○鎌ケ谷市ホテル等の建築規制に関する条例施行規則

平成6年3月31日

規則第18号

鎌ケ谷市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則(昭和47年鎌ケ谷市規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市ホテル等の建築規制に関する条例(平成5年鎌ケ谷市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設基準)

第2条 条例第2条第2号アに規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 各種の集会の用に供する施設 面積が収容人員に1平方メートルを乗じて得た数値以上のもの

(2) 受付及び応接の用に供する施設 間口が3.6メートル以上のもの

(3) 玄関 間口が3.6メートル以上のもの

2 条例第2条第2号イに規定する規則で定める基準は、男子用、女子用各1か所以上あることとする。

3 条例第2条第2号ウに規定する規則で定める規模は、次の表の左欄に掲げる収容人員に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる床面積とする。

収容人員

床面積

30人以下

30平方メートル

31人以上50人以下

40平方メートル

51人以上

50平方メートル

4 前3項の規定は、この規則の施行の際現に旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく許可を受けて営業しているホテル等の増築にあっては、この限りでない。

(収容人員の算出方法)

第3条 前条第1項及び第3項に規定する収容人員は、15平方メートル以下の客室にあっては1室につき1人、15平方メートルを超える客室にあっては1室につき2人として算出するものとする。

(構造)

第4条 条例第2条第2号エに規定する規則で定める構造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 駐車場から玄関、帳場及びフロント等(以下「フロント等」という。)その他の共用施設を通らないで直接客室に出入りができる構造

(2) 玄関が2か所以上あり客が他の者と対面せずに客室に出入りできる構造

2 条例第2条第2号オに規定する規則で定める構造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) フロント等からロビーが見渡せない構造

(2) フロント等における従業員とすべての客(乳幼児を除く。)とが互いに上半身までをはっきりと見ることができない構造

(設備)

第5条 条例第2条第2号カに規定する規則で定める設備は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 動力により振動し、又は回転するベッドその他の特異な形態のベッド

(2) している人の姿態を写すために設けられた鏡(面積の合計が1平方メートル以上のものに限る。)

(3) 性的感情を刺激する装置、照明、装飾品又は調度類

(届出)

第6条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は、鎌ケ谷市ホテル等建築届出書(別記第1号様式)を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) ホテル等経営方針説明書 ホテル等の経営方針を明記したもの

(2) 付近見取図 建築場所から周囲300メートルの区域内の状況を明示したもの(縮尺2,500分の1)

(3) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに敷地の高低差を明示したもの(縮尺200分の1)

(4) 各階平面図 方位、間取り、各室の用途(有効面積、浴槽及び寝具類の寸法記入)、壁の材質、開口部、屋内、屋外階段、玄関、フロント等、廊下、各室の出入口及び車庫等を明示したもの(縮尺100分の1)

(5) 立面図 4面、開口部、広告物及び屋外照明設備の設置箇所並びに形状寸法を明示したもの(縮尺100分の1)

(6) 断面図 2面以上、床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ及び建築物の高さを明示したもの(縮尺100分の1)

(7) 敷地利用計画図 敷地内における建築物の位置、駐車場の位置、境界塀の構造及び高さ並びに附属施設(屋外工作物を含む。)の用途及び位置を明示したもの(縮尺200分の1以上)

(8) 透視図 建築物、広告物及び屋外照明設備を彩色したもので、主要出入口が明示されているもの

(9) 公図の写し

(10) 仕上表 建築物(外構、設備を含む。)の仕上げの材料の種別及び厚さを明示したもの

(11) 客室平面詳細図 客室内の間取り(寝具類、鏡台及びテレビ等の設備器具の配置)を明示したもの(縮尺50分の1以上)

(12) 広告物詳細図 屋外広告物の設置場所の詳細(縮尺2,500分の1)並びに構造、形態、寸法、彩色、ネオン管の使用、点滅及び回転の有無を明示したもの(縮尺50分の1以上)

(13) 施設求積図 ロビー、食堂、玄関及びフロント等の施設としての利用面積の算定範囲を明示したもの(施設面積の計算式を含む。)

(14) その他市長が必要と認めるもの

(公開板の設置)

第7条 条例第5条第1項に規定する公開板は、ホテル等建築計画公開板(別記第2号様式。以下「公開板」という。)によるものとし、当該ホテル等の敷地に接する道路(2以上の道路に接する場合は、それぞれの道路)に面する場所に設置しなければならない。

2 前項に規定する公開板の設置期間は、当該工事の着工までとする。

3 条例第5条第1項に規定する報告は、鎌ケ谷市ホテル等建築計画公開板設置報告書(別記第3号様式)によるものとし、公開板設置後3日以内に届け出なければならない。

(図書の閲覧)

第8条 条例第5条第2項に規定する規則で定める図書は、第6条第1項及び同条第2項に定めるもののうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 鎌ケ谷市ホテル等建築届出書

(2) 立面図

(3) 敷地利用計画図

(4) 透視図

(5) 広告物詳細図

2 条例第5条第2項の規定により閲覧させることができる図書(以下この条において「図書」という。)の閲覧場所は、ホテル等建築規制主管課とする。

3 図書の閲覧期間は、当該工事の着工までとする。

4 図書の閲覧日及び時間は、鎌ケ谷市の休日に関する条例(平成元年鎌ケ谷市条例第19号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日の午前9時から午後5時までとする。

5 図書を閲覧しようとする者は、鎌ケ谷市ホテル等建築計画図書閲覧申請書(別記第4号様式)により市長の承認を得なければならない。

6 市長は、職員の指示に従わない者又は図書を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認められる者に対して、閲覧を拒否し、又は中止させることができる。

(指定施設)

第9条 条例第6条第1項第2号ケに規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市庁舎

(2) 総合福祉保健センター

(3) コミュニティセンター

(4) 三橋記念館

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める官公庁の施設

(6) 都市計画決定された交通広場及び駅前広場

(決定通知)

第10条 条例第4条第2項の規定による通知は、ラブホテルに該当するときには鎌ケ谷市ラブホテル該当通知書(別記第5号様式)により、該当しないときには鎌ケ谷市ラブホテル非該当通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(中止命令)

第11条 条例第7条の規定による中止命令は、鎌ケ谷市ラブホテル建築工事中止命令書(別記第7号様式)により行うものとする。

(指導又は勧告)

第12条 条例第8条の規定による指導又は勧告は、鎌ケ谷市ラブホテル指導・勧告書(別記第8号様式)により行うものとする。

(身分証明書)

第13条 条例第9条第2項の規定による身分を示す証明書は、立入調査員証(別記第9号様式)とする。

(審議会の委員)

第14条 条例第10条の規定による鎌ケ谷市ホテル等建築審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 生涯学習審議会委員

(2) 学識経験者

(3) 自治会を代表する者

(4) 公共的団体を代表する者

(5) その他市長が必要と認める者

(審議会の事務)

第15条 審議会に関する庶務は、ホテル等建築規制主管課が処理する。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の鎌ケ谷市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則の規定により、既に市長の同意の申請のなされているものについては、なお従前の例による。

(平成13年9月19日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市ホテル等の建築規制に関する条例施行規則

平成6年3月31日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
平成6年3月31日 規則第18号
平成13年9月19日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第28号
平成21年12月28日 規則第29号
平成28年4月1日 規則第28号
令和3年12月28日 規則第26号