○鎌ケ谷市介護保険条例施行規則に関する文書の様式を定める規則

平成12年3月31日

規則第35号

鎌ケ谷市介護保険条例施行規則(平成12年鎌ケ谷市規則第34号。以下「規則」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月18日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年6月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の鎌ケ谷市介護保険条例施行規則第52条の規定によりなされた申請は、改正後の鎌ケ谷市介護保険条例施行規則第52条の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成16年6月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の鎌ケ谷市介護保険条例施行規則第52条の規定によりなされた申請は、改正後の鎌ケ谷市介護保険条例施行規則第52条の規定によってなされたものとみなす。

(平成16年7月30日規則第36号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成16年8月25日規則第38号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第32号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月22日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鎌ケ谷市介護保険条例施行規則に関する文書の様式を定める規則別記第8号様式により交付された介護保険被保険者証は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例により効力を有する。

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月17日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第39号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月27日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市介護保険条例施行規則に関する文書の様式を定める規則の規定は、平成27年8月1日から適用する。

(令和元年5月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月7日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市介護保険条例施行規則に関する文書の様式を定める規則については、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市介護保険条例施行規則に関する文書の様式を定める規則別記第22号様式及び別記第27号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年5月2日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市介護保険条例施行規則に関する文書の様式を定める規則の規定は、令和4年3月31日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の鎌ケ谷市介護保険条例施行規則に関する文書の様式を定める規則別記第40号様式、第42号様式、第44号様式、第45号様式、第47号様式及び第57号様式の2(以下「旧様式」という。)については、当分の間、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、現に残存する旧様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年9月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の鎌ケ谷市介護保険条例施行規則に関する文書の様式を定める規則別記第22号様式、別記第27号様式、別記第30号様式、別記第35号様式、別記第45号様式、別記第61号様式、別記第69号様式及び別記第70号様式並びに別記第88号様式(以下「旧様式」という。)については、当分の間、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、現に残存する旧様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の各規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。

(令和7年5月21日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定により従前の例によることとされ、なお効力の有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の日前に、改正前の各規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(令和7年6月24日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行日前においても、必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 この規則による改正前の鎌ケ谷市介護保険条例施行規則に関する文書の様式を定める規則別記第8号様式、別記第44号様式及び別記第46号様式(以下「旧様式」という。)については、当分の間、なおその効力を有する。

4 この規則の施行の際、現に残存する旧様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

別記様式

名称

根拠条文

1

削除

2

削除

3

削除

4

削除

5

高額介護サービス費等資金貸付申請書

第16条第2項

6

高額介護サービス費等資金貸付請求書

第16条第3項第1号

7

高額介護サービス費等資金借用書

第16条第3項第1号

8

介護保険被保険者証

第16条第3項第2号

9

高額介護サービス費等資金貸付(決定・却下)通知書

第16条第4項

10

高額介護サービス費等資金貸付取消等通知書

第16条第10項

11

介護保険資格取得・異動・喪失届

第18条第1項

12

介護保険住所地特例適用・変更・終了届

第18条第2項

13

介護保険被保険者証交付申請書

第18条第3項

14

介護保険被保険者証等再交付申請書

第18条第4項

15

理由書

第18条第5項

16

介護保険住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票

第20条

17

介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)

第26条第2項

18

介護保険被保険者資格職権処理調査票

第25条第1号

19

介護保険他市町村住所地特例者連絡票

第25条第2号

20

介護保険住所地特例施設変更通知書

第25条第3号

21

介護保険住所地特例施設退所(居)通知書

第25条第4号

22

介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書

第26条第1項

23

介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書

第26条第3項

24

介護保険診断命令書

第26条第4項

25

介護保険要介護・要支援状態区分変更却下通知書

第26条第5項

26

介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書

第27条

27

介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書

第28条第1項

28

介護保険要介護状態区分変更通知書

第28条第4項

29

介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書

第29条第2項

30

主治医意見書

第30条

31

介護保険サービスの種類指定変更申請書

第31条第1項

32

介護保険サービスの種類指定結果通知書

第31条第2項

33

介護保険要介護認定訪問調査依頼書

第32条第1号

34

介護保険主治医意見書提出依頼書

第32条第2号

35

認定調査票

第32条第3号

36

居宅サービス計画介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書

第33条第1項

37

サービス利用票(兼居宅(介護予防)サービス計画)

第33条第2項及び第34条第2項

38

介護保険利用者負担額減額・免除申請書

第35条第1項

39

介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書

第35条第2項

40

介護保険利用者負担額減額・免除認定証

第35条第3項

41

介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

第35条第4項

42

介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)

