○鎌ケ谷市精神障がい者医療費助成条例施行規則
昭和54年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市精神障がい者医療費助成条例(昭和54年鎌ケ谷市条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。
2 前項の市民税所得割額は、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)の規定による地方税法(昭和25年法律第226号)の一部改正のうち、年齢16歳未満の扶養親族に係る扶養控除の廃止及び特定扶養親族のうち年齢16才以上19歳未満の者に係る扶養控除額の改正がされなかったものとして市長が別に定める方法により計算するものとする。
3 精神障がい者又は当該精神障がい者の保護者が地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
2 前項の規定により申請書を提出するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 医療費の領収書又は医療費の額を証する書類
(2) 精神障がい者の住民票の写し
(3) 精神障がい者の市民税所得割額を証する書類
(4) 保護者の市民税所得割額を証する書類(保護者がいる場合に限る。)
(5) 医療付加給付金その他の給付等の状況を明らかにする書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 精神障がい者の後見人又は保佐人が当該精神障がい者に代わって申請をするときは、当該精神障がい者の後見人又は保佐人である旨を証する書類を添付しなければならない。
(支給の方法)
第5条 助成金は、月を単位として算定し、支給するものとする。
2 助成金の支給月は、1月、4月、7月及び10月とし、当該各支給月の前月の末日までの申請に係る助成金について支給する。ただし、受給権が消滅したときは、支給月でない月であっても支給することができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月1日規則第33号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日規則第36号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月11日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市精神障がい者医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則第2条第3項の規定は、平成30年7月1日以後に助成事由の生じた医療費の助成について適用する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。


