○鎌ケ谷市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び鎌ケ谷市介護保険条例(平成12年鎌ケ谷市条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、法、施行法、施行令、施行規則及び条例(以下「法令等」という。)の例によるものとする。

(認定審査会)

第3条 鎌ケ谷市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に会長を1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

4 認定審査会は、会長が招集し、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議事を決することができない。

(合議体)

第4条 施行令第5条に規定する合議体の数は、7以内とする。

2 施行令第9条第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 第1項に規定する合議体は、認定審査会の会長が招集する。

4 施行令第9条第2項に規定する合議体の長は、合議体の会務を総理し、合議体を代表する。

5 合議体の長に事故あるときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。

6 認定審査会の委員は、会長が認めた場合は、複数の合議体に所属することができる。

(審査及び判定の業務)

第5条 認定審査会は、法第9条に規定する被保険者の申請に基づくもののほか、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定又は要支援認定に係る審査及び判定業務を委託されたときは、生活保護法第6条第2項に定める要保護者についても審査及び判定をすることができる。

(認定審査判定の庶務)

第6条 認定審査会の庶務は、介護保険担当課において処理する。

(認定審査会の運営)

第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会委員の同意を得て会長が定める。

(協議会)

第8条 条例第8条に規定する介護保険運営及びサービス推進協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 介護保険事業の円滑な推進に関すること。

(2) 鎌ケ谷市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に関すること。

(3) 地域密着型サービスの運営に関すること。

2 協議会の委員は、次の各号の定めるところにより、市長が委嘱する。

(1) 被保険者を代表する委員 3人以内

(2) 保健・医療・福祉を代表する委員 7人以内

(3) 学識経験者 3人以内

(4) 前各号に掲げる者のほか、市民を代表する委員 2人以内

3 協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協議会に会長を1人置き、委員の互選によってこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

6 会長に事故あるときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。

7 協議会は、会長が招集し、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議事を決することができない。

8 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

9 会長は、協議会の審議した事項について、その都度市長に報告しなければならない。

10 協議会の庶務は、介護保険担当課において処理する。

(訪問理美容サービスの対象等)

第9条 条例第9条第1号に規定する訪問理美容サービス費は、次の各号に掲げる事項に基づき算定するものとする。ただし、介護給付又は予防給付において相当するものを受けることができるときは、その限度において当該サービス費は算定しない。

(1) 理容(理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2に規定する理容をいう。)又は美容(美容師法(昭和32年法律第163号)第2条に規定する美容をいう。)のサービス(以下「理美容サービス」という。)を理容所(理容師法第1条の2第3項で規定する理容所をいう。)又は美容所(美容師法第2条第3項に規定する美容所をいう。)で利用することが困難な当該サービス利用者(以下この条において「利用者」という。)に対して、次号に定める理美容サービスを利用者の居宅で行った場合に、1月に1回を限度として算定する。

(2) 理美容サービスを利用者の居宅で行う者が、自己の理容所又は美容所(以下「理美容所」という。)から当該利用者の居宅まで及び利用者の居宅から理美容所までの準備、移動及び後始末をする一連の行為を1回として算定する。

(3) 指定居宅介護支援事業者に勤務する介護支援専門員が作成する居宅介護サービス計画及び特例居宅介護サービス計画又は指定介護予防支援事業者が作成する介護予防サービス計画及び特例介護予防サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)に居宅サービスとして訪問理美容サービスについて記載がある場合に算定する。

2 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、訪問理美容サービス費は、算定しない。

(1) 介護保険施設に入院又は入所しているとき。

(2) (介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は(介護予防)認知症対応型共同生活介護を受けているとき。

(3) 病院又は診療所に入院しているとき。

(4) 利用者及び家族等が感染症の患者であって、感染のおそれがあると市長が認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(介助移送サービスの対象等)

第10条 条例第9条第2号に規定する介助移送サービス費は、次の各号に掲げる事項に基づき算定するものとする。ただし、介護給付又は予防給付において相当するものを受けることができるときは、その限度において当該サービス費は算定しない。

(1) 通院等の際、移動用車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)を利用するとき、居宅から当該移動車両までの間において介助を必要とする者に対して、次号に定める介助移送サービスを行った場合に算定する。

