○鎌ケ谷市重度心身障がい者(児)医療費助成条例施行規則
昭和62年3月6日
規則第3号
鎌ケ谷市重度心身障害者(児)医療費助成条例施行規則(昭和50年鎌ケ谷市規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市重度心身障がい者(児)医療費助成条例(昭和50年鎌ケ谷市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成の制限)
第2条 条例第3条に規定する規則で定める重度心身障がい者(児)は、重度心身障がい者(児)及び当該重度心身障がい者(児)と生計を一にする者について、医療の給付のあった月の属する年度(医療の給付のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7並びに附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定により控除されるべき額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が235,000円以上の者(児)とする。
2 前項に規定する所得割の額の算定については、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この項において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この項において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
3 重度心身障がい者(児)及び当該重度心身障がい者(児)と生計を一にする者が地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(1) 重度心身障がい者(児)の加入している医療保険が国民健康保険又は後期高齢者医療以外である場合 重度心身障がい者(児)の加入している医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。以下同じ。)の規定による被保険者(当該医療の給付に係る重度心身障がい者(児)以外の者であって、かつ、健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第126条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者をいう。)
(2) 重度心身障がい者(児)の加入している医療保険が国民健康保険である場合 重度心身障がい者(児)の加入している国民健康保険の被保険者(当該医療の給付に係る重度心身障がい者(児)以外の者であって、かつ、同一の世帯に属する者に限る。)
(3) 重度心身障がい者の加入している医療保険が後期高齢者医療である場合 重度心身障がい者の加入している後期高齢者医療の被保険者(当該医療の給付に係る重度心身障がい者以外の者であって、かつ、同一の世帯に属する者に限る。)
2 重度心身障がい者(児)が、生計を一にする者(当該重度心身障がい者(児)の配偶者を除く。)の扶養親族及び被扶養者に該当しないときは、前項について、生計を一にする者を、当該重度心身障がい者(児)の配偶者のみであるものとすることができる。
(1) 重度心身障がい者(児)が医療保険各法の規定による被保険者である場合 当該重度心身障がい者(児)の市町村民税の所得割の額
(2) 第3条第1項ただし書に該当する場合又は同項第2号若しくは第3号に掲げる場合 当該重度心身障がい者(児)の市町村民税の所得割の額及び生計を一にする者の市町村民税の所得割の額
(3) 重度心身障がい者(児)が前2号のいずれにも該当しないものである場合 当該重度心身障がい者(児)と生計を一にする者の市町村民税の所得割の額
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
(2) 健康保険証の写し(附加給付があるときは、その内容を証明できる書類)
(3) 助成事由の生じた月の属する年度(助成事由の生じた月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税の課税の状況を証する書類。ただし、市の公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
2 受給券の交付を受けた者は、受給券の紛失又は毀損若しくは汚損等があったときは、重度心身障がい者(児)医療費助成受給券再交付申請書(別記第4号様式)により受給券の再交付の申請を行うものとする。
(受給券の有効期間)
第8条 受給券の有効期間は、第5条の規定による申請のあった日の属する月の翌月の1日から最初に到来する7月31日までとし、以後1年ごとに更新する。
(届出の義務)
第11条 受給資格の認定を受けている者は、毎年7月1日における受給権者の現況について、重度心身障がい者(児)医療費助成現況届(別記第7号様式)に当該年度分の市町村民税の課税の状況を証する書類を添えて、同月31日まで市長に届け出なければならない。ただし、市長が届出を要しないと認めるときは、この限りでない。
2 受給資格の認定を受けた者は、受給資格の認定に係る申請の事項に変更があったときは、重度心身障がい者(児)医療費受給資格変更届(別記第8号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月1日規則第33号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日規則第36号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成19年7月24日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に助成事由の生じた者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年5月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、平成20年3月31日以前に助成事由の生じた者に係る医療費の助成については、なお、従前の例による。
附則(平成20年7月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に助成事由の生じた者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年8月9日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市重度心身障がい者(児)医療費助成条例施行規則の規定は、平成27年8月1日から適用する。ただし、同日前に重度心身障がい者(児)が受けた医療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月11日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市重度心身障がい者(児)医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則第2条第3項の規定は、平成30年7月1日以後に助成事由の生じた医療費の助成について適用する。
附則(平成31年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月22日規則第18号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年6月15日規則第22号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の各規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。









