○鎌ケ谷市重度身体障がい者福祉手当支給条例施行規則

昭和61年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市重度身体障がい者福祉手当支給条例(昭和61年鎌ケ谷市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 重度身体障がい者福祉手当(以下「手当」という。)の支給を受けようとする者は、鎌ケ谷市重度身体障がい者福祉手当支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に提出しなければならない。

(支給の決定等)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、手当支給の可否を決定し、鎌ケ谷市重度身体障がい者福祉手当支給決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、鎌ケ谷市重度身体障がい者福祉手当異動(消滅)(別記第3号様式)により市長に速やかに届け出なければならない。

(1) 住所、氏名及び障がいの等級等に変更が生じたとき。

(2) 受給資格が消滅したとき。

(現況の届出)

第5条 条例第5条第2項の規定による現況の届出は、鎌ケ谷市重度身体障がい者福祉手当現況届(別記第4号様式)により行わなければならない。

(台帳登載)

第6条 市長は、重度身体障がい者福祉手当受給者台帳(別記第5号様式)を備え、受給者の氏名等を登載しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市ねたきり老人及び重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則の廃止)

2 鎌ケ谷市ねたきり老人及び重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則(昭和48年鎌ケ谷市規則第19号)は廃止する。

(平成6年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の際、現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(平成16年7月30日規則第36号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成28年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年1月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和8年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市重度身体障がい者福祉手当支給条例施行規則

昭和61年4月1日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)