(2) 介助移送サービスは、介助移送サービスを利用する者(以下この条において「利用者」という。)の居宅において、利用者が介助を必要とするところから、移動用車両が最も合理的な方法で利用者の居宅に最も近づいた駐車位置(以下「居宅駐車位置」という。)にある移動用車両までの介助及び移送並びに移動用車両が最も合理的な方法で利用者の目的とする場所(以下「目的地」という。)に最も近づいた駐車位置(以下「目的駐車位置」という。)にある移動用車両から移動したいとする目的地における受付までの介助及び移送を行った場合に1回として算定する。ただし、利用者が目的地から居宅へ戻ろうとする場合は、目的地で利用者が介助を必要とするところから、目的駐車位置にある移動用車両へ乗車するまでの介助及び移送並びに居宅駐車位置から居宅内の利用者が希望する位置までの介助及び移送についても同様に算定する。

(3) 目的地が複数あり居宅が始点又は終点となる場合は、目的地間の移送又は通所サービス若しくは短期入所サービスの事業所から目的地への移送に係る乗降介助に関しても、同一の特別給付サービスを行うことを指定された事業者(以下「指定事業者」という。)が行うことを条件として、算定することができる。この場合において、通所サービスについては、居宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算が適用され、短期入所サービスについては、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定することができない。

(4) 介護サービス計画に居宅サービスとして介助移送サービスについて記載がある場合に算定する。

2 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、介助移送サービス費は算定しない。

(1) 介護保険施設に入院又は入所しているとき。

(2) (介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は(介護予防)認知症対応型共同生活介護を受けているとき。

(3) 病院又は診療所に入院しているとき。

(4) 利用者及び家族等が感染症の患者であって、感染のおそれがあると市長が認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(特別給付サービス費)

第11条 条例第9条に規定する理美容サービス費又は介助移送サービス費(以下「特別給付サービス費」という。)の支給対象となるサービス(以下「特別給付サービス」という。)を利用する者(以下この条において「利用者」という。)が、指定事業者から特別給付サービスを受けたときは、市長は、利用者が当該指定事業者に支払うべき当該特別給付サービスに要した費用について、特別給付サービス費として利用者に対し支給すべき額の範囲内において、利用者に代わり当該指定事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し、特別給付サービス費の支払があったものとみなす。

3 特別給付サービス費は、法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給の対象としないものとする。

4 特別給付サービスに要する費用の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 訪問理美容サービス 1回につき1,500円

(2) 介助移送サービス 1回につき1,000円

5 特別給付サービス費の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 訪問理美容サービス費 前項第1号に規定する額の施行規則第67条又は施行規則第86条に定める期間における総額の100分の90

(2) 介助移送サービス費 前項第2号に規定する額の施行規則第67条又は施行規則第86条に定める期間における総額の100分の90

(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る特別給付サービス費の額)

第11条の2 法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者又は法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者に前条第5項各号に定める規定を適用するときは、これらの規定中100分の90とあるのは、100分の80とする。

2 法第49条の2第2項に規定する要介護被保険者又は法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者に前条第5項各号に定める規定を適用するときは、これらの規定中100分の90とあるのは、100分の70とする。

(保健福祉事業)

第12条 条例第10条第1号に規定する事業として次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 談話室事業

(2) その他市長が必要と認める事業

第13条から第15条まで 削除

(貸付事業)

第16条 条例第10条第2号に規定する貸付事業は、法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給対象となる介護サービスを受け、当該介護サービス費の支払に困窮する者に対して、高額介護サービス費等に必要な資金(以下この条において「資金」という。)を支給見込額の範囲内で、利子を付さず貸し付ける事業として高額介護サービス費貸付事業を行う。

2 資金の貸付けを受けようとする申請者(以下この条において「申請者」という。)は、高額介護サービス費等資金貸付申請書を市長に提出するものとする。

3 前項の申請は、月単位として行い、申請者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出又は提示するものとする。

(1) 高額介護サービス費等資金貸付請求書及び高額介護サービス費等資金借用書

(2) 介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)

(3) 当該申請に係る月に利用した介護保険サービスの利用料(法に規定する介護保険サービスを利用した際の当該サービスに実際に要した費用から介護給付又は予防給付として支給される額を控除した額をいう。)の請求書

