○鎌ケ谷市社会福祉センター設置及び管理条例施行規則

昭和49年4月27日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市社会福祉センター設置及び管理条例(昭和49年鎌ケ谷市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は厚生労働大臣の定める療育手帳の交付を受けた者をいう。

(2) 障がい者団体 10人以上の者で構成される団体で、構成する者の過半数を障がい者が占める団体又は、別に定める障がい者団体登録証の交付を受けているものをいう。

(使用の申請等)

第3条 社会福祉センターを使用する団体は、社会福祉センター使用許可申請書兼使用料減免申請書(別記第1号様式)により使用日の1か月前から1週間前までに申請しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 個人で使用する場合は、社会福祉センター使用簿(別記第2号様式)に必要事項を記入するものとする。

(使用の許可等)

第4条 市長は前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、その結果を社会福祉センター使用許可書兼使用料減免決定(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。ただし、個人で使用する場合は前条第2項に定める使用簿の記載をもって許可したものとみなす。

(使用の取消し等)

第5条 市長は、条例第8条の規定により社会福祉センターの使用の停止又は取消しをしたときは、社会福祉センター使用停止・取消通知書(別記第4号様式)により、使用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条第2項の規定により使用料を減額し、又は免除するときは、次の各号に定めるところによる。

(1) 減額 次に掲げるもの

 障がい者団体が使用する場合 100分の50

 市内利用者以外の障がい者(介助者1名を含む)本人が身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を提示して個人利用する場合 100分の50

(2) 免除 次に掲げるもの

 市又は鎌ケ谷市教育委員会が共催し、使用する場合

 市長が特に必要と認めたものに使用する場合

2 前項第1号の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

3 条例第9条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする団体は、社会福祉センター使用許可申請書兼使用料減免申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。ただし、個人で使用料の減額を受けようとする者は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を提示して社会福祉センター使用簿(別記第2号様式)に必要事項を記入するものとする。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その結果を社会福祉センター使用許可書兼使用料減免決定(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。ただし、個人の場合は前項ただし書に定める使用簿の記載をもって通知したものとみなす。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書に規定する市長が特別の事情があると認めるときは、次のとおりとする。

(1) 使用の許可を受けた者の責に帰すことのできない理由により、その使用が不能になった場合 全額

(2) 施設の使用の許可を受けた者が使用日の7日前までに届け出た場合 全額

(損傷及び滅失の届出)

第8条 使用者は、施設若しくは設備等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(利用料金の減免)

第9条 条例第16条に規定する規則で定める事項は、第6条の規定を準用する。

(利用料金の還付)

第10条 条例第17条に規定する規則で定める事項は、第7条の規定を準用する。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 寄付金の募集、勧誘、物品の販売を行わないこと。

(4) 壁、扉等に張り紙をしないこと。

(5) その他社会福祉センターの運営上不適当な行為をしないこと。

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第12条 条例第12条の規定により社会福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条第8条別記第1号様式別記第3号様式及び別記第4号様式の規定中「市長」又は「鎌ケ谷市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和50年1月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和57年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月22日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

(昭和60年4月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月24日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市社会福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定は、平成元年4月20日から適用する。

(平成4年12月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年1月3日から施行する。

(鎌ケ谷市社会福祉センター処務規程の廃止)

2 鎌ケ谷市社会福祉センター処務規程(昭和49年鎌ケ谷市規程第6号)は、廃止する。

(平成6年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の際、現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(平成17年8月12日規則第59号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている改正前の鎌ケ谷市社会福祉センター設置及び管理条例施行規則に基づく申請その他の行為は、改正後の鎌ケ谷市社会福祉センター設置及び管理条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鎌ケ谷市社会福祉センター設置及び管理条例施行規則

昭和49年4月27日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年4月27日 規則第6号
昭和50年1月31日 規則第4号
昭和50年12月25日 規則第31号
昭和57年3月31日 規則第16号
昭和57年12月22日 規則第36号
昭和60年4月24日 規則第11号
平成元年2月21日 規則第5号
平成元年5月24日 規則第25号
平成4年12月28日 規則第37号
平成6年3月31日 規則第20号
平成17年8月12日 規則第59号
平成20年3月17日 規則第11号