○鎌ケ谷市福祉作業所設置及び管理条例施行規則
昭和54年1月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市福祉作業所設置及び管理条例(昭和53年鎌ケ谷市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(事業区分及び定員)
第2条 福祉作業所の事業区分及び定員は、次のとおりとする。
事業区分 | 定員 |
生活介護支援 | 10人 |
就労継続支援 | 20人 |
(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)
第5条 条例第9条の規定により、福祉作業所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式の規定中「鎌ケ谷市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第3号様式の規定中「鎌ケ谷市長」とあるのは「指定管理者」と、「異議申立てを」とあるのは「審査請求を」と、「異議申立てに対する決定」とあるのは「審査請求に対する裁決」と、別記第4号様式の規定中「鎌ケ谷市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第5号様式の規定中「鎌ケ谷市長」とあるのは「指定管理者」と、「異議申立てを」とあるのは「審査請求を」と、「異議申立てに対する決定」とあるのは「審査請求に対する裁決」と読み替えるものとする。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市福祉作業所設置及び管理規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月12日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の際、現に提出されているこの規則に定める改正前の健康診断書は、この規則に定める改正後の健康診断書とみなす。
附則(平成16年7月30日規則第36号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年8月10日規則第58号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。





