○鎌ケ谷市子ども医療費助成条例施行規則

平成15年1月21日

規則第2号

鎌ケ谷市乳幼児医療費助成条例施行規則(平成2年鎌ケ谷市規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市子ども医療費助成条例(平成14年鎌ケ谷市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第5条第1項に規定する申請は、子ども医療費助成登録申請書(別記第1号様式。以下「登録申請書」という。)により行うものとする。

2 前項の申請に当たっては、条例第2条第3号に掲げる医療保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)を市長に提示しなければならない。

(受給資格の登録事項)

第3条 前条の受給資格の登録事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの住所、氏名、生年月日及び保護者氏名

(2) 子どもに係る被保険者証等の記載事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(受給券の交付等)

第4条 市長は、第2条の登録申請書を審査し、受給資格の登録を認めたときは、子ども医療費助成受給券(別記第2号様式。以下「受給券」という。)を交付し、却下したときは、子ども医療費助成登録申請却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 受給券の交付を受けた者は、受給券の紛失又は損若しくは汚損等があったときは、子ども医療費助成受給券再交付申請書(別記第4号様式)により受給券の再交付の申請を行うものとする。

3 前項の申請を行うに当たって、その理由が受給券を損又は汚損したことによるときは、当該受給券を添付しなければならない。

(受給券の有効期間)

第5条 受給券の有効期間は、申請のあった日の属する月の翌月の1日(子どもが出生により市内に住所を有することとなった場合にあっては、出生の日)から最初に到来する7月31日又は当該受給券に係る子どもが15歳に達する日以後の最初の3月31日のいずれか早い日までとし、以後1年ごとに更新する。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により受給券を更新する場合は、毎年7月1日時点の子どもの属する世帯の当該年度の市町村民税額に応じ、条例別表に規定する階層区分を認定する。

(助成方法の特例)

第6条 条例第6条に規定する助成を開始する日から前条第1項に規定する受給券の有効期間の始期前の期間において子どもが条例第2条第4号に規定する保険給付(以下「保険給付」という。)を受けたときは、条例第10条第3項に規定する助成の方法により、子ども医療費の助成を行うものとする。

(届出の義務)

第7条 条例第8条第1項の規定による受給資格登録内容の変更の届出は、子ども医療費受給登録事項変更届(別記第5号様式)により行うものとする。

2 前項の届出を行う場合は、第2条第2項の規定を準用する。

3 条例第8条第2項の規定による受給券の返納は、子ども医療費助成受給券返納届(別記第6号様式)に受給券を添えて行うものとする。

(助成の申請)

第8条 条例第10条第3項の規定による助成を申請するときは、受給券を提示の上、子ども医療費助成金交付申請書(別記第7号様式)に医療機関等が発行する次の各号のいずれかを添えて市長に提示しなければならない。

(1) 保険給付を受けた日、子どもの氏名及び子どもが受けた保険給付の明細が記載された領収書

(2) 医療費計算書(別記第8号様式)

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、子ども医療費の助成の可否を決定し、子ども医療費助成金交付決定(却下)通知書(別記第9号様式)により申請者に通知するものとする。

2 助成金は、前項の決定通知を行った日から30日以内に支給するものとする。

(関係簿冊)

第10条 市長は、子ども医療費助成の適正を期するため、子ども医療費助成台帳(別記第10号様式)を作成し、常に整理しておかなければならない。ただし、台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行うことができるときは、その作成を省略することができる。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市乳幼児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成15年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日の前日において入院していた者(適用日以後も引き続き入院し、かつ、その入院期間が7日以上の者に限る。)の医療については、改正後の規則の規定にかかわらず、その者が引き続き入院する間は、なお従前の例による。

3 改正後の規則の規定は、適用日以後に乳幼児が受けた医療について適用し、同日前に乳幼児が受けた医療については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 市長は、適用日前においても、改正後の規則の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成20年の受給券の有効期間の特例)

5 改正後の規則第4条の規定により交付する受給券のうち、平成20年7月から10月までの間に発送するものについては、改正後の規則第5条第1項の規定にかかわらず有効期間を平成20年11月30日までとする。ただし、満4歳に達する日の属する月の末日が平成20年11月30日以前に到来する場合にあっては、満4歳に達する日の属する月の末日を有効期間の終了する日とし、満4歳に達する日が月の初日の場合は、その達する日の前日を有効期間の終了とする日とする。

(平成16年5月31日規則第29号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第45号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第29号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年7月9日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月14日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市乳幼児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成20年12月1日(以下「適用日」という。)以後に診療を受けた乳幼児の医療に要する費用の助成について適用し、同日前に診療を受けた乳幼児の医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 市長は、適用日前においても、改正後の規則の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成22年10月12日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市子ども医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)以後に子どもが受けた医療について適用し、施行日前に子どもが受けた医療については、なお従前の例による。

3 改正前の鎌ケ谷市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により交付した乳幼児医療費助成受給券の有効期間は、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(準備行為)

4 市長は、施行日前においても、改正後の規則の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成24年3月23日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市子ども医療費助成条例施行規則の規定は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)以後に子どもが受けた医療について適用し、施行日前に子どもが受けた医療については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際改正前の鎌ケ谷市子ども医療費助成条例施行規則別記第1号様式から第10号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年1月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市子ども医療費助成条例施行規則の規定は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)以後に子どもが受けた医療について適用し、施行日前に子どもが受けた医療については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際改正前の鎌ケ谷市子ども医療費助成条例施行規則別記第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年6月18日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても改正後の鎌ケ谷市子ども医療費助成条例施行規則の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成28年3月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市子ども医療費助成条例施行規則第5条の規定は、この規則の施行の日以後の子ども医療費の助成の申請に係る受給券から適用し、この規則の施行の日前の子ども医療費の助成の申請に係る受給券については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市子ども医療費助成条例施行規則別記第1号様式及び別記第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年10月27日規則第34号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月17日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 改正後の鎌ケ谷市子ども医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後について適用し、施行日前に受けた医療費等については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 市長は、前項の規定による登録の申請があった場合には、施行日前において受給券の交付に必要な準備行為をすることができる。

(令和7年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の各規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。

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鎌ケ谷市子ども医療費助成条例施行規則

平成15年1月21日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年1月21日 規則第2号
平成16年5月31日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第45号
平成18年3月30日 規則第11号
平成18年9月28日 規則第29号
平成20年7月9日 規則第35号
平成20年10月14日 規則第42号
平成22年10月12日 規則第23号
平成24年3月23日 規則第9号
平成26年1月6日 規則第1号
平成27年6月18日 規則第31号
平成28年3月1日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第13号
令和2年10月27日 規則第34号
令和3年12月28日 規則第26号
令和5年3月17日 規則第12号
令和7年4月1日 規則第25号