○鎌ケ谷市重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者介護手当支給条例施行規則

昭和61年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者介護手当支給条例(昭和61年鎌ケ谷市条例第15号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者介護手当(以下「手当」という。)の支給を受けようとする者は、重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者介護手当支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に提出しなければならない。ただし、ねたきり身体障がい者については、重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者介護手当現況届(別記第2号様式。以下「現況届」という。)を添付するものとする。

(支給の決定等)

第3条 市長は、申請書を受理したときは、別に定めるねたきり身体障がい者認定基準(以下「認定基準」という。)に基づきその内容を審査し、手当支給の可否を決定する。

(通知)

第4条 市長は、前条及び次条の規定により手当支給又は継続の可否を決定したときは、重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者介護手当支給決定(継続)通知書(別記第3号様式)又は重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者介護手当支給却下(停止)通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(現況の届出)

第5条 手当を受給している者は、その年の4月1日における現況を同月30日までに現況届により届け出なければならない。

2 市長は、現況届を受理したときは、認定基準に基づき、その内容を審査するとともに、必要に応じ職員を派遣し、その内容を確認した後、手当支給の継続の可否を決定するものとする。

(変更の届出)

第6条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、受給者又は重度知的障がい者若しくはねたきり身体障がい者が、次の各号のいずれかに該当するときは、重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者介護手当異動(消滅)(別記第5号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 介護者を変更したとき。

(3) 受給資格が消滅したとき。

(台帳登載)

第7条 市長は、重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者介護手当受給者台帳(別記第6号様式)を備え、受給者の氏名等を登載しておかなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の際、現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(平成11年3月30日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日規則第36号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年1月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月3日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鎌ケ谷市重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者介護手当支給条例施行規則

昭和61年4月1日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)