4 市長は、第1項及び第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定し、高額介護サービス費等資金貸付(決定・却下)通知書により通知するものとする。

5 第2項の申請は、当該申請に係る月に利用したサービスの最終利用日から当該月分の高額介護サービス費等が支給される日までの間に行うことができる。

6 この事業における貸付金の償還は、当該貸付金に係る支給されるべき高額介護サービス費等をもって充てるものとする。

7 前項の規定を適用した場合においては、当該資金の貸付けを受けた者に対して高額介護サービス費の支給があったものとみなす。ただし、支給されるべき高額介護サービス費等の額が返済に充てるべき額を超える場合においては、当該超える額を高額介護サービス費として支給するものとする。

8 申請者は、法第66条第1項、第67条第1項、第68条第1項又は第69条第1項に規定する措置を受けている場合においては、第1項に規定する申請を行うことができない。

9 市長は、第2項及び第3項に掲げる書類に虚偽の記載若しくは不備がある場合又は申請者が書類を提出若しくは提示しない場合においては、当該申請を受理しないことができる。

10 市長は、貸付けの決定をした者に虚偽の申請その他不正な行為があった場合は、高額介護サービス費等資金貸付取消等通知書により、貸付決定の取消し又は貸付金の返還を求めるものとする。

(備付帳簿)

第17条 法第145条に規定する保険料納付原簿のほか、次の各号に掲げる帳簿を備え付けるものとする。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 他市町村住所地特例者名簿

(5) 被保険者適用除外者名簿

(6) 保険料賦課台帳

2 前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調整することができる。

(被保険者の資格に係る届出等)

第18条 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届によるものとする。

2 施行規則第25条の規定による届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届によるものとする。

3 施行規則第26条第2項の規定による申請書は、介護保険被保険者証交付申請書によるものとする。

4 施行規則第27条第1項の規定による申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書によるものとする。

5 第1項及び第2項の届書について、被保険者が施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、理由書を当該届出の際に提出させることができる。

(被保険者証の再交付)

第19条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、再交付と押印するものとする。

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する連絡)

第20条 住所地特例対象施設は、入所又は入居中の被保険者が、住所地特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票を市長に提出するものとする。

第21条から第24条まで 削除

(その他資格管理に関する様式)

第25条 第17条から前条までのほか、資格管理について次の各号に掲げる帳票を備え付けるものとする。

(1) 介護保険被保険者資格職権処理調査票

(2) 介護保険他市町村住所地特例者連絡票

(3) 介護保険住所地特例施設変更通知書

(4) 介護保険住所地特例施設退所通知書

(要介護認定等の申請等)

第26条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項による申請書は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書によるものとする。

2 市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証に代えて介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、要介護(更新)認定・要支援(更新)認定又は非該当と決定したときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書を当該申請者に交付するものとする。

4 市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があった者が、法第27条第3項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請者が法第27条第10項又は第32条第9項に該当すると認められ、申請を却下するときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(処分延期通知書)

第27条 市長は、法第27条第11項の規定による延期を行った場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により通知するものとする。

(要介護状態区分の変更申請)

第28条 法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護状態区分変更申請書により申請するものとする。

2 前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証に代えて資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に通知するものとする。

6 市長は、法第30条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第29条 法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し又は要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(主治医意見書)

第30条 法第27条第2項の規定により、意見書の提出を依頼された主治医は、主治医意見書を市長に提出するものとする。

(サービスの種類指定の変更)

第31条 施行規則第59条第1項による申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書によるものとする。

2 第1項の申請により介護保険サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(その他資格管理に関する様式)

第32条 第26条から前条までのほか、要介護認定について次の各号に掲げる帳票を備え付けるものとする。

(1) 介護保険要介護認定訪問調査依頼書

(2) 介護保険主治医意見書提出依頼書

(3) 認定調査票

(居宅介護サービス計画の作成等)

第33条 施行規則第77条第1項による届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書によるものとする。

2 法第8条第23項に規定する居宅サービス計画を自ら作成する被保険者は、サービス利用票(兼居宅サービス計画)を市長に提出し、確認を受けるものとする。

(介護予防サービス計画の作成等)

第34条 施行規則第95条の2第1項による届出は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書によるものとする。

2 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画を自ら作成する被保険者は、サービス利用票(兼介護予防サービス計画)を市長に提出し、確認を受けるものとする。

