○鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則

平成15年3月27日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成15年鎌ケ谷市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所及び定員)

第2条 条例第2条第2項に規定する規則で定める設置場所及び定員は、別表第1のとおりとする。

(開設日及び開設時間)

第3条 条例第2条第3項に規定する規則で定める開設日は、次の各号に掲げる日を除く日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、開設日を変更し、又は臨時に開設しない日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 条例第2条第3項に規定する規則で定める開設時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(入会の申請)

第4条 条例第5条の規定により児童を放課後児童クラブに入会させようとする保護者は、鎌ケ谷市放課後児童クラブ入会申請書(別記第1号様式)に、昼間家庭において適切な監護を行うことができないことを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請は、年度毎に行うものとする。

3 4月1日から児童を放課後児童クラブに入会させようとする保護者は、原則として、1月末日(その日が、鎌ケ谷市の休日に関する条例(平成元年鎌ケ谷市条例第19号)第1条に規定する市の休日であったときは、市の休日の前日とする。)までに市長に申請しなければならない。

(入会の許可)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、別表第3に定める入会基準指数表に基づいて、入会の可否を決定し、鎌ケ谷市放課後児童クラブ入会許可通知書(別記第2号様式)又は鎌ケ谷市放課後児童クラブ入会不許可通知書(別記第3号様式)若しくは鎌ケ谷市放課後児童クラブ入会保留通知書(別記第4号様式)により保護者に通知するものとする。

2 前項の規定による入会の可否の決定は、低学年(1学年から3学年まで)の児童を優先して行うものとし、その決定後、なお定員に余裕があるとき又は市長が特に必要と認めるときは、高学年(4学年から6学年まで)の児童の入会の可否の決定を行うものとするものとする。

(届出の義務)

第6条 前条の規定により入会の許可を受けた保護者(以下「入会児童の保護者」という。)が、児童を放課後児童クラブから退会させようとするときは、あらかじめ鎌ケ谷市放課後児童クラブ退会届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 入会児童の保護者は、第4条第1項の規定により提出した申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに変更のあった事項について市長に届け出なければならない。

3 入会児童の保護者は、第4条第1項の規定により提出した申請書に記載した土曜日の利用について、一時的にする、又は利用しないときは、当該土曜日の前日午後6時30分までに書面又は口頭により市長に届け出なければならない。

4 市長は、第1項の規定による届出があったときは、鎌ケ谷市放課後児童クラブ退会届受理通知書(別記第6号様式)により入会児童の保護者に通知するものとする。

(入会許可の取消し)

第7条 市長は、条例第6条の規定により入会の許可を取り消すときは、鎌ケ谷市放課後児童クラブ入会許可取消通知書(別記第7号様式)により、入会児童の保護者に通知するものとする。

(保護者負担金)

第8条 条例第7条第2項に規定する市長が指定する日は、毎月の末日とする。ただし、12月分にあっては、12月25日とする。

2 条例第7条第2項ただし書に規定する規則で定める保護者負担金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 月の16日以後に入会したとき 4,000円

(2) 月の15日以前に退会したとき 4,000円

(減免)

第9条 条例第8条に規定する市長が必要と認めるときとは、次の表の左欄に該当するときとし、その該当する区分ごとに保護者負担金の額を当該中欄又は右欄の額とすることができる。

区分

減免後の保護者負担金

条例第7条第2項に規定する保護者負担金

前条第2項に規定する保護者負担金

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき

0円

0円

2 上記以外であって、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により鎌ケ谷市教育委員会が行う就学に要する経費の援助を受けているとき

4,000円

2,000円

3 児童の生計を維持する者が、次のいずれかに該当するとき

ア 配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの

イ 離婚した者であって現に婚姻をしていないもの

ウ 配偶者の生死が明らかでない者

エ 配偶者から遺棄されている者

オ 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない者

カ 配偶者が精神又は身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っている者

キ 前各号に掲げる者に準ずる者であって、市長が認めたもの

5,000円

2,500円

2 保護者負担金の減免を受けようとする保護者は、鎌ケ谷市放課後児童クラブ保護者負担金減免申請書(別記第8号様式)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、鎌ケ谷市放課後児童クラブ保護者負担金減免可否決定通知書(別記第9号様式)により保護者に通知するものとする。

4 前項の規定により減免の決定を受けた者が、その減免を受けるべき事由に変更があったときは、直ちに市長に届け出なければならない。

5 市長は、入会児童が休会した場合の保護者負担金については、別に定めるところにより納付を免除することができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第3項の規定は、平成15年度の入会の申請については、適用しない。

(準備行為)

3 市長は、この規則の施行日前においても、規則の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成16年3月31日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月31日規則第29号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年7月30日規則第36号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第44号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年8月31日規則第28号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月26日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月11日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月25日規則第16号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月18日規則第31号)

この規則は、平成23年11月21日から施行する。

(平成25年11月6日規則第33号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月14日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、改正後の鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の実施に関し必要な業務を行うことができる。

(平成29年10月27日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、改正後の鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の実施に関し必要な業務を行うことができる。

(平成30年2月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、改正後の鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の実施に関し必要な業務を行うことができる。

