○鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例
平成15年3月24日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定により、鎌ケ谷市が行う放課後児童健全育成事業(以下「健全育成事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(放課後児童クラブ)
第2条 健全育成事業の実施に当たっては、鎌ケ谷市立小学校設置条例(昭和38年鎌ケ谷市条例第34号)に規定する小学校(以下「市内の小学校」という。)を単位とし、放課後児童クラブを設けて行うものとする。
2 放課後児童クラブを設置する場所及び定員は、規則で定める。
3 放課後児童クラブの開設日及び開設時間は、規則で定める。
(放課後児童支援員等)
第3条 放課後児童クラブに鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年鎌ケ谷市条例第18号)第3条の規定によりその例によるものとされる放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)第10条第1項に規定する放課後児童支援員を置く。ただし、同条第2項ただし書の規定により補助員をもってこれに代えることができる。
(入会)
第4条 放課後児童クラブに入会できる者は、市内の小学校に就学する児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 昼間、保護者が労働に従事し、かつ、他に監護する者がいない家庭の児童
(2) 保護者又は家族が疾病等のため、家庭で適切な監護を受けられない児童
(3) その他市長が必要と認める児童
(1) 感染症その他悪性の疾病を有するとき。
(2) 心身に障がいがあり、集団で生活し、又は活動できないとき。
(3) その他放課後児童クラブの管理運営上支障があると認めたとき。
(1) 第4条に規定する児童でなくなったとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 正当な理由がなく保護者負担金を滞納したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により、入会の許可を受けたとき。
(保護者負担金)
第7条 第5条の規定による許可を受けた保護者は、児童が入会した日の属する月から退会する日の属する月までの間、保護者負担金を納付しなければならない。
2 前項に規定する保護者負担金の額は、児童1人につき月額8,000円とし、市長が指定する日までに納付しなければならない。ただし、月の途中に入会又は退会した場合の保護者負担金の額は、規則で定める。
(減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条第2項に規定する保護者負担金の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この条例の施行期日前においても、条例の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成16年6月25日条例第11号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和7年10月1日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。