(利用者負担減額・免除申請書)

第35条 被保険者は、法第50条又は法第60条の規定による利用者負担の減額又は利用者負担の免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に被保険者証を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、利用者負担額の減額の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請に基づき、利用者負担の減額又は免除を承認したときは、別に定める介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

4 第1項及び第2項の場合において、被保険者が、施行法第13条第1項の規定による旧措置入所者である場合には、第1項の介護保険利用者負担額減額・免除申請書は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)と、第2項の介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書は、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)と、第3項の介護保険利用者負担額減額・免除認定証は、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)と読み替えるものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第36条 施行法第13条第3項の規定により法第48条第2項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第37条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例の割合は、次の各号に掲げる割合とし、市長は、申請のあった日から6月を超えない範囲で当該割合を変更する期間を定めるものとする。

(1) 施行規則第83条第1項第1号に規定する事情 100分の100

(2) 施行規則第83条第1項第2号から第4号までに規定する事情 100分の97

(介護予防サービス費等の額の特例)

第38条 法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例の割合は、次の各号に掲げる割合とし、市長は、申請のあった日から6月を超えない範囲で当該割合を変更する期間を定めるものとする。

(1) 施行規則第97条第1項第1号に規定する事情 100分の100

(2) 施行規則第97条第1項第2号から第4号までに規定する事情 100分の97

(食費及び居住費等の負担限度額認定)

第39条 要介護被保険者は、法第51条の3第2項第1号又は法第61条の3第2項第1号による食費の負担限度額及び法第51条の3第2項第2号による居住費の負担限度額又は法第61条の3第2項第2号による滞在費の負担限度額(以下「負担限度額」という。)の認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の申請において、施行規則第83条の5第1項第4号の規定に該当する者として認定を受けようとするときは、前項の申請書のほかに、別に定める市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の申請があった場合は、負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請に基づき、負担限度額の認定を行ったときは、介護保険負担限度額認定証を当該要介護被保険者に交付するものとする。

5 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年の翌年7月31日までとする。ただし、第1項の申請が1月から6月までに行われた場合は、申請のあった日の属する年の7月31日までとする。

(旧措置入所者の食費及び居住費の特定負担限度額認定)

第40条 要介護被保険者は、施行法第13条第5項第1号による食費の特定負担限度額及び同条同項第2号による居住費の特定負担限度額(以下「特定負担限度額」という。)の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)に被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、特定負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請に基づき、特定負担限度額の認定を行ったときは、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を当該要介護被保険者に交付するものとする。

4 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年の翌年7月31日までとする。ただし、第1項の申請が1月から6月までに行われた場合は、申請のあった日の属する年の7月31日までとする。

(認定証の取消し)

第41条 市長は、偽りその他不正な行為により第35条第3項第36条第3項第39条第4項及び第40条第3項に規定する認定証の交付を受けた者がある場合は、当該証を返還させるものとする。

(特定入所者介護サービス費等の差額の支給の申請)

第42条 被保険者は、施行規則第83条の8に規定する特定入所者介護サービス費又は施行規則第97条の4において準用する特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、特定入所者介護サービス費等差額支給申請書により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、支給の可否を決定し、特定入所者介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(特例特定入所者介護サービス費等の支給)

第42条の2 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例特定入所者介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、特例特定入所者介護サービス費等支給申請書に食事の提供に要する費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要する費用として支払った金額を証する書類、その他必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、支給の可否を決定し、特例特定入所者介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 特例特定入所者介護サービス費等の支給額は、次の各号に定める額とする。

(1) 特例特定入所者介護サービス費の額は、次のに規定する額及びに規定する額の合計額とする。

 法第51条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

 法第51条の3第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

(2) 特例特定入所者介護予防サービス費の額は、次のに規定する額及びに規定する額の合計額とする。

 法第61条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

 法第61条の3第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額とする。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

(特例居宅介護サービス費等)

第43条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、特例居宅介護サービス費等支給申請書にサービスに要した費用を証する書類とその他必要書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第41条第4項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(4) 特例施設介護サービス費 法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(5) 特例介護予防サービス費 法第53条第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスの費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(6) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(7) 特例介護予防サービス計画費 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)