(令和2年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、改正後の鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の実施に関し必要な業務を行うことができる。

(令和3年8月20日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の規定は、令和3年8月1日から適用する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、改正後の鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の実施に関し必要な業務を行うことができる。

(令和3年10月13日規則第20号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則別記第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(令和5年4月3日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 道野辺小学校第3放課後児童クラブの開設に係る準備その他この規則の施行に際し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

定員

鎌ケ谷小学校第1放課後児童クラブ

鎌ケ谷市中央二丁目1番42号

41人

鎌ケ谷小学校第2放課後児童クラブ

鎌ケ谷市中央二丁目1番42号

48人

鎌ケ谷小学校第3放課後児童クラブ

鎌ケ谷市中央二丁目1番1号

50人

東部小学校第1放課後児童クラブ

鎌ケ谷市鎌ケ谷八丁目3番11号

35人

東部小学校第2放課後児童クラブ

鎌ケ谷市鎌ケ谷八丁目3番11号

35人

北部小学校放課後児童クラブ

鎌ケ谷市粟野735番地

37人

南部小学校放課後児童クラブ

鎌ケ谷市中沢726番地

96人

西部小学校第1放課後児童クラブ

鎌ケ谷市初富110番地

37人

西部小学校第2放課後児童クラブ

鎌ケ谷市初富110番地

46人

中部小学校第1放課後児童クラブ

鎌ケ谷市道野辺中央三丁目12番2号

50人

中部小学校第2放課後児童クラブ

鎌ケ谷市道野辺中央三丁目12番2号

50人

初富小学校第1放課後児童クラブ

鎌ケ谷市東初富一丁目20番1号

76人

初富小学校第2放課後児童クラブ

鎌ケ谷市東初富一丁目20番1号

38人

道野辺小学校第1放課後児童クラブ

鎌ケ谷市東道野辺五丁目5番1号

40人

道野辺小学校第2放課後児童クラブ

鎌ケ谷市東道野辺五丁目5番1号

40人

道野辺小学校第3放課後児童クラブ

鎌ケ谷市東道野辺五丁目5番1号

40人

五本松小学校第1放課後児童クラブ

鎌ケ谷市南初富一丁目16番42号

50人

五本松小学校第2放課後児童クラブ

鎌ケ谷市南初富一丁目16番42号

58人

別表第2(第3条関係)

区分

開設時間

授業のある日

放課後から午後7時まで

授業のない日

午前8時から午後7時まで

別表第3(第5条関係)

放課後児童クラブ入会基準指数表

基本指数

申請事由

保護者の状況

指数

就労

就労内容

週の労働日数

児童の監護に欠ける時間


居宅外労働

5日以上

4時間以上

10

4時間未満

9

3時間未満

8

2時間未満

7

5日未満

4時間以上

9

4時間未満

8

3時間未満

7

2時間未満

6

居宅内労働

5日以上

4時間以上

8

4時間未満

7

3時間未満

6

2時間未満

5

5日未満

4時間以上

7

4時間未満

6

3時間未満

5

2時間未満

4

求職中

求職活動

4

疾病又は障がい

入院

10

在宅療養

常時介護を要する、精神性疾患

10

安静加療を要する

8

障がい

身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A

10

身体障害者手帳3級、療育手帳B

8

出産

出産予定日の前2か月及び出産日の後2か月

7

家族の介護

居宅外で介護

9

居宅内で介護

7

災害

災害の復旧に従事

10

その他

上記の保護者の状況に類する状態

実態により決定

調整指数

状況

指数

児童の状況

1年生

4

2年生

2

障がい児

身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A

3

身体障害者手帳3級、療育手帳B

2

世帯の状況

ひとり親世帯又は父母がいない世帯

2

同居の祖父母が65歳未満で、疾病等でなく、就労していない。

-1

その他

日曜日を除き、週のうち、児童の監護に欠ける日数が3日に満たない。

-2

1日のうち、児童の監護に欠ける時間が1時間に満たない。

-3

(注)

(1) 週の労働日数には、日曜日を含めない。

(2) 児童の監護に欠ける時間は、午後2時から午後6時30分までの間における時間とする。

(3) 入会基準指数表により算定した数値(基本指数と調整指数との合計)の高い児童から順次入会させる。ただし、使用する数値は、保護者のいずれか低い方のものによる。

(4) 前号の数値が同じ場合は、生年月日が遅い児童から順次入会させる。

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鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則

平成15年3月27日 規則第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月27日 規則第16号
平成16年3月31日 規則第19号
平成16年5月31日 規則第29号
平成16年7月30日 規則第36号
平成17年3月31日 規則第44号
平成18年8月31日 規則第28号
平成19年3月19日 規則第5号
平成19年11月26日 規則第36号
平成20年9月11日 規則第39号
平成21年8月25日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第9号
平成23年11月18日 規則第31号
平成25年11月6日 規則第33号
平成27年3月27日 規則第19号
平成28年4月1日 規則第20号
平成29年3月14日 規則第3号
平成29年10月27日 規則第30号
平成30年2月22日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年8月20日 規則第17号
令和3年10月13日 規則第20号
令和5年4月3日 規則第22号
令和7年3月31日 規則第17号
令和8年4月7日 規則第26号