○鎌ケ谷市指定通所介護事業所における知的障がい者デイサービス受入事業実施規則
平成17年3月25日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づくデイサービス事業を利用することが困難な知的障がい者(以下「知的障がい者」という。)について、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定通所介護事業所(以下「事業所」という。)を利用し、知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援費と同様の補助を受けることにより、もって知的障がい者が身近な場所でのデイサービス事業の利用を可能とすることを目的とする。
(事業の実施方法)
第2条 鎌ケ谷市知的障がい者デイサービス受入事業(以下「事業」という。)は、次項の事業所において実施するものとする。
2 事業所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
社会福祉法人慶美会特別養護老人ホーム慈祐苑 | 鎌ケ谷市道野辺214番地4 |
(事業所の実施基準)
第3条 事業所は、事業の実施に当たり、次の各号に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 食堂及び機能訓練室の合算した面積を、事業所の利用者数と事業の利用者数(以下「事業利用者」という。)の合算した数で除した数が3平方メートル以上であること。
(2) 職員数は、事業所の利用者数と事業利用者数の合算を勘案し、介護保険法における指定通所事業所の基準を満たしていること。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、市内に住所を有し、知的障害者福祉法に基づくデイサービス事業の対象者要件を満たす知的障がい者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 疾患等により、医療機関において入院を要する者
(3) 介護保険法による要介護認定を受けた者
(4) その他市長が適当でないと認めた者
(利用者負担額)
第5条 事業利用者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)は、事業所に対し、鎌ケ谷市支援費の支給に関する規則(平成15年鎌ケ谷市規則第32号)第2条に定める居宅生活支援費の基準(以下「居宅生活支援費の基準」という。)の額を支払うものとする。
(支弁基準額)
第6条 市長は、事業所に対し、居宅生活支援費の基準から前条の利用者負担額を控除した額を支払うものとする。
2 単価の区分は事業利用者が知的障害者福祉法に基づくデイサービス事業を利用する場合の障がいの程度を適用した単価の区分とする。
(事業所の責務)
第7条 事業所は、事業所のデイサービス利用者に対するサービスの提供に影響を及ぼさない範囲内において事業利用者を受け入れるものとする。
(経理区分の明確化)
第8条 事業所は、事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに関係帳簿等を整理しなければならない。
(関係機関との連携)
第9条 事業所は、事業の実施に当たり、市と利用実績の情報交換等を緊密に行い、十分な連携及び調整を図ることにより、円滑に事業が実施できるよう努めなければならない。
(準用規定)
第10条 この事業における申請、決定等に関する手続等は、鎌ケ谷市支援費の支給に関する規則を準用する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。