第43条の2 法第49条の2及び法第59条の2に規定する場合において、前条第3項各号に定める規定を適用するときは、これらの規定中100分の90とあるのは、100分の80とする。

(特例サービス費等の受領委任)

第44条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、指定地域密着型サービス事業者又は介護保険施設に委任する場合には、介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)により市長に申請するものとする。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

第45条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、介護保険福祉用具購入費等の支給又は支給しないことを決定し、福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給申請)

第46条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項による申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、介護保険居宅住宅改修費の支給又は支給しないことを決定し、別に定める住宅改修費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(基準収入額の適用の申請等)

第46条の2 施行規則第83条の2の3及び施行規則第97条の2の2の規定による申請は、別に定める介護保険基準収入額適用申請書によるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、基準収入額の適用の可否を決定し、別に定める介護保険基準収入額適用決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第47条 要介護被保険者等は、法第51条第1項による高額介護サービス費又は法第61条第1項による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、別に定める介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書に被保険者証を添えて市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給又は支給しないことを決定し、別に定める高額介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第47条の2 要介護被保険者は、法第51条の2第1項による高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項による高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、別に定める高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、交付申請書の提出があった場合は、これを審査し、前項の規定により交付申請書を提出した要介護被保険者(以下この条において「申請者」という。)の自己負担額を、別に定める介護保険自己負担額証明書により当該申請者に通知するものとする。ただし、当該申請者が、千葉県後期高齢者医療広域連合及び鎌ケ谷市国民健康保険の被保険者である場合は、当該通知を省略できるものとする。

3 市長は、千葉県国民健康保険団体連合会又は医療保険者から高額介護合算療養費等支給額の計算に係る結果の通知を受けたときは、高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給の可否を決定し、別に定める高額医療合算介護(予防)サービス費等支給決定通知書又は高額医療合算介護(予防)サービス費等不支給決定通知書により、当該通知に係る申請者に通知するものとする。

(受給資格証明書)

第48条 市長は、法第36条の規定により要介護被保険者等が他市町村へ転出する場合は、別に定める介護保険受給資格証明書を交付するものとする。

(第三者行為の届出)

第49条 要介護被保険者等は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合は、介護保険第三者行為による被害届により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出による損害賠償金の徴収又は収納の事務を法第21条第3項に規定する者に委託するものとする。

(保険料に関する申告)

第50条 条例第18条に規定する申告書は、別に定める介護保険料申告書によるものとする。

(保険料額等の通知等)

第51条 市長は、法第131条の規定による普通徴収及び法第136条第1項の規定による特別徴収額の通知を行う場合は、介護保険料額決定通知兼特別徴収開始通知書又は納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書により当該特別徴収対象者被保険者に通知するものとする。

2 法第138条の規定により特別徴収対象被保険者への通知を行う場合は、別に定める介護保険料額(普通徴収・特別徴収・特別徴収中止)変更通知書により当該対象被保険者に通知するものとする。

(第1号被保険者等の所得状況が不明な場合における暫定賦課の特例)

第51条の2 保険料の額の算定基礎に用いる市町村民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を算定することができない場合においては、当該保険料の額が算定される日までの間に限り、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額を、当該期間において徴収すべき保険料として徴収することができる。

(1) 普通徴収の対象となる第1号被保険者 施行令第39条第1項第2号に規定する者として算定した保険料の額を当該年度の納期の数で除して得た額に相当する額

(2) 特別徴収の対象となる第1号被保険者 施行令第39条第1項第2号に規定する者として算定した保険料の額から当該年の4月1日から9月30日までの間に徴収する保険料の額の合計額を控除して得た額を当該年の10月1日から翌年3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額に相当する額

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が算定された日以後に到来する納期においてその不足額を普通徴収の方法によって徴収し、既に徴収した納付額の合計額が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(保険料の徴収猶予又は減免の申請等)

第52条 条例第16条及び条例第17条第1項に規定する保険料の徴収の猶予又は保険料の減免を申請しようとする場合は、介護保険料徴収猶予申請書又は介護保険料減免申請書によるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、速やかに介護保険料の徴収猶予又は減免の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書又は介護保険料減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第53条 市長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 前項の規定により徴収猶予を取り消した場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消し)

第54条 市長は、偽りその他の不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、直ちに、当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、介護保険料減免取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の還付及び充当)

