○鎌ケ谷市精神障がい者医療費助成条例
昭和54年3月27日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、精神障がいのため入院している精神障がい者又はその保護者に対し医療費の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 精神障がい者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する者(知的障がい者を除く。)をいう。
(2) 保護者 精神障がい者の配偶者、親権を行う者又は扶養義務者であって、現に当該精神障がい者の医療費を負担しているものをいう。
(3) 医療費 精神障がい者が受けた医療に要した費用のうち、医療保険各法の規定により当該精神障がい者又はその保護者が医療機関に支払う一部負担金をいう。
(4) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(助成金の支給)
第3条 市は、次の各号に掲げる要件を満たしているときは、精神障がい者(精神障がい者がその障がいにより助成金の支給を受けられない場合にあっては、当該精神障がい者の保護者)に対し、医療費の一部を助成金として支給する。
(1) 精神障がい者が1月以上の入院療養をしていること。
(2) 精神障がい者が本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に1年以上記録されていること。
(3) 精神障がい者の前年分の市民税所得割額が100,000円未満であること。
(4) 保護者の前年分の市民税所得割額が100,000円未満であること(保護者がいる場合に限る。)。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者
(2) 鎌ケ谷市重度心身障がい者(児)医療費助成条例(昭和50年鎌ケ谷市条例第14号)の規定の適用を受ける者
(助成の額)
第5条 助成金の額は、医療費の3分の1に相当する額とし、月額17,000円を限度とする。
2 医療保険各法による付加給付があるものについては、前項の規定にかかわらず、助成金の額は、医療費から当該付加給付を差し引いた額の3分の1に相当する額とする。
(申請及び決定)
第6条 助成金の支給を受けようとする者は、助成の対象となる医療費に係る医療を受けた日の属する月の末日から2年以内に市長に申請しなければならない。
2 助成金の支給は、前項の申請に基づき市長が決定する。
(不正利得の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対しては、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第14号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日条例第11号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市精神障がい者医療費助成条例及び鎌ケ谷市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月28日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
3 移行外国人住民に対する第8条の規定による改正後の鎌ケ谷市精神障がい者医療費助成条例第3条第2号の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き外国人登録原票に登録されていた期間を施行日から引き続き住民基本台帳に記録されている期間に通算する。
附則(平成26年12月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市精神障がい者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の助成金の申請について適用し、同日前の助成金の申請については、なお従前の例による。