○鎌ケ谷市重度心身障がい者(児)医療費助成条例
昭和50年3月25日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障がい者(児)に医療費の一部を助成することによりその健康を保持し、もって生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において重度心身障がい者(児)とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が判定し、知事が交付する障がいの程度((A))、A1及びA2の療育手帳を所持する者又はこれと同等の状態にある者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当する者
(受給権者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることのできる者(以下「受給権者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する重度心身障がい者(児)であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法律(以下「国民健康保険法等」という。)に基づく保険により医療の給付を受ける者とする。ただし、規則で定める重度心身障がい者(児)を除くものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受ける本市の国民健康保険の被保険者
(3) 鎌ケ谷市後期高齢者医療に関する条例(平成20年鎌ケ谷市条例第3号)第3条第2号から第5号までに規定する後期高齢者医療の被保険者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の法律に基づき市長が別に定める援護を受ける者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、受給権者としないものとする。
(1) 65歳以上の者で新たに重度心身障がい者(児)となったもの
(2) 鎌ケ谷市子ども医療費助成条例(平成14年鎌ケ谷市条例第24号)の規定による子ども医療費及び鎌ケ谷市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(昭和56年鎌ケ谷市条例第9号)の規定による医療費等の助成の対象となる者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者
(助成の範囲)
第4条 医療費の助成の範囲は、国民健康保険法等に基づく保険により当該受給権者が負担すべき額とする。ただし、次に掲げる額を控除した額とする。
(1) 国民健康保険法等の規定による医療費に対する付加給付に係る額
(2) 国民健康保険法等の規定による食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額
(3) 別表に定める負担基準額
2 受給権者が、国、県又は市において制定された法令の規定に基づき医療費の給付を受けることができるときは、その限度において支給しないものとする。
(受給券)
第5条 医療費の助成を受けようとする者は、市長に申請し、受給券の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により受給券の交付を受けた者は、保険医療機関(この条例に基づく医療費の助成に関し、本市が委託した医療機関等をいう。以下同じ。)において、電子資格確認等により国民健康保険法等に基づく保険により医療の給付を受ける者であることの確認を受け、受給券を提示することにより医療費の助成を受けることができる。
(助成の開始)
第6条 医療費の助成は、受給権者が前条第1項の規定による申請をした日から開始するものとする。
(助成の終了)
第7条 受給券の交付を受けた者が受給権者でなくなったときは、受給権者でなくなった事由が生じた日に医療費の助成を終了するものとする。
(助成の方法)
第8条 市長は、受給券の交付を受けた者が保険医療機関において、あらかじめ電子資格確認等により国民健康保険法等に基づく保険により医療の給付を受ける者であることの確認を受け、受給券を提示し、保険給付を受けた場合は、保険医療機関の請求により、受給券の交付を受けた者に代わり、助成すべき医療費の額を当該保険医療機関に支払うものとする。
2 前項の規定により助成すべき医療費の額が保険医療機関に支払われたときは、受給券の交付を受けた者に医療費の助成を行ったものとみなす。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、受給券の交付を受けた者が市長に申請することにより医療費の助成を行うものとする。
(1) 保険医療機関において受給券を提示せず、保険給付を受けたとき。
(2) 保険医療機関でない医療機関等において保険給付を受けたとき。
4 前項の規定による申請は、医療費の助成の対象となる医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
(損害賠償との調整)
第9条 市長は、受給権者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費に相当する額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(受給権の保護)
第11条 この条例に基づく医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。
附則(昭和59年9月29日条例第19号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日条例第11号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に助成事由の生じた者に係る改正後の第3条及び第4条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の高額治療継続者に該当する者に係る経過措置)
3 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間において助成事由の生じた者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に規定する高額治療継続者に該当するものである場合は、改正後の第3条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市重度心身障がい者(児)医療費助成条例の一部を改正する条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月22日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市重度心身障がい者(児)医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に重度心身障がい者(児)が受けた医療等に係る医療費の助成について適用し、施行日前に重度心身障がい者(児)が受けた医療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 市長は、施行日前においても、改正後の鎌ケ谷市重度心身障がい者(児)医療費助成条例の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成27年3月31日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市重度心身障がい者(児)医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に重度心身障がい者(児)が受けた医療について適用し、施行日前に重度心身障がい者(児)が受けた医療については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月10日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市重度心身障がい者(児)医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に重度心身障がい者(児)が受けた医療等に係る医療費の助成について適用し、施行日前に重度心身障がい者(児)が受けた医療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 市長は、施行日前においても、改正後の条例の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(令和2年10月1日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第14号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月1日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第4条関係)
階層区分 | 世帯区分 | 負担基準額(円) | ||
入院(1日) | 通院(1回) | 保険調剤 | ||
A | 市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)所得割課税世帯 | 300 | 300 | 0 |
B | 市町村民税所得割課税世帯以外の世帯 | 0 | 0 | 0 |