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、鎌ケ谷市子ども医療費助成条例(平成14年鎌ケ谷市条例第24号)の規定により子ども医療費の助成の対象となる者にあっては、受給券を交付しないものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(受給券の有効期間)
第9条 受給券の有効期間は、第8条第1項の規定による申請のあった日の属する月の翌月の1日から最初に到来する10月31日までとし、以後1年ごとに更新する。
(届出)
第12条 条例第11条の規定により届け出るときは、次に掲げるところにより届け出なければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年11月2日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年11月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の鎌ケ谷市母子家庭医療費等の助成に関する条例施行規則の規定は、昭和58年11月1日以後の診療分の医療費等について適用し、同日前の診療分の医療費については、なお従前の例による。
附則(昭和60年10月18日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の鎌ケ谷市母子家庭医療費等の助成に関する条例施行規則の規定は、昭和60年10月1日以後の診療分の医療費等について適用し、同日前の診療分の医療費についてはなお従前の例による。
附則(平成6年12月26日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に行われた保険診療又は保険調剤に係る医療費等の助成については、なお従前の例による。
附則(平成9年9月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則の規定は、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成10年7月27日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に行われた保険診療又は保険調剤に係る医療費等の助成については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月30日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日規則第36号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年6月29日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第6条及び第7条の改正規定は、平成17年8月1日(以下「適用日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則第5条、第6条及び第7条の規定は、受給資格者が受けた医療費等について適用し、適用日前に受給資格者が受けた医療費等については、なお従前の例による。
附則(平成20年10月14日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成20年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成20年10月1日以後の診療分等の医療費等について適用し、同日前の診療分の医療費等については、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、この規則による改正前の鎌ケ谷市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則別記第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年3月1日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則別記第1号様式、別記第3号様式の3及び別記第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則別記第1号様式、別記第3号様式及び別記第3号様式の3による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年10月7日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にひとり親家庭等が受けた医療費等について適用し、施行日前にひとり親家庭等が受けた医療費等については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 市長は、施行日前においても改正後の規則の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月17日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。ただし、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則第3号様式の5は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にひとり親家庭等が受けた医療費等について適用し、施行日前にひとり親家庭等が受けた医療費等については、なお従前の例による。
附則(令和7年4月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の各規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。












