○鎌ケ谷市心身障がい児童福祉手当支給条例施行規則

昭和56年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市心身障がい児童福祉手当支給条例(昭和56年鎌ケ谷市条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、心身障がい児童福祉手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。

(申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、手当の支給を受けようとする者は、鎌ケ谷市心身障がい児童福祉手当支給申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第3条 条例第5条第2項の規定により、手当の支給について決定したときは、鎌ケ谷市心身障がい児童福祉手当支給決定通知書(別記第2号様式)又は鎌ケ谷市心身障がい児童福祉手当却下通知書(別記第3号様式)により通知する。

(住所及び氏名の変更)

第4条 手当の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者及び障がい児童が住所又は氏名を変更したときは、条例第7条第2項の規定により鎌ケ谷市心身障がい児童福祉手当受給者住所氏名変更届(別記第4号様式)により、市長に届出なければならない。

(失権の届出)

第5条 受給者は、条例第4条の規定に該当するに至ったときは、鎌ケ谷市心身障がい児童福祉手当失権届(別記第5号様式)により、市長に届出なければならない。

(受給者の変更)

第6条 受給者が死亡し、又は所在不明になったときは、受給者に代わって障がい児童を監護する者が、受給者の変更を申請することができる。

2 前項の申請は、鎌ケ谷市心身障がい児童福祉手当受給者変更申請書(別記第6号様式)にその区域を担当する民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員の監護証明を添えて市長に申請しなければならない。

(手当の支給)

第7条 条例第7条に規定する手当の支給は、その都度、受給者に対し支給期日等を通知して行う。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和56年4月1日より施行する。

(平成6年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の際、現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(平成11年3月30日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日規則第36号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市心身障がい児童福祉手当支給条例施行規則

昭和56年3月31日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)