○鎌ケ谷市ホテル等の建築規制に関する条例施行規則
平成6年3月31日
規則第18号
鎌ケ谷市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則(昭和47年鎌ケ谷市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市ホテル等の建築規制に関する条例(平成5年鎌ケ谷市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 各種の集会の用に供する施設 面積が収容人員に1平方メートルを乗じて得た数値以上のもの
(2) 受付及び応接の用に供する施設 間口が3.6メートル以上のもの
(3) 玄関 間口が3.6メートル以上のもの
2 条例第2条第2号イに規定する規則で定める基準は、男子用、女子用各1か所以上あることとする。
収容人員 | 床面積 |
30人以下 | 30平方メートル |
31人以上50人以下 | 40平方メートル |
51人以上 | 50平方メートル |
4 前3項の規定は、この規則の施行の際現に旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく許可を受けて営業しているホテル等の増築にあっては、この限りでない。
(1) 駐車場から玄関、帳場及びフロント等(以下「フロント等」という。)その他の共用施設を通らないで直接客室に出入りができる構造
(2) 玄関が2か所以上あり客が他の者と対面せずに客室に出入りできる構造
(1) フロント等からロビーが見渡せない構造
(2) フロント等における従業員とすべての客(乳幼児を除く。)とが互いに上半身までをはっきりと見ることができない構造
(1) 動力により振動し、又は回転するベッドその他の特異な形態のベッド
(2) 横臥している人の姿態を写すために設けられた鏡(面積の合計が1平方メートル以上のものに限る。)
(3) 性的感情を刺激する装置、照明、装飾品又は調度類
(1) ホテル等経営方針説明書 ホテル等の経営方針を明記したもの
(2) 付近見取図 建築場所から周囲300メートルの区域内の状況を明示したもの(縮尺2,500分の1)
(3) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに敷地の高低差を明示したもの(縮尺200分の1)
(4) 各階平面図 方位、間取り、各室の用途(有効面積、浴槽及び寝具類の寸法記入)、壁の材質、開口部、屋内、屋外階段、玄関、フロント等、廊下、各室の出入口及び車庫等を明示したもの(縮尺100分の1)
(5) 立面図 4面、開口部、広告物及び屋外照明設備の設置箇所並びに形状寸法を明示したもの(縮尺100分の1)
(6) 断面図 2面以上、床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ及び建築物の高さを明示したもの(縮尺100分の1)
(7) 敷地利用計画図 敷地内における建築物の位置、駐車場の位置、境界塀の構造及び高さ並びに附属施設(屋外工作物を含む。)の用途及び位置を明示したもの(縮尺200分の1以上)
(8) 透視図 建築物、広告物及び屋外照明設備を彩色したもので、主要出入口が明示されているもの
(9) 公図の写し
(10) 仕上表 建築物(外構、設備を含む。)の仕上げの材料の種別及び厚さを明示したもの
(11) 客室平面詳細図 客室内の間取り(寝具類、鏡台及びテレビ等の設備器具の配置)を明示したもの(縮尺50分の1以上)
(12) 広告物詳細図 屋外広告物の設置場所の詳細(縮尺2,500分の1)並びに構造、形態、寸法、彩色、ネオン管の使用、点滅及び回転の有無を明示したもの(縮尺50分の1以上)
(13) 施設求積図 ロビー、食堂、玄関及びフロント等の施設としての利用面積の算定範囲を明示したもの(施設面積の計算式を含む。)
(14) その他市長が必要と認めるもの
2 前項に規定する公開板の設置期間は、当該工事の着工までとする。
(1) 鎌ケ谷市ホテル等建築届出書
(2) 立面図
(3) 敷地利用計画図
(4) 透視図
(5) 広告物詳細図
2 条例第5条第2項の規定により閲覧させることができる図書(以下この条において「図書」という。)の閲覧場所は、ホテル等建築規制主管課とする。
3 図書の閲覧期間は、当該工事の着工までとする。
4 図書の閲覧日及び時間は、鎌ケ谷市の休日に関する条例(平成元年鎌ケ谷市条例第19号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日の午前9時から午後5時までとする。
5 図書を閲覧しようとする者は、鎌ケ谷市ホテル等建築計画図書閲覧申請書(別記第4号様式)により市長の承認を得なければならない。
6 市長は、職員の指示に従わない者又は図書を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認められる者に対して、閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
(指定施設)
第9条 条例第6条第1項第2号ケに規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市庁舎
(2) 総合福祉保健センター
(3) コミュニティセンター
(4) 三橋記念館
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める官公庁の施設
(6) 都市計画決定された交通広場及び駅前広場
(1) 生涯学習審議会委員
(2) 学識経験者
(3) 自治会を代表する者
(4) 公共的団体を代表する者
(5) その他市長が必要と認める者
(審議会の事務)
第15条 審議会に関する庶務は、ホテル等建築規制主管課が処理する。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の鎌ケ谷市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則の規定により、既に市長の同意の申請のなされているものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年9月19日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第28号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。








