○鎌ケ谷市家族介護慰労金支給規則

平成14年3月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、在宅で要介護高齢者の介護を行う家族に対し、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、当該家族の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において要介護高齢者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護状態区分が要介護4又は5に認定されている第1号被保険者

(2) 要介護認定を受けていない第1号被保険者のうち、要介護状態が法に基づく要介護状態区分の要介護4又は5に相当すると市長が認めた者

(対象者)

第3条 慰労金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、次の各号に掲げる要件に該当する要介護高齢者と同居(同一敷地内に居住し、又は隣地に居住する場合を含む。)し、かつ、在宅において当該要介護高齢者を1年以上現に介護している者(以下「介護者」という。)とする。

(1) 本市に住所を有する要介護高齢者であって、要介護4又は5と認定され、又は相当すると認められてから1年を経過していること(以下「算定期間」という。)

(2) 要介護高齢者及び対象者が市町村民税非課税世帯に属していること。

2 前項の規定にかかわらず、要介護高齢者又は介護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、慰労金を支給しない。

(1) 算定期間において介護サービス(算定期間において7日までの短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用は除く。)を利用したことがあるとき。

(2) 算定期間において継続して90日以上の入院をしているとき。ただし、継続して90日以上1年以内の入院期間がある場合は、当該入院前後の算定期間を通算して1年を有しているときは除く。

(3) 要介護高齢者が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当を受給しているとき。

(4) 要介護高齢者が、鎌ケ谷市重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者介護手当支給条例(昭和61年鎌ケ谷市条例第15号)の適用を受け、介護者が同条例の規定による介護手当を受給しているとき。

(申請)

第4条 慰労金を受給しようとする対象者は、鎌ケ谷市家族介護慰労金支給申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、それらの事実について確認することに同意し、同意書(別記第2号様式)を提出した場合は、この限りでない。

(1) 市町村民税非課税を証明する書類

(2) 要介護高齢者の算定期間における要介護状態区分を確認できる書類

3 前項の申請書を提出できる期間は、要介護高齢者が慰労金の受給要件を満たすに至った日の翌日から起算して2年が経過するまでの日とする。

(支給決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定により申請があったときは、慰労金の支給の可否を決定し、当該申請者に対し、鎌ケ谷市家族介護慰労金支給(不支給)決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(慰労金の額等)

第6条 慰労金の額は、要介護高齢者1人につき年額10万円とする。ただし、1人の介護者が同時に2人以上の要介護高齢者を介護しているときは、要介護高齢者と同数の介護者がいるものとみなす。

2 慰労金は、算定期間を重複して支給することはできない。

(交付決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給の決定を取り消し、又は既に支給した慰労金を返還させることができる。

(1) 第5条の規定により支給の決定を受けた者が介護を怠っていると認められたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により慰労金の支給の決定を受け、又は支給を受けたとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 この規則による慰労金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することはできない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日規則第36号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第36号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市家族介護慰労金支給規則

平成14年3月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)