○鎌ケ谷市福祉作業所設置及び管理条例施行規則

昭和54年1月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市福祉作業所設置及び管理条例(昭和53年鎌ケ谷市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(事業区分及び定員)

第2条 福祉作業所の事業区分及び定員は、次のとおりとする。

事業区分

定員

生活介護支援

10人

就労継続支援

20人

(利用手続)

第3条 条例第6条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、鎌ケ谷市福祉作業所利用申請書(別記第1号様式)に健康診断書(別記第2号様式)を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは必要な調査を行い利用の可否を決定し、鎌ケ谷市福祉作業所利用決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、条例第6条第1項の規定により福祉作業所の利用の許可(条例第5条第2号に係る者の利用の許可に限る。)をしたときは、鎌ケ谷市福祉作業所措置利用許可通知書(別記第4号様式)により、当該利用者に係る障がい福祉サービスの提供を委託した市町村長に通知するものとする。

(利用の許可の取消しの通知)

第4条 市長は、条例第7条の規定により利用の許可を取り消したとき(条例第5条第1号に係る者の利用の許可の取消しに限る。)は、鎌ケ谷市福祉作業所利用許可取消通知書(別記第5号様式)により当該利用者に通知するものとする。

2 市長は、条例第7条の規定により利用の許可を取り消したとき(条例第5条第2号に係る者の利用の許可の取消しに限る。)は、鎌ケ谷市福祉作業所措置利用許可取消通知書(別記第6号様式)により、当該利用者に係る障がい福祉サービスの提供を委託した市町村長に通知するものとする。

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第5条 条例第9条の規定により、福祉作業所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式の規定中「鎌ケ谷市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第3号様式の規定中「鎌ケ谷市長」とあるのは「指定管理者」と、「異議申立てを」とあるのは「審査請求を」と、「異議申立てに対する決定」とあるのは「審査請求に対する裁決」と、別記第4号様式の規定中「鎌ケ谷市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第5号様式の規定中「鎌ケ谷市長」とあるのは「指定管理者」と、「異議申立てを」とあるのは「審査請求を」と、「異議申立てに対する決定」とあるのは「審査請求に対する裁決」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年2月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市福祉作業所設置及び管理規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成9年3月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月12日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の際、現に提出されているこの規則に定める改正前の健康診断書は、この規則に定める改正後の健康診断書とみなす。

(平成16年7月30日規則第36号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年8月10日規則第58号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鎌ケ谷市福祉作業所設置及び管理条例施行規則

昭和54年1月30日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)