第35条第4項

43

介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

第35条第4項

44

介護保険負担限度額認定申請書

第39条第1項

44の2

市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書

第39条第2項

45

介護保険負担限度額認定証

第39条第4項

46

介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

第40条第1項

47

介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)

第40条第3項

48

特定入所者介護サービス費等差額支給申請書

第42条第1項

48の2

特例特定入所者介護サービス費等支給申請書

第42条の2第1項

48の3

特例特定入所者介護サービス費等支給(不支給)決定通知書

第42条の2第2項

49

特例居宅介護サービス費等支給申請書

第43条第1項

50

特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書

第43条第2項

51

介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)

第44条

52

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

第45条第1項

53

福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書

第45条第2項

54

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

第46条第1項

55

住宅改修費支給(不支給)決定通知書

第46条第2項

55の2

介護保険基準収入額適用申請書

第46条の2第1項

55の3

介護保険基準収入額適用決定通知書

第46条の2第2項

56

介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書

第47条第1項

57

高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書

第47条第2項

57の2

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

第47条の2第1項

57の3

介護保険自己負担額証明書

第47条の2第2項

57の4

高額医療合算介護(予防)サービス費等支給決定通知書

第47条の2第3項

57の5

高額医療合算介護(予防)サービス費等不支給決定通知書

第47条の2第3項

58

介護保険受給資格証明書

第48条

59

介護保険第三者行為による被害届(交通事故)

第49条第1項

59の2

介護保険第三者行為による被害届(交通事故以外)

第49条第1項

60

介護保険料申告書

第50条

61

介護保険料額決定通知兼特別徴収開始通知書

第51条第1項

61の2

納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書

第51条第1項

62

介護保険料額(普通徴収・特別徴収・特別徴収中止)変更通知書

第51条第2項

63

介護保険料徴収猶予申請書

第52条第1項

63の2

介護保険料減免申請書

第52条第1項

64

介護保険料減免決定通知書

第52条第2項

65

介護保険料徴収猶予決定通知書

第52条第2項

66

介護保険料徴収猶予取消通知書

第53条第2項

67

介護保険料減免取消通知書

第54条第2項

68

介護保険料還付(充当)通知書

第55条

69

介護保険料納入通知書

第56条第1項

70

介護保険料納入通知書(当初分)

第56条第1項

71

介護保険料口座振替不能通知兼領収書

第56条第3項

72

介護保険料納付額確認書交付申請書

第57条第1項

73

介護保険料納付額確認書

第57条第2項

74

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書

第58条第1項

75

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書

第58条第1項

76

居宅介護サービス費等支給申請書

第59条第1項

77

償還払い支給(不支給)決定通知書

第59条第2項

78

介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書

第60条第1項

79

介護保険給付の支払一時差止等予告通知書

第61条第1項

80

介護保険給付の支払一時差止等処分通知書

第61条第1項

81

介護保険滞納保険料控除通知書

第61条第2項

82

介護保険給付の支払一時差止等予告通知書

第62条第1項

83

介護保険給付の支払一時差止等処分通知書

第62条第1項

84

介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書

第62条第3項

85

介護保険給付額減額通知書

第63条第1項

86

介護保険給付額減額免除申請書

第63条第3項

87

督促状兼領収書

第64条

88

介護保険料納入通知書(随時分)

第56条第1項

89

鎌ケ谷市介護保険料徴収職員証

第65条

90

鎌ケ谷市介護保険検査証

第66条

別記第1号様式 削除

第2号様式 削除

第3号様式 削除

第4号様式 削除

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鎌ケ谷市介護保険条例施行規則に関する文書の様式を定める規則

平成12年3月31日 規則第35号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第35号
平成14年3月28日 規則第28号
平成15年3月31日 規則第25号
平成15年6月18日 規則第37号
平成16年6月1日 規則第31号
平成16年7月30日 規則第36号
平成16年8月25日 規則第38号
平成17年3月31日 規則第32号
平成17年11月22日 規則第74号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第25号
平成21年11月17日 規則第25号
平成24年3月28日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第21号
平成25年12月26日 規則第39号
平成27年3月23日 規則第12号
平成27年12月27日 規則第44号
令和元年5月7日 規則第1号
令和3年3月29日 規則第12号
令和3年12月28日 規則第26号
令和4年4月7日 規則第17号
令和4年5月2日 規則第20号
令和6年9月30日 規則第24号
令和7年4月1日 規則第25号
令和7年5月21日 規則第28号
令和7年6月24日 規則第30号