○鎌ケ谷市心身障がい児童福祉手当支給条例施行規則
昭和56年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市心身障がい児童福祉手当支給条例(昭和56年鎌ケ谷市条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、心身障がい児童福祉手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。
(受給者の変更)
第6条 受給者が死亡し、又は所在不明になったときは、受給者に代わって障がい児童を監護する者が、受給者の変更を申請することができる。
(手当の支給)
第7条 条例第7条に規定する手当の支給は、その都度、受給者に対し支給期日等を通知して行う。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和56年4月1日より施行する。
附則(平成6年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の際、現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年3月30日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日規則第36号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。