第55条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は、介護保険料還付(充当)通知書により当該被保険者に通知して行うものとする。

2 市長は、法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは、介護保険料還付(充当)通知書により当該被保険者に通知して行うものとする。

(保険料の納付)

第56条 法第132条に規定する被保険者が保険料を市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は市窓口で納付する場合は、介護保険料納入通知書により納付するものとする。

2 前項に規定する被保険者が、保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は、鎌ケ谷市市税等口座振替依頼書を指定金融機関に提出するものとする。

3 前項に規定する口座振替が不能となった場合には、市長は、当該被保険者に介護保険料口座振替不能通知兼領収書により通知するものとする。

(保険料納付額確認書の申請)

第57条 保険料の納付額確認書の交付を受けようとする被保険者は、介護保険料納付額確認申請書を提出するものとする。

2 前項において、保険料の納付が確認された場合には、介護保険料納付額確認書を交付するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第58条 市長は、法第66条第1項に規定する保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等に対し、介護保険給付の支払方法変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書により、弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の保険料滞納者に係る支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に対し、被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第59条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費並びに法第53条第1項に規定する介護予防サービス費及び法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費(以下「居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、居宅介護サービス費等支給申請書にサービスに要した費用に関する証拠書類とその他必要書類を添えて市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、居宅介護サービス費等の支給又は支給しないことを決定し、償還払い支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(支払方法変更の記載の消除)

第60条 被保険者は、法第66条第3項の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書に被保険者証を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は、支払方法の変更の記載を消除するとともに、当該被保険者に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第61条 市長は、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等に対し、法第67条第1項及び第2項の規定により、介護保険給付の支払の一時差止を行おうとする場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により、弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の一時差止を行うことを決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することを決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第62条 市長は、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等に対し、法第68条第1項の規定により、介護保険給付の支払の全部又は一部の支払の差止めを行おうとする場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により、弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の一時差止を行うことを決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の要介護被保険者等に対し、被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載を行うものとする。

3 市長は、法第68条第3項の規定により保険給付の差止めの記載を受けた要介護被保険者等が施行規則第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書が提出された場合は、速やかに審査し、保険給付の差止めの記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険料の特例)

第63条 要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付減額等の記載に該当すると認められる場合は、施行令第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書により通知するものとする。

2 前項の規定による給付額減額等の記載に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、同項ただし書により当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書によるものとする。

4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は、給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の督促)

第64条 市長は、現に保険料を滞納している被保険者に対し、督促状兼領収書により督促するものとする。

(徴収職員証)

第65条 保険料の徴収及び滞納処分に従事する職員は、その身分を証明する鎌ケ谷市介護保険料徴収職員証を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(介護保険検査証)

第66条 保険給付に関して必要な調査に従事する職員は、その身分を証明する鎌ケ谷市介護保険検査証を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第67条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市ホームヘルプサービス手数料徴収条例施行規則及び鎌ケ谷市介護認定審査会運営規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 鎌ケ谷市ホームヘルプサービス手数料徴収条例施行規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第17号)

(2) 鎌ケ谷市介護認定審査会運営規則(平成11年鎌ケ谷市規則第34号)

(平成14年3月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市介護保険条例施行規則第10条又は第11条の規定は、平成15年度以降分の介助移送サービス費について適用し、平成14年度分までの介助移送サービス費については、なお従前の例による。

(平成15年6月18日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年6月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の鎌ケ谷市介護保険条例施行規則第52条の規定によりなされた申請は、改正後の鎌ケ谷市介護保険条例施行規則第52条の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成16年8月19日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年11月22日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第51条の2第1項第1号及び第2号の規定は、平成19年度以降分の保険料率から適用する。

(平成21年11月17日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月4日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市介護保険条例施行規則の規定は、平成27年8月1日から適用する。

(令和元年8月20日規則第7号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月26日規則第2号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

鎌ケ谷市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第34号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第34号
平成14年3月28日 規則第27号
平成15年3月31日 規則第26号
平成15年6月18日 規則第36号
平成16年8月19日 規則第37号
平成17年11月22日 規則第73号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第23号
平成21年11月17日 規則第25号
平成24年9月4日 規則第35号
平成28年1月14日 規則第3号
令和元年8月20日 規則第7号
令和5年9月29日 規則第27号
令和6年1月26日 